Author Archives: イクラム

About イクラム

チュニジア出身。生物学を専門とし、海外の原材料、添加物、表示基準の調査業務に従事しています。また海外のお客様とのコミュニケーションを円滑にするサポート業務にも取り組んでいます。
趣味は料理。

【寄稿】
・2023年12月『食品と開発』(健康メディア.com)「海外の栄養プロファイリングシステムと栄養表示制度」

【最近の講演・セミナー実績】
・2024年9月3日「日本の食品・飲料市場について: 食品基準、添加物、表示基準」Kansai Food & Beverage Forum 2024:CCI France Japon様主催。
・2024年4月12日「日本の菓子市場について:食品基準、添加物、表示基準」 ISM Japan 国際菓子専門見本市様主催。

>> 講演・セミナーの詳細はこちら(英語サイト)

サプリメントに関する作業部会(WG FS)からの昨今の提案に関するニュースレター

WG FS提案:13種類の物質の使用制限または禁止について


 欧州食品安全機関本部(HoA)は最近、サプリメントに関する作業部会(WG FS)からの重要な報告書を発表しました。この報告書では、サプリメントによく使用される13種類の物質の使用制限または禁止を提案しています。この取り組みは、消費者保護を強化し、欧州連合(EU)全体で調和のとれた規制アプローチを確保することを目的としています。
 WG FSは合計117種類の物質をレビューし、サプリメントとして摂取された場合の潜在的な健康リスクを評価しました。このレビューに基づいて、13種類の物質が潜在的な健康リスクのために優先的に特定されました。これらの13種類の物質については、すでに所轄官庁 食品評価(CAFAB)の新規食品作業部会が連絡を取り、「新規でない※1」または「NFSでない※2」と確認されています。

13種類の物質の概要


  • 植物製剤に含まれるクマリン
  • ウコン(Curcuma spp.)製剤に含まれるクルクミン
  • セイヨウオトギリソウ(Hypericum perforatum)
  • メラルーカ(Melaleuca spp.)精油
  • メラトニン
  • ピペリン
  • ミカン属(Citrus spp.)製剤に含まれるp-シネフリン
  • トリプトファン
  • ブラックコホシュ(Actaea racemose)
  • マカ(Lepidium meyenii)
  • カミメボウキ(Ocimum tenuiflorum)
  • ハマビシ(Tribulus terrestris)
  • アシュワガンダ(Withania somnifera)
※1 新規でない(Not Novel):’新規でない’ と分類された物質は、1997年5月15日以前にEUでの消費の歴史があるため、新規食品規則(EU)2015/2283に基づく事前市場承認を必要としません。
※2 NFSでない(Not NFS: Not for Supplement Use): ‘NFSでない’ と見なされる物質は、科学的証拠に基づいて、サプリメントでの使用が健康リスクを引き起こす可能性があると示唆されているものです。

今後の予定:欧州委員会とEFSAの協議による決定


 次のステップは、欧州委員会(EU COM)がこれらの勧告について欧州食品安全機関(EFSA)と協議して決定することです。潜在的な健康リスクがあると判断された物質は、規則(EC)No 1925/2006に基づく「第8条手続き」の対象となります。この手続きにより、これらの物質はEU内で禁止、制限、または監視の対象となる附属書IIIに含まれることになります。

日本の現状


 日本でも、紅麹(Monascus)事件に端を発する機能性食品表示制度の大幅な見直しが進行中です。この事件は、コレステロール低下効果で知られる紅麹製品の一般的な成分である「ベニコウジカビ」(Monascus purpureus)の安全性に関する懸念を含んでいました。報告によると、原因はプベルル酸などの化合物の生成によるものとされています(参考資料1参考資料2)。

 機能性食品表示制度の主な変更点は、健康被害の報告義務化と適正製造規範(GMP)要件の導入です。

結論


 欧州委員会とEFSAがこれらの勧告を進める中で、食品事業に関係する人々においては規制の変更に備え、情報を常に最新に保つことが重要です。同様に、日本の機能性表示食品制度の改訂は、サプリメントの規制強化に向けた世界的な動きを強調しています。両地域の取り組みは、消費者を保護しながら、食品サプリメント業界の健全性を維持することに対するコミットメントを示しています。


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FOP(容器包装前面)、GMO、小型包装食品の表示に関する各国の食品表示規制の最新情報について


 食品業界における製品とその資源は、驚くほど急速に多様化しています。その結果、政府機関は消費者が十分な情報を得た上で食品を選択できるよう、日々努力を続けています。
 今回は、世界各国の食品表示規制の主なものをご紹介したいと思います。

1. ブラジルのFOP(容器包装前面)表示


 食品表示規制での注目すべき流れとして、各国で積極的に取り組みがされている「Front of Pack」表示があります。
 シンガポール(Nutri-grade)、オーストラリア(Health Star Rating)、イギリス(Color-coded GDA)、ヨーロッパ地域(Nutri-score)など、それぞれ異なる名称で採用されています。現在、他の国もこの「健康的」な流れに追随しており、例えばブラジルでは昨年2022年10月に同様の表示規制が施行されました。
 このような法律は、健康に関連する特定の栄養素が多く含まれていることを、消費者にわかりやすく伝えることを目的としています。
 食品が以下の量の栄養素を含む場合、パッケージの前面や上部に、場合に応じて1つまたは複数の栄養素を示す「虫眼鏡」マークを表示する必要があります。

多く含む栄養素 固体もしくは半固体の食品 液体の食品
添加糖 食品100g当たり15g以上 食品100ml当たり7.5g以上
飽和脂肪酸 食品100g当たり6g以上 食品100ml当たり3g以上
ナトリウム 食品100g当たり600mg以上 食品100ml当たり300mg以上

 以下は、使用可能な「虫眼鏡」マークのモデルです。

A.栄養素が1つの場合 B.栄養素が2つの場合
C.栄養素が3つの場合

 上記以外にも、栄養成分表示パネルの変更、FOP表示との矛盾を回避するための栄養強調表示に関する基準の変更などが提案されています。
 企業が既存の表示を調整するための移行期間は、食品全般で2023年10月9日までとなっています。

2. GMO表示の最新情報


 高度な技術がスムーズに私たちの食卓に取り入れられていますが、食することを控える消費者もいるようです。しかし、遺伝子組換え生物の科学は、より速く、より広く発展し続けています。そのため、各国政府は遺伝子組換え食品に関する考え方をさらに簡素化し、その利点を明確化するとともに、法律の起草にさらなる注意を払おうとしています。

A. マレーシア

‘Guidelines on Labelling of Food and Food Ingredients Obtained Through Modern Biotechnology’(現代のバイオテクノロジーによって得られた食品および食品原材料の表示に関するガイドライン)について

 2023年1月16日、遺伝子組換え食品・原材料の表示に関するガイドラインが発表され、現代のバイオテクノロジーによって得られた食品・原材料の由来を以下のようにラベルに表示する必要性が強調されました。

