Author Archives: 川合 裕之

About 川合 裕之

食品表示検査業をしています。国内と海外向けに、食品表示検査と原材料調査サービスを提供している経験をもとに、食品表示実務に関する講演をしています。

■職歴・経歴
1974年 岡山県生まれ
食品メーカー勤務後、2003年に食品安全研究所(現株式会社ラベルバンク)を設立。
「分かりやすい食品表示」をテーマとし、「食品表示検査・原材料調査」などの品質情報管理サービスを国内から海外まで提供しています。また、定期的に講演活動も行っています。

■主な著作物・寄稿ほか
【共著】
『新訂2版 基礎からわかる食品表示の法律・実務ガイドブック』 (第一法規株式会社, 2023)

【寄稿】
・2024年 第65巻 第4号 『食品衛生学雑誌』(公益社団法人日本食品衛生学会)「海外輸出向け食品における各国基準(添加物、栄養成分表示)の調査と実務上の課題」
・2021年10月『Wellness Monthly Report』(Wellness Daily News)40号
「食品表示関連規則の改正状況 今後の『食品表示』実務上のポイント」
・2020年2月『月刊 HACCP』(株式会社鶏卵肉情報センター)「アレルゲン表示の現状と留意点」
・2017年~2018年連載 『食品と開発』(UBMジャパン)「表示ミスを防ぐための食品表示実務の大切なポイント~」

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【講義】
・2009~2014年 東京農業大学生物産業学部 特別講師

■最近の講演・セミナー実績
・2025年1月28日 加工食品の各国の表示作成実務における留意点について
 一般財団法人食品産業センター様主催。
・2025年1月23日 日本の食品表示制度の改正状況~まとめと今後について
 株式会社ウェルネスニュースグループ様主催。
・2024年4月11日 “低糖質、〇〇不使用、植物由来、機能性等” 健康に関する食品の輸入および輸出時の表示確認の実務について
 アヌーガ・セレクト・ジャパン様主催。
・2023年12月21日 輸出食品における各国基準(添加物および食品表示等)調査と実務上のポイント
 一般財団法人食品産業センター様主催。
・2023年11月9日 食品表示基準と実務上の大切なポイント~保健事項、衛生事項を中心に~
 千代田保健所様主催。

>> 講演・セミナーの詳細はこちら

食品表示に関する制度改正状況のまとめ

 12月に入り、2024年も残すところわずかとなりました。今年も食品表示制度に関する様々な改正がありましたが、国内の状況についてあらためて整理してみたいと思います。

2024年の改正状況について

 今年公表された主な改正としては、アレルゲン表示の推奨品目への「マカダミアナッツ」の追加(と「まつたけ」の削除)をあげることができます。この改正に経過措置期間はありませんが、2023年3月に義務品目に追加された「くるみ」については経過措置期間があり、2025年3月31日までで終了します。そして現在、カシューナッツの表示義務品目への追加が検討されている状況です。「令和6年度 食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業 報告書」において、カシューナッツのショック症例が大幅に増加しており、5番目に多い原因食物となったことが背景にあります。

2023年3月アレルゲン表示の義務品目に「くるみ」を追加
2023年3月「遺伝子組換えでない」表示基準改正の経過措置期間終了(2019年4月改正)
2024年3月食品添加物の不使用表示に関するガイドライン経過措置期間終了(2022年3月公表)
2024年3月アレルゲン表示の推奨品目に「マカダミアナッツ」追加、「まつたけ」削除(経過措置期間なし)
2025年3月「くるみ」のアレルゲン表示義務化の経過措置期間終了
2025年~(検討中)アレルゲン表示の義務品目に「カシューナッツ」を追加

 その他の大きな変更としては、これまで厚生労働省が所管していた食品衛生基準行政(食品添加物の指定や、規格基準の策定など)が、2024年4月より消費者庁に移管されています。

検討中のテーマと今後の改正について

 昨年から今年にかけて、いくつかの食品表示制度に関する検討会が開催されています。「個別品目ごとの表示ルール見直し分科会」では、ベーコンやハム、炭酸飲料や果実飲料など個別品目ごとに定められている表示ルール(表示事項、表示方法、表示禁止事項等)について、横断的なルールに寄せる方向で検討がなされています。2025年3月までに改正案へのパブリックコメントが実施される予定です。「食品期限表示の設定のためのガイドラインの見直し検討会」では、期限表示の設定に関する見直しのほか、「賞味期限が到来した食品で『まだ食べることができる食品』の取扱」についても検討がなされています。同じく2025年3月までに改正案が公表される予定です。

 その他、「日本版包装前面栄養表示に関する検討会」では、諸外国の包装前面栄養表示制度を参考に、任意表示の方向で検討がなされています。「食品表示へのデジタルツール活用検討分科会」では、こちらも諸外国の取り組みを参考に、具体的な活用方法について検討がなされる予定です。そして今年1月に開催された「第3回令和5年度食品表示懇談会」では、「栄養強化目的で使用した添加物の表示について」も議事に上がりました。こちらは「原則全ての加工食品に表示する方向で検討」とされており、実態調査の実施のうえ改正案が作成される見込みです。


 以上、今後の食品表示制度に関する改正状況について簡単にまとