「カルシウムたっぷり」、「脂肪ゼロ」、「塩分30%カット」・・・。
栄養強調表示については「食品表示基準」に基準が定められており、表示をする場合は、定められた条件を満たす必要があります。
表現例としては、下記の例示があります。
栄養成分の補給ができる旨及び栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表現例(「食品表示法に基づく栄養成分表示のための ガイドライン」P19)
(1)栄養成分の補給ができる旨
高い旨 | 高○○、○○豊富、○○多 その他上記に類する表示 |
---|---|
含む旨 | ○○源、○○供給、○○含有、○○入り、○○使用、○○添加 その他上記に類する表示 |
強化された旨 | ○○30%アップ、○○2倍 その他、他の食品と比べて栄養成分の量が強化された旨の表示 |
(2)栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨
含まない旨 | 無○○、○○ゼロ、ノン○○ その他上記に類する表示 |
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低い旨 | 低○○、 ○○ひかえめ、○○少、○○ライト、ダイエット○○ その他上記に類する表示 |
低減された旨 | ○○30%カット、○○10gオフ、○○ハーフ その他、他の食品と比べて栄養成分の量が低減された旨の表示 |
糖類を添加していない旨又はナトリウム塩を添加していない旨の表現例
糖類を添加していない旨 | 糖類無添加、砂糖不使用 その他上記に類する表示※ (※「ノンシュガー」、「シュガーレス」のような表示は、糖類に係る含まない旨の表示の基準が適用) |
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ナトリウム塩を添加していない旨 | 食塩無添加、食塩不使用 その他上記に類する表示 |
では、「その他上記に類する表示」にはどんな表現があるでしょうか?
令和2年4月に消費者庁のホームページに掲載された「平成30年度市販食品における栄養成分表示及び栄養機能食品の表示に関する実態調査報告書」(P13)には、「栄養強調表示の例」として上記以外に「食物繊維しっかり」と記載されています。
「食物繊維がしっかり(含有されている)」ということですね。
製造、販売する商品に対して「栄養強調表示」をしようとされる場合、上記の様な表現例を確認した上で表示を検討されると思いますが、そのように意図されなくても「その他上記に類する表示」をしている場合があるかもしれません。
また、栄養強調表示は、一括表示の枠外に目が行きがちですが、一括表示の枠内に「名称:○○(カリウムやマグネシウム等該当する栄養成分の名称等)含有食品」とされているものも「栄養強調表示」の1つと考えます。
「栄養強調表示」は欠乏や過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えている栄養成分について、表示をする際の基準を定めています。
このコロナ禍で健康や栄養への意識はより高まっていると感じます。ご紹介した調査結果やガイドラインをご一読していただき、貴社のパッケージや表現例を改めて確認してみてはいかがでしょうか。
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