“gene derived from (common name of such animal)” (○○由来の遺伝子)
“gene derived from (origin)”(○○由来の遺伝子)
“genetically modified (name of the ingredient)”(遺伝子組換え(○○))

 また、遺伝子組換え生物から製造された食品・原材料で、遺伝子組換え生物を含まない場合であっても、次のような表示が義務づけられていますので、ご注意ください。

“produced from genetically modified (name of the ingredient)”(遺伝子組換え○○から製造されています。)

 
 上記の表示義務は食品の原材料表示における上位3位にのみ適用され、遺伝子組換え生物を含む、またこれにより構成される、或いはこれにより製造される食品で、遺伝子組換え生物を含む割合が3%以下の、個別と見なされる食品原材料、または単一成分からなる食品を含むものについては、その存在が不測の事態であるか、技術的に不可避である場合に限り、その表示義務は適用されないものとしています。
 また、このガイドラインでは、単一原材料や複数原材料からなる製品のどこに記載するかなどの表示要件や、表示の免除についても詳しく説明されています。

表示例
法律該当箇所

(d) 複合原材料の場合、遺伝子組換え情報は、原材料リスト中の該当する原材料のすぐ後に記載すること。
(e) 「“contains genetically modified ingredient”(遺伝子組換え原材料を含む)」という文言を、主要表示面に食品名と近接して、10ポイント以上の文字で記載すること。

表示例
法律該当箇所

(c) 単一原材料の場合、遺伝子組換え情報は主要表示面に食品名と近接して、10ポイント以上の文字で記載すること。

B. アメリカ

‘Feed Your Mind’に見る FDAのスマートな動き

 遺伝子組換え食品は、1990年代から私たちの市場に登場し、その種類と品質のバリエーションを増やし続けています。FDAは、これらの製品の安全性を確保し、消費者にできるだけ多くの情報を提供するために、いくつかの措置をとっています。
 例えば、FDAは新たな教育活動を開始し、2022年7月にGMOを説明し、健康やアレルギーについて消費者を安心させるためのパンフレットを発行しました。
 GMOという言葉自体が、遺伝子操作に由来する食品を指すものとして消費者に知られているため、この取り組みでは、代わりに「バイオエンジニアリング(bioengineered)」という言葉を導入しています。
 バイオ工学食品を「特定の組換え技術によって変更された検出可能な遺伝子物質を含む食品、また従来の育種では作成できない、もしくは自然界に存在しない食品」と定義する新しい国家基準が2022年1月に施行されました。
 バイオ工学食品に該当する場合、その表示が義務化されています。

3. レストランで食事と一緒に提供される加工食品の表示について


 今年1月12日、台湾の食品薬物管理署は、レストランで食事と一緒に提供される包装済加工食品について、パブリックコメントを求める条文の草案を発表しました。
 食品安全衛生管理法第22条によると、食品表示における義務表示項目をすべて中国語で表示することが義務づけられています。
 ただし、最大表面積が20cm2未満の食品ラベルについては、「小包装食品免一部標示」の規定に基づき、以下のいずれかの方法で表示することができるとしています。

A.商品名、賞味期限、台湾国内の製造責任者の名前と電話番号、製品の原産国および当局が定める原料原産地、アレルギー表示などの注意事項の表示のみをパッケージに表示する。

または

B.製品名、賞味期限のみパッケージに表示し、残りの表示情報は「QRコード」もしくはその他電子的方法を用いることができ、電子マークの上または下に「製品ラベル情報はここをスキャンして入手してください。」または同等の文言を表示する。

 上述の通り、ケチャップや醤油など外食で提供される包装済食品について、外装の最大表面積が20cm2未満の場合は、消費者への情報開示のため、上記の法律に基づいて表示する必要があります。
 従って、以前発表された、レストランで食事とともに提供される小型の包装済食品に対する個別表示を対象外とする書簡は、現在保留にされています。

おわりに


 食品に関する十分な情報を得たいという消費者の関心が、いかに各国政府にとって大きな重要性を持つものと考えられているかは明らかです。その背景には、人々の健康問題の深刻化や情報のデジタル化など、様々な理由があります。

 次回は、本年2月22日にFDAから発表された’Draft Guidance for Industry: Labeling of Plant-Based Milk Alternatives and Voluntary Nutrient Statements’(プラントベース(代替乳)製品の表示に関するガイダンス(案))について、その概要をお伝えします。
 このほかにも、世界各国の食品表示規制に関する重要な最新情報をお伝えして参ります。

参照

Nutrition labelling: new rules take effect in 120 days(ブラジル)
Guidelines on labeling of food and food ingredients obtained through modern biotechnology(マレーシア)
Agricultural Biotechnology(アメリカ)
Regarding the labeling of packaged food served with meals(台湾)
Plant-Based Milk Alternatives (PBMA)(アメリカ)


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カナダの食品表示に関する更新および海外諸国の栄養スコア表示等の現状に関する最新情報

 食生活は世界各国の健康プロファイルに主な影響を与える生活様式の一つです。糖分や脂肪の過剰摂取による肥満や心血管疾患の発症率の増加を問題視している国もあれば、その様な問題はなく健全と見なされていても、実は栄養不足が懸念されている国もあります。
 このため、政府は常にブレインストーミングを行い、消費者が普段の食事を選択する際のガイドとなる最も明確な「マップ」を作成しています。ここでの「マップ」とは、食品に表示される栄養成分表示と関連する全ての強調表示を指します。

 この記事では、食品に記載されている栄養成分表示と関連する強調表示についての最新情報を紹介します。

1. カナダの栄養成分表示の更新


 カナダ政府は食品事業者が栄養成分表示と原材料リストの新しい要件に対応するための移行期間をCOVID-19による影響を考慮して、2021年12月14日終了予定を2022年まで延長しました。今回の変更は製品内容に対する消費者の理解を深めることを目的とするもので、変更内容は以下の通りとなっています。

カナダの栄養成分表示の新旧比較

図1: カナダの栄養成分表示の新旧比較

 米国の新しい栄養成分表示と比較すると、カナダの新しい表示は消費者が他の類似製品と比較しながらより現実的な選択をするための手助けとなるように、1 serving(一食当たり)の量とそのエネルギーに注意が払われていることがわかります。またカリウムの表示についてもカナダ人の食事に重要であるという理由で追加されましたが、一方でビタミンAとビタミンCについては、カナダ人の食事にはすでに十分であるとして削除されました。

※カナダにはserving sizeの基準量に関する規定があります。

 なお、日本の食品表示基準においては、ミネラル(例:カリウム、カルシウム、鉄など)やビタミン(例:ビタミンA、C、B1 など)などは食品表示基準別表第9に掲げられた栄養成分であり、任意で表示することが可能です。糖類も同様で任意の栄養成分となります(ただし、容器包装にこれらの栄養成分を表示した場合や、規定された成分について栄養強調表示をした場合は義務表示となります)。そしてナトリウムは「食塩相当量」に換算して表示されます。

2. カナダの原材料リストの更新


 さらにカナダ政府は、原材料リストについても規定の改正を発表しており、特に糖類原材料(糖類原材料の定義は別途定められています)の表示について大きな変更がなされています。糖類原材料は基本的に「Sugars」という単語に続いて、括弧内に重量の降順でグループ化して表示しなければなりません。これにより、消費者は食品に含まれる全ての糖類原材料を簡単に見つけることができます。上記の要件は、最終製品1 servingあたり(一食当たり)0.5g以上の糖類が含まれている場合にのみ必要とされます。

 一方、日本では食品表示基準別表第4にて規定されている食品など個別で表示方法が定められていない限り、糖類原材料をグループ化して表示する必要はありません。

 補足として、カナダで販売する製品に炭水化物および糖類に関連する強調表示を行う場合は、使用可能な用語や表現、また必要とされる条件などがまとめられた要約表に記載されている内容を確認する必要があります。「low carbohydrate」や「light」などの強調表示は食品に使用できませんのでご注意ください。
 また糖類原材料以外の更新内容として、着色料に関するものがあります。着色料は個別に認められている一般名で表示する必要があります。その他フォント関連の更新もリストされており、要点は以下の画像にまとめられています。

カナダの原材料リスト

図2: カナダの原材料リスト

3. 各国の容器包装前面表示制度(FOPL)について


3.1.定義

 「FOPL (front-of-pack labelling)」として知られる容器包装前面表示は、加工食品における義務的な栄養成分表示に加え、糖類、脂肪(総脂肪、トランス脂肪酸、飽和脂肪酸)、ナトリウムなどの含有量を強調する形で容器包装の前面にラベリングを行う情報ツールです。消費者が食事やニーズに沿う適切な選択をするための指標を提供することを目的としています。
 FOPLには様々な種類のものがあり、栄養成分表示の追加的要素として、それぞれ異なる目的に応じた役割を果たしています。

システム 使い方
GDA※1 systems
(GDAシステム)

※1 GDA:Guideline Daily Amount(1日摂取量ガイドライン)

栄養成分表示の簡易複製であり、エネルギーと各栄養素について、それらの量と1日食事摂取基準に対する比率が表示されています。 英国:GDA systems
Color-coded GDA/RI※2 FOPL systems
(色分けされたGDA/RI FOPL システム)

※2 RI:Reference Intake(摂取基準)

色分けされたGDAであり、GDAとTLL※3のハイブリッド型の表示方式です。

※3 TLL:Traffic Light Labels(信号機にならった色分け表示)

英国:Color-coded GDA/RI FOPL systems
Summary
systems
(要約システム)
計算されたスコアに基づき、食品の全体的な健康指数を表示します。 Nutri-score
5段階スコア-フランス
Nutri-score
4段階スコア-シンガポール
Nutri-score
Health Star Rating
10段階スコア-オーストラリア
Health Star Rating
Endorsement
systems
(承認ロゴシステム)
製品の健全性を証明するために、特定の基準に基づいて国内、国際的に認知された組織や機関が開発したロゴやシールを使用するもの Nordic KeyholeNordic Keyhole
(Keyholeマーク(スウェーデン食品庁が導入したスキーム)):スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、アイスランド、リトアニア、北マケドニアで使用されています。

※Nordic Keyholeを使用する場合は、こちらをご確認ください。

Healthier Choice Symbol (HCS)Healthier Choice Symbol (HCS)
(より健康的な選択シンボル):シンガポールで使用されています。

※HCSを使用する場合は、こちらをご確認ください。

Nutritional warnings systems
(栄養警告システム)
”High in”や”EXCESS”といった表現を使用し、特定の栄養素、具体的には糖類/脂肪(総脂肪、トランス脂肪酸、飽和脂肪酸)、ナトリウムなどを多く含むことを表します。ただし、使用できる表現は国によって異なりますので、使用の前に確認が必要です。 ラテンアメリカおよびカリブ海諸国:
Nutritional warnings systems
チリ、メキシコ、ブラジルなどの一部の国ではすでに施行されており、カナダでの導入が検討されています。

3.2.最新情報と現在の状況

 カナダでは消費者がより健康的な選択をしやすくするための追加のステップとして、ナトリウム、糖類、飽和脂肪酸を多く含む特定の食品にはFOP(容器包装前面)表示の導入がカナダ保健省によって検討されています。他の規定や予想される変更とともに、今年公表される予定です。

 この検討は他の国際機関との正式な規制協力計画の一部となるものではなく、他の国のイニシアチブと一致するものとされています。カナダ保健省は、これらの改正への対応を2026年1月までに行うものと予想しています。

 ヨーロッパ地域では、英国が最初にFOP表示を導入した国であり、食品事業者に対し容器包装済み食品へのFOP表示を支援/推奨するために、2013年にはガイドラインを公開しています。

 英国のColor-coded GDA(色分けされたGDA)については、色とともに色の意味を説明する単語を追加することで、その意味を強調することも可能です(例:赤色に「High」、オレンジ色に「Medium」、緑色に「Low」の文字をそれぞれ追加するなど)。消費者の誤認を防ぐためにも、こちらは明確かつ包括的な表示方法であることが必要とされます。英国市場においては、流通する多くの食品にすでに採用されています。

 WHOは、Food and Nutrition Action Plan(食料栄養行動計画)2015-2020の一部としてFOP表示の導入を呼びかけました。その後2017年には、フランスが「Nutri-score(栄養スコア)」といわれるFOP表示を自主的に適用しました。栄養スコアはWHOやEUによる奨励のもと、他のヨーロッパ諸国にも採用の広がりが見られています。

3.3 Nutri-score(栄養スコア)表示とEFSAの最新の意見

 Nutri-score(栄養スコア)表示は、英国食品基準庁の栄養素プロファイリングシステム(FSA-NPS)のスコアに基づいて作成されました。緑(グレードA)から赤(グレードE)までの5色と文字でコード化されており、製品の健康度を示しています。この表示により、消費者の選択を助け、食品事業者に対しより健康的な製品の開発を促進することを目的としています。

 スコアの計算は100gまたは100mlごとに行われ、控えるべき要素(エネルギー、飽和脂肪酸、糖類、食塩)とその他の要素(食物繊維、タンパク質、ナッツ、果物、野菜など)の両方を計算対象としています。
 
 欧州委員会は、食品への栄養スコア表示の導入を進めていくことを引き続き提案しています。
しかしながら、最近そのようなシステムの有効性に関して疑問が生じ始めています。

 EFSA (European Food Safety Authority) の最新の科学的見解は以下です。

科学に基づいた食品と栄養素の摂取に関する推奨事項に沿った食事は、健康の重要な決定要因です。食事は複数の食品で構成されており、異なる栄養プロファイルをもつ複数の食品を補完的に摂取することで全体的な食事のバランスをとる必要があるもので、必ずしも単一の食品だけで栄養的に適切な食事の栄養プロファイルに適合させる必要はありません。

 これは、単一の食品の栄養価を分析しても、食事全体の健康状態を検証できるわけではないということを意味します。またこの研究以前にも、イタリアの食品業界団体は製品の栄養価や健康との関連性よりもむしろ、脂肪、食塩、糖類などの含有量が基準とされる栄養スコアの判断システムによって、ほとんどの伝統的な製品(オリーブオイル、パルメザンチーズ、塩蔵肉など)が「不健康」と分類されてしまうことなどを理由に、その判断システムに対する不満を示しています。

 継続して変化する動きは、主に食品ラベルの3つの主要な要素に関連しています。まず1つ目が「原材料リスト」、2つ目が「栄養成分表示」、3つ目が「栄養成分に関する強調表示」であり、それらは食品の安全性と品質を高めることを目的とし、科学的研究と消費者のニーズに基づいたものである必要があります。政府の主な動機は、健康と誠実さであり、消費者が不健康な食事、ライフスタイルに誤ってアクセスすることを避け、食品事業者に対し製品改良のさらなる努力を促すことです。

 各国の最新のアップデートをこまめにご確認されることをお勧めします。


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最新版:各国の食品表示規制のトレンドと現在の状況


 前回、「変わりゆく食品市場と各国における表示規制の動向について」を紹介して以降、新型コロナウイルスの蔓延により、世界の健康をとりまく状況がその市場に急激に大きく変化しました。その結果、免疫力を高めたいという消費者のニーズに応えて、より多くの健康食品やサプリメントが出回るようになりました。それゆえに、国際的にみて、消費者の誤解を防ぎ、食品の安全性と品質を保証するための努力が注目されています。食品表示は、私たちに正しい情報を提供し、製品の選択を容易にさせる究極の鍵ともいえます。

 今回は、健康トレンドの要素を中心に各国の最新情報を、実際の日本の表示規制の状況と比較しながらお話ししたいと思います。

1. 栄養成分表示に関する最新情報


 米国の規制では、ほとんどの加工食品(ベーカリー、冷凍食品、缶詰、飲料、菓子など)に栄養成分表示が義務付けられていますが、従来の食品(すなわち、果物、野菜、魚等の生鮮食品類)は任意表示となっています。新しい栄養成分表示は、包装済み食品で目にすることができます。年間売上高にかかわらず、すでに表示切替の期限を過ぎていますが、単一成分の糖類製品(蜂蜜、メープルシロップ、一部のクランベリー製品など)を扱うメーカーは、年間売上高にかかわらず、今年の7月1日まで切替の猶予があります。ちなみに、日本のすべての加工食品を対象とした栄養成分に関する施行の移行期間は、2020年3月に終了しています。

 一方、欧州委員会(European Commission、略称:EC)は、欧州食品安全機関(European Food Safety Authority、略称:EFSA)と協力し、パッケージの前面(front-of-pack(FOP))の栄養成分表示の義務化と特定の表示に対する規制を「調和」させるための提案を提出する予定です。なお、欧州食品安全機関(EFSA)は、その欧州委員会(EC)の活動を支援するための科学的意見を 2022 年 3 月までに提出するよう要請されています。

 FOPの栄養成分表示は、英国でも継続的な関心事となっています。これは、エネルギー表示の他に製品中の脂肪、飽和脂肪、砂糖、塩の含有量を消費者がよりよく理解できるようにするため、信号機の色(高(赤)、中(黄)、低(緑))をコンセプトとした表示です。なお、この栄養表示制度に対する消費者のよりよい理解を図るための意見募集は、2020年11月までに終了しています。
 英国では、2021年1月1日以降、栄養成分関連の表示、組成、基準等に関するガイダンスが始まっているものと思われます。

 「信号機の色」といえば、2019年10月10日、社会的に増加している2型糖尿病の症例と継続的に取り組むためシンガポール保健省(Ministry of Health、略称MOH)は、糖分や飽和脂肪の含有量が高いすべての包装済みノンアルコール飲料に「Nutri-Grade」(FOPとも呼ばれる)を義務付けることを発表しました。

 ラベルの栄養成分表示部分は、4つの色分け(緑、薄緑、オレンジ、赤)で表示され、色分けに続き記載される文字(A〜D)は糖分や飽和脂肪の含有量を表しています。Dは最も不健康な含有量を表し、販売者・製造者は関連するマスメディア広告を行うことができません。シンガポール政府は現在、より健康的な飲料のための配合見直しをメーカーに促しています。考え方や過程に違いはあっても、最終的な目標は「肥満やそれに起因する病気を防ぐことで消費者の健康を守り、向上させること」です。

 以上が、各国の栄養成分表示に対する捉え方の事例ですが、「健康」に関する商品については、政府によって分類がかなり異なります。日本の健康食品の表示制度については、こちらの記事をご覧ください。

2. 添加物に関する最新情報


 食品添加物の使用許可範囲は、新しい科学的証拠が得られたり、特定の物質を食品に使用することで長期的な結果が得られたりすることにより、常に変化しています。また、日本では、消費者に誤解や混乱を与えないよう、甘味料、保存料、着色料、香料に使用される「人工」や「合成」という用語の使用が2020年7月16日から食品表示基準から削除されています。なお、経過措置期間として、2022年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く)及び同日までに販売される業務用加工食品の添加物の表示については、従前の例によることができることとしています。

 韓国では、2021年3月9日に食品添加物の規格・基準に関する一部改正通知を出しました(即日発効)。主な内容は、食品添加物の天然由来の認定範囲の拡大に関するもので、特に安息香酸は天然で微量に検出され、技術的な影響や安全性に影響を及ぼさないというものです。そのほか、4つの添加物(酢酸エチル、イソプロピルアルコール、ナイシン、ソルビン酸)の使用基準の改訂、器具などの殺菌・消毒剤に関する規制の再編成に伴う食品消毒剤の改良、5′-リボヌクレオチド二ナトリウムなど8つの食品添加物の試験方法の改良、フクシン亜硫酸試液(直訳)の製造方法の改訂などが行われています。

 また、カナダと台湾で使用される添加物とその基準に関する発表や更新もいくつか行われています。カナダ政府と「台湾衛生福利部食品薬物管理署」のニュースページを確認することをお勧めします。

3. 強調表示と警告表示


 新型コロナウイルスの大流行の中、消費者に誤解を与えないようにするために、健康関連商品の強調表示に関心が集まっています。日本では、消費者庁が先日、科学的根拠のない健康強調表示を用いてウイルスの予防効果をアピールすることについて、通達を出しました。これは、誤解を招くような表示から消費者を守り、透明性を確保するためのものです。

 また、消費者庁はこれまでに3回の議論を行い、医学的・栄養学的に適切な科学的根拠が確立されている場合には、特保(特定保健用食品)製品に「疾病リスクの低減」という表現を使用することを認めています。現在、関係する成分の中では、カルシウムが30件、葉酸が0件となっています。詳細については、国内外の疾病リスク低減の訴求事例を紹介した記事をご参照ください。また、シンガポールでは健康強調表示の使用をコントロールする戦略が採用されており、許可された健康強調表示の正確なリストと一定の基準の下でのみ使用することができます。さらなる手引きとして、「Vitamin and Nutrients Calculator」を参照することを強くお勧めします。

 一方、グルテンフリーの表示に関連して、米国では発酵食品や加水分解食品の表示に関連する通知が発表されましたので、以下にまとめてみました。

内容
米国 通知日:2020年8月13日
発効日:2020年10月13日
内容

この通知は、発酵または加水分解された食品、または発酵または加水分解された原材料を含む食品の「グルテンフリー」表示に関する適合要件に焦点をあてたものです。
アメリカ食品医薬品局(FDA)はこれまで同量の完全なグルテンタンパク質を検出・定量するのに有効な分析法を確立していないため、「グルテンフリー」を謳った食品は、製造者の記録に基づいて判断されることになります。ポイントは、製造工程でのグルテンのクロスコンタミが起こらないようにすることと、すべての防止策がとられていることです。
この通知を通してFDAは、セリアック病患者が誤解を受けることなく、真実で正確な情報を受け取ることができるよう努めています。

 また、「有機生産および有機製品の表示に関する欧州議会・理事会規則“Regulation (EU) 2020/1693 of the European Parliament and of the Council of 11 November 2020 amending Regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of organic products as regards its date of application and certain other dates referred to in that Regulation”」は2020年11月20日に発行された有機生産と有機製品の表示に関連の規則ですが、Council Regulation (EC) No 834/2007を廃止後の新しい適用期限を確認することができますのでご覧になることをお勧めします。英国の状況が気になるところですが、欧州委員会は、EU離脱後の2021年1月1日から1年間、英国で運営されている6つの有機認証制度を承認しています。

4.アレルゲン表示


 アレルゲンは、特定の原材料に特に敏感な消費者にとって、非常に重要な問題です。以下の国のアレルゲン表示の最新情報は次のとおりです。

内容
英国 通知日:2020年10月1日
発効日:2021年10月1日
内容

以前は、直販用包装食品(PPDS)にアレルゲンの含有量や原材料が記載されていないことで、アレルゲンが含まれていないと信用する消費者や、店員に含有量を質問する消費者もいました。それでは十分に効果が出ているとはいえず、消費者保護も行われているとはいえませんでした。そこで、繰り返し起こるアレルゲン関連の事件を受けて、食物アレルギーや不耐性を持つ消費者を保護するために、これらの製品には、食品名、全原材料リスト、そしてリスト内でアレルゲンを強調して表示することが義務付けられることになりました。
PPDSとは、消費者向けの販売・提供場所が同一で、注文・選択前にこの包装がされる食品のことです。(例:ツナサンドイッチ、ベーカリー製品、サラダ、カップに入ったパスタなど)以下の14種類の原材料が影響力の強いアレルゲンとして確認されています。
セロリ、グルテンを含む穀類(大麦、オーツ麦など)、甲殻類(エビ、カニ、ロブスターなど)、卵、魚、ルピナス、乳、軟体動物(ムール貝、カキなど)、マスタード、ピーナッツ、ごま、大豆、二酸化硫黄と亜硫酸塩(10ppmを超えるもの)、木の実(アーモンド、ヘーゼルナッツ、クルミ、ブラジルナッツ、カシューナッツ、ペカン、ピスタチオ、マカデミアナッツ)
これらの原材料は、太字、斜体など目立つように表記しなければなりません。また、「may contain」や「not suitable for」などの表現も認められています。
イングランド、ウェールズ、北アイルランドで適用されます。
オーストラリア、ニュージーランド 通知日:2021年2月25日
発効日:即日
移行期間:3年間
内容

オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード(the Code)では、食品アレルゲンの表示について、以下の新しい要件が導入されました。

  • 食品ラベルの特定のフォーマットと位置
  • 太字のシンプルで平易な英語での表現
  • 原材料表示では、規定の名称が原材料名と同一であるか、または原材料名に含まれている場合(sesame seeds, buttermilk (milk))を除き、規定の名称を原材料ごとに別の単語として記載しなければなりません。
  • 義務表示であるすべての原材料表示の概要「Contains」で始まる規定の名称を用いて、義務形式にそって記述する必要があります(例:Contains sesame, gluten, almond, milk)。木の実に関するアレルゲンと海産食品は規定の名称で記載する必要があります。

 結論として、前述のとおり政府の努力は、食品表示規制の更新と改善に取り組むことと、新型コロナウイルスからの免疫強化と予防に関連する効果の強調表示を謳った健康食品を管理することに分かれているといえます。このような努力は、そのような製品を消費することによって生じる誤認や不幸な結果を避ける為のものです。

 なお、英国に食品を輸出する場合、EU離脱後の表示規制や要件はかなり混乱するかもしれません。EUの法律が英国でも正しく機能するように、制定されたEU離脱に関する法律を常に読み合わせておくことを強くお勧めします。

Legislation.gov.uk
Approved additives and E numbers

出典:

1. 栄養成分表示に関する最新情報

  1. 栄養成分表示の変更について(米国)
  2. 調和のとれたパッケージ前面の栄養成分義務表示の開発と、食品の栄養・健康強調表示を制限するための栄養成分概要説明の設定に関する科学的助言の要請(EU)
  3. 英国におけるパッケージ前面の栄養成分表示の成功に向けて:意見募集
  4. 英国におけるパッケージ前面の栄養成分表示:成功に向けて
  5. 栄養法令の情報源(英国)
  6. よくある質問(シンガポール)
  7. 保健省 (シンガポール) 包装済み砂糖入り飲料からの糖分摂取を減らすための対策を導入

2. 添加物に関する最新情報

  1. 韓国食品添加物コードの一部改正 韓国食品添加物規格・基準(No.2021-19)
  2. 資料1-1 食品表示基準の一部改正について2020年5月(消費者庁食品表示企画課)

3. 強調表示と警告表示

  1. 食品表示:発酵・加水分解食品のグルテンフリー表示(米国)
  2. 新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品等の表示に関する改善要請及び一般消費者等への注意喚起について(消費者庁)

4.アレルゲン表示

  1. アレルゲン表示の変更の紹介(PPDS)(英国)
  2. オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード – スケジュール9 -義務注意事項表示
  3. オーストラリア・ニュージーランド食品基準コード – 基準1.2.3 – 情報要件 – 警告、注意事項と表示

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海外食品基準情報~米国の代替肉関連基準、栄養成分および期限表示について~


 本コラムは、2020年5月に掲載した「COVID-19感染症拡大下の食品表示法令に関する各国の対策についての最新情報」の続編です。執筆者は前回同様、当社の調査第2チーム所属のイクラムが担当しました。今年起きている日本の生活での変化の体験をもとに、海外に目を向けた情報発信の機会としています。今年日本では・・・

  • 栄養成分表示が義務化され、多くの食品で確認できるようになりました
  • 環境保全のため、コンビニ等のレジ袋が一斉に有料化されました
  • 食品ロス低減のため、賞味期限の年月表示化された食品が増えました
  • 代替肉等の新素材食品が増え、大豆ミートのJAS規格化の検討が始まりました

 これらの変化を踏まえ、海外の動向に目を向けていただく機会になればと思い、本稿を掲載させていただきます。


 新型コロナウィルス感染状況について、現地政府の対策や各国国民の意識により、増加している国もあれば減少している国もあります。しかしながら、国際的に経済のバランスに影響を及ぼしている点において結果は似通っています。日本も例外なく、この長期にわたる地球規模の難局に直面していますが、国民はそれぞれ日常において国を支えようと努力しています。私たちは、2020年の終わりが見えてきた今、食品業界や消費者の安全面で次に取るべき規制面での手段や対策についてその行方に注視しています。

食品の新技術と法整備


 国際的な食品貿易は停滞している一方で、科学者は植物由来の代替肉に加え、細胞培養肉のような新しい代替食品の開発を続けており、新しい技術が食卓に持ち込まれることになるでしょう。FDA(米国食品医薬品庁)は消費者の安全の確保を目的とし、それら製品の安全性やトレーサビリティを確実にするため、このような技術に関心のある食品業者と連携をはかっています。

 FDAとUSDA-FSIS(米国農務省食品安全検査局)は、このような革新的な技術の見識へのより良い理解を求めるためパブリックオピニオンを設置しており、製品の発売に向けて準備を進めています。2019年に公式協定を発表し、それに基づき両機関は不当表示から消費者を守り、その安全確保のため、特に動物の細胞培養肉由来の食品に関して規制の枠組みを設置することになります。

 従来の動物の肉を使用した製品の代替品としては、培養肉の他、植物由来の代替肉もあり、市場でも注目されています。

 昨年11月に当ブログで掲載しましたFDAによる通知に基づく記事でも触れましたが、植物肉を使用したハンバーガー等に使用されるひき肉代替品に使われる着色料として、大豆レグヘモグロビンは未調理状態の製品重量の0.8%を超えてはならないことになっています。大豆レグヘモグロビンが色素添加物証明書免除リストに追加されることでその安全性が結論づけられ、このような決定に至りました。

 大豆ミートのような植物由来の代替肉の世界的な市場の拡大をうけ、日本でも食肉代替品への認知度を拡大するため、そして日本製品の競争力を高めることを目的として、JAS規格化の検討が始まっています。

 植物由来の製品への人気は肉に限らず、植物性ミルクも消費者の関心を集めています。特にオーツミルクは豆乳と売り場で人気を競い始めています。しかし、FDAが「milk」を定義する最重要点である「乳を分泌する」という過程、「牛乳とは、1頭以上の健康な牛の完全搾乳によって得られる、初乳を実質的に含まない乳汁分泌物を意味する…(CFR(米国連邦規則集)21. §131.110 (a))」には当てはまらないので、植物由来の代替ミルクに「milk」という言葉を使用することは適法なのかという議論があります。

新しい栄養成分表示について


 FDAは栄養成分表示の規則改正に関する関心を高めようと過去数か月にわたり革新的な情報キャンペーンも行っています。この運動によって消費者に栄養成分表示を見る習慣をつけてもらい、食生活に何が最適かを考えてもらおうというものです。以下の4つが主な改訂点です。

  • 1食当たりの量:以前より大きく太字で表記。また1食当たりの量が変更されたものもあり。
  • カロリー:以前より大きく太字表記に
  • 1 日栄養所要割合 (%DV):更新あり。ラベル下部の脚注を含み、1 日栄養所要割合 (%DV)と低い、高いの概念を消費者によりわかりやすく説明する。
  • 栄養素:
    <削除>:脂肪のカロリー、ビタミンAとC(任意表示の対象)表示
    <追加>:添加糖類、ビタミンDとカリウム
    <変更なし>:カルシウムと鉄分

 日本、米国、その他の国々の表示規制の変更や更新が行われていますが、地球規模の新型コロナウィルス問題が起こっていない場合の通常の更新スピードを考えると規模が小さいといえるでしょう。その間にも技術革新により数々の新しい食品が市場に進出し、新しい食品を目のあたりにすることになるでしょう。

期限表示について


 この記事では期限表示の概念で締めくくりたいと思います。このような表示情報の目的である消費者の健康と安全を守るということは共通です。表示上のその情報の選定は国によって異なります。例えば、日本では「賞味期限」、「消費期限」と呼ばれ、表記方法は「yyyy.mm.dd」となっています。しかし、米国では「Use before」、「Sell by」、「Expires on」などいろいろな表記があり、消費者に混乱をもたらすこともあります。このような理由でFDAは食品業界に「Best if Used By」という表示をするよう数年前から推奨しています。

 最後になりますが、世界的に見ても各国の政府、組織は消費者の安全を最優先にし、できる限り透明性を保ちながら食品表示規則を更新していく努力を続けています。
記事を読んでくださり、ありがとうございます。今後も食品に関する規則についての情報を提供してまいります。


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COVID-19感染症拡大下の食品表示法令に関する各国の対策についての最新情報

 自然災害対科学の戦いという形で世界が巻き込まれることになった、地球規模の危機的状況が発覚してから数ヶ月が経過しました。

 COVID-19の人への感染症拡大阻止が各国政府の最重要課題となる中、多くのビジネスや立法活動が一時的に延期されていますが、とりわけ食の安全と表示についてはその保護能力が完全に失われる手前で踏みとどまっているといえると思います。

 既存の対策の結果とし生じる食料不足や食品安全の欠如を避けるため、食品の製造者や流通者に対しそのプロセスを緩和させ、一方で国民に生活必需品を供給し、経済への打撃を最小限にさせる目的でいくつかの通知がされています。

 カナダ食品検査庁(CFIA)は公式サイトにも記載があるように「リスクの低い規制活動」を一時的に停止しました。この発表には、食品の安全性に影響を及ぼさないことを条件にホテルやレストラン、各種施設で使用される外食用製品の表示に対する要件の柔軟な運用や食品安全に直接影響を及ぼさないすべての活動が含まれています。

 CFIAは米国またはカナダの表示基準に基づきカナダで包装され表示を施された外食用製品向けの食品の小売りについても、前向きに上記措置を認可しています。
表示事項の詳細な説明、フォーマット、言語、その他の法的要件などは通知の中で説明されています。

 米国でも同様、FDAはレストランや食品メーカーがこの感染症拡大中も包装済み食品の販売継続を維持させるため、栄養成分表示の過程に対し柔軟に運用できるようガイダンス資料の作成など、この件に関して通知を出しています。このガイダンスはレストランで調理される食品には適用されません。

 他の国々でも、この国際的な危機に直面し、対策を講じています。例えば中国では、食品表示で栄養・機能的な強調表示において数多くの虚偽表示が見られます。3月27日に国家市場監督管理総局が発表したところによると、「免疫細胞の活性化」「新コロナウイルスを撃退する新たな発見」「コロナウイルスが宿主の呼吸器上皮細胞に侵入するのを防ぐ」などの内容を含む広告への注意が喚起されました。

 また、食品規格委員会(Codex Alimentarius Commission)と国連食糧農業機関(FAO)も集会を制限するため、2020年の国際会議の延期を最近発表しました。

 ある食品や小麦などの原材料の輸入を禁止することで感染拡大を予防するという別の対策を講じている国もあります。ロシア、ウクライナはこの対策をいち早くとりました。

 日本も食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的な運用を促進するための通知を発表し、緊急に通関させる必要のある輸出入製品の税関業務を優先させています。
4月10日消費者庁(CAA)は新しく通知を発表し、「食品安全に重大な影響のある事項を除き、原材料等、原料原産地又は栄養成分の量などの表示事項と実際に使用されている原材料等、その原料原産地又は当該原材料等から得られる栄養成分の量などの表示事項に齟齬がある場合であっても、一般消費者に対して、適時に店舗等内の告知、社告、ウェブサイトの掲示等により当該商品の適正な原料原産地に係る適切な情報伝達がなされている場合に限り、当分の間、取締りを行わなくても差し支えないこととします」と発表しました。

 国内外での十分な供給を確保するための対策に関しては新たな情報がございましたら、今後も当ブログ等でお知らせいたします。
これからも十分な食料の確保を行いながら、感染症縮小に繋がると誤認を与える様な広告を防ぎ、消費者に対し食品安全を保障するため様々な法令の柔軟な運用に関する通知がなされることと考えています。

出典:
【カナダ】
カナダ食品検査庁(CFIA)は、食の安全に影響を及びさない特定の表示要件などの、「リスクの低い規制活動」を一時的に停止
https://inspection.gc.ca/covid-19/cfia-information-for-industry/eng/1584462704366/1584462704709#a6

【米国】
米国でも同様、FDAはレストランや食品メーカーがこの感染症拡大中も包装済み食品の販売継続を維持させるため、栄養成分表示の過程に対し柔軟な運用を行う。このガイダンスはレストランで調理される食品には適用されない
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/temporary-policy-regarding-nutrition-labeling-certain-packaged-food-during-covid-19-public-health

【中国】
口腔スプレー、茶、漢方、プロバイオティクス、ニンジンなどの野菜に関連して、COVID-19の感染症予防に繋がると誤認させるような強調表示について
http://www.samr.gov.cn/xw/zj/202003/t20200327_313586.html

【日本】
新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた食品表示法に基づく食品表示基準 の弾力的運用について
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms214_200410_1.pdf

【食品規格委員会(コーデックス委員会)】
会議の延期について
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1264803/


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変わりゆく食品市場と各国における表示規制の動向について

 近年において、加工食品市場は国際規模で急速に成長しており、それに伴い新しいタイプの食品の出現や市場動向へすばやく順応するため食品表示規制を常に念頭におき、業務にあたることが求められます。日本においても、これらの変化に対し食品表示規制の改正が行われている昨今ですが、今回は世界に目を向けて、各国の規制の改正の現状を見てみたいと思います。

 定義から基本的な要件についての様々な法案や改正が注目されていますが、その中でも最も重要な点は義務的な表示事項である栄養成分表示、使用している原材料の表示、アレルギー表示ということになるでしょう。

 この記事では、欧米や東南アジアなど日本企業が興味を示している国々の食品表示に関して表で比較することで、各国の最新の通知についての情報を共有したいと思います。これらの改正を洞察し細かな部分にまで注意を払うと、社会、健康トレンド、消費者動向などによる要因は、その他の要因より優先されているものがあるということが顕著にわかると思います。
(以下文中に表示する括弧の数字は最後に記載の参照リンクの数字となります。)

1. 栄養成分表示について


 2018年度から2020年度にかけて、米国は技術、量、質、いずれの面(フォントサイズ、一食分の量、一日の摂取量、栄養成分の項目とそれぞれの表示値、脚注)も含めて、栄養成分表示に関する要件を最初に更新する国だと思われます。一方、EUはアルコール飲料メーカーからの自主規制案(QRコード、バーコードまたはその他スマートテクノロジーを使用し、原材料と栄養情報をラベルに表示させるかどうかについて合意したもの)を受領していますが(1)、その中の栄養成分表示はカロリーの値のみに限られる可能性があります。
 
 以下、米国についてより詳しく見てみましょう。

栄養成分表:米国
通知:2016年3月27日
状況:条件付経過措置期間
変更点:

上図:Changes to the Nutrition Facts Label (USDAウェブサイト)より(2)

 添加糖類の表示は各国において重大な関心事です。遊離糖類(単糖類、二糖類)、シロップやはちみつ由来の糖類、 一定の条件下で濃縮された果汁や野菜汁由来の糖類などを「添加糖類」として表示させる形で改正後に栄養成分表示に追加する米国がその表れといえるでしょう。
(参照資料:The declaration of Added Sugars applies also on Honey, Maple Syrup, and Certain Cranberry Products (3)
 
 さらには、多くの国では、糖類の消費を抑えることと、肥満や糖尿病の防止策として砂糖を含む飲料に砂糖税の導入を始めたということはご周知のことと思います。
結果として、企業は急いで自社の製品の配合を変更し、添加糖類の量を減らすということになります。消費者は価格に左右されることなく、より少ない添加糖類の同じ製品を購入することになるでしょう。(4)
 
 これら一連の栄養成分表示に関する改正について、米国政府の規制当局は、企業の規模、年間生産量、その製品がすでに流通しているという実態もしくは製品構成そのものなど多くの要因を鑑み猶予期間を設けています。(5)

2. 食品添加物について


 次に食品添加物は、研究室で日々新しい添加物が開発され、一方である一定の消費期間を経て新たに健康被害リスクが出たものに関して使用の制限を課すというように、常に変化する分野です。世界中で食品に関する規制の迅速な改正を耳にするのは背景にこのようなことがあるからといえるでしょう。

 以下、表示すべき添加物に対する警告通知をいくつか例にあげます。

インドネシア 1. 通知:2018年9月21日
状況:通知から30ヶ月の経過措置期間
変更点:(6)
– 食品添加物、天然甘味料または人工甘味料に関する情報やポリオール、アスパルテーム、着色料の含有に対する警告(article 24)
マレーシア 1. 通知:2017年
状況:施行(2018年4月15日)
変更点:(7)

  1. 没食子酸エピガロカテキン(EGCG)を含む食品ラベルについて:「妊娠中、授乳中の女性には推奨しません」
  2. ビタミンKを含有する乳児用ミルク、フォローアップミルクや子供用に処方された粉ミルク以外の食品について:「ビタミンKを含有しています、ワーファリンを飲んでいる方はこの製品を消費する前に医師に相談してください」

3. 強調および注意喚起表示について


 さらに強調表示や注意喚起表示について、以下の表において国ごとに整理したいと思います。

EU 4. 通知:2018年5月
状況:2021年1月1日まで経過措置期間
変更点:(8)
「オーガニック」という言葉は、「bio」や「eco」のような派生的な名称または通称は、EUのオーガニック製造規則に適合し、また農産物起源の原材料の少なくとも95%がオーガニックの製品のみラベルに表示することができる。
インドネシア 通知:2018年9月21日
状況:通知から30ヶ月の経過措置期間
変更点:(6)
ラベルには食品添加物の存在がないという情報を含めることが出来る(Article 24)

  1. 人工甘味料を含まない
  2. 保存料を含まない
  3. 人工着色料を含まない
  4. 酸化防止剤を含まない
    および/もしくは
  5. 調味料を含まない
ラベルには、以下の表示が必要
「遺伝子組換え製品」
「照射済み」
「豚を含む」

(豚肉を加工した施設で本製品を加工しています。
および/または 本製品は豚由来の物質と接触しています。)

タイ 通知:2019年3月19日
状況:保健省通知(案)
変更点:(9)
食品、(低温)殺菌牛乳および(低温)全脂肪殺菌牛乳ラベルに「プレミアム」という用語を使用することについて保健省(MOPH)は通知の取り消しを申し入れている
シンガポール 1. 通知:2019年8月30日
状況:2019年9月1日施行
変更点:(10)
乳糖フリーや低乳糖として販売されている製品について「乳糖フリー」や「低乳糖」もしくは類似する輸入品で使用されている表現を含まなければならない
乳児用ミルクまたは乳児用ミルクに含まれるいかなる原材料について、健康効果があること、または強化されていること、ある成分またはエネルギーまたは炭水化物の大きな供給源であること、母乳と比較すること(「ビタミンDを含む」または「鉄分に富む」もしくは「最新のものである」)などの強調表示、もしくはそれらを暗示してはならない

4. アレルギー表示について


 義務表示情報の中で最も重要な事項は、アレルゲンの表示です。事実、アレルゲンリストは国際的に未だに統一されておらず、各国のアレルギーの症例に基づき国ごとに違っています。加えて、そのリストを更新するには膨大な時間がかかります。主要なアレルゲン(穀物/乳(乳糖を含む)/卵/魚類/甲殻類/軟体動物類/落花生/大豆/木の実/亜硝酸塩など)とそれらを含む製品は、世界的に見ても共通していますが、シンガポールのように「グルテンを含む穀物」(小麦、ライ麦、大麦、オーツ、スペルト小麦、交雑株とそれらを使用した製品)という形で品目を一般化する国もあれば、日本のように「小麦、そば」と品目を細かく定めている国もあり、違いがみられます。

 可能性表示が禁止されている日本からみると戸惑うかもしれませんが、アレルゲンの表示方法は「含む」「含む可能性がある」がベースとなります。

 インドネシア政府の最新の通知の中では、アレルゲンの申告は下記のうち一つを表記しなければなりません。(6)

  1. 「…を加工した同一ラインで製造しています」
  2. アレルゲンの名前に続き、「…を含む可能性があります」 “May contain …”
    もしくは
  3. アレルゲンの名前に続き、「…を含む可能性があります」 “Can contain …”
  4.  

5. その他


 そして、ヨーロッパの2018年5月の原料原産地表示に関する通知(2020年3月まで移行期間)についても触れたいと思います。はちみつ、果物、野菜、オリーブオイル、水産品、牛肉、豚肉、羊肉、山羊肉、鶏肉がその義務表示対象となります。(11)(注意:日本では、食品表示基準において新たな原料原産地表示制度が施行され、経過措置期間は2022年3月末までです。)
消費者は、製品の“Made in …“という製造された国を指す「原産国」と、例えば、「ラム肉(ブラジル産)」のような“Made in …“の「原料『原産地』」を混同することが多々あると思いますので、この通知は消費者の利益を守り、偽装を防ぐための有効な方法だと思います。

 さらに遺伝子組換え製品または、遺伝子組換え原材料からできた製品に関しては、原材料が5%を超える遺伝子組換え原材料を1つでも含む製品に対して表示を義務化したベトナム(2018年2月2日に施行)のように(2~3の適用除外品目あり)、ほとんどの国の規制システムでは、このような遺伝子組換えの情報を徐々に義務表示とする動きがみられます。(12)

 最後に、食品規制と表示基準は、消費者の安全と健康を守り、誤認を避けるために、最近登場した「植物肉」のような新たに市場に出回る食品トレンドが起こるたびに更新されていきます。その例として、FDA(2019年9月4日施行)はひき肉代替品に使われる着色料として大豆レグヘモグロビンは未調理状態の製品重量の0.8%を超えてはならない(13)と通知を出しました。食品表示責任者、責任団体は、表示される情報への透明性、信頼性を保ちつつ、時代や急速な技術革新の流れを見落とさないことが重要だと思います。

参照:

  1. https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation/alcohol_enhttps://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_labelling-nutrition_legis_alcohol-self-regulatory-proposal_en.pdf
  2. https://www.fda.gov/food/food-labeling-nutrition/changes-nutrition-facts-label
  3. https://www.fda.gov/media/130373/download
  4. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260253/WHO-NMH-PND-16.5Rev.1-eng.pdf;jsessionid=27EFEE4A9FB8ED7BEFCF33CE8ABE0BAD?sequence=1
  5. https://www.fda.gov/food/food-labeling-nutrition/changes-nutrition-facts-label
  6. http://standarpangan.pom.go.id/dokumen/peraturan/2018/0._PerBPOM_31_Tahun_2018_Label_Pangan_Olahan_31_Jan_2019_Join.pdf#search=’%2828%29+http%3A%2F%2Fstandarpangan.pom.go.id%2Fdokumen%2Fperaturan%2F2018%2F0._PerBPOM_31_Tahun_2018_Label_Pangan_Olahan_31_Jan_2019_Join.pdf(インドネシア語)
    https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20Report_Jakarta_Indonesia_3-18-2019.pdf(USDAによる英文要約)
  7. http://fsq.moh.gov.my/v6/xs/page.php?id=38
  8. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&from=EN
  9. https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_1557_00_x.pdf(タイ語のみ)
  10. https://sso.agc.gov.sg/SL-Supp/S580-2019/Published/20190830?DocDate=20190830
  11. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018R0775
    http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625182/EPRS_BRI(2018)625182_EN.pdf
  12. http://dof.qcrs.gov.mm/wp-content/uploads/2019/03/Decree-152018-ND-CP.pdf
  13. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-08-01/pdf/2019-16374.pdf

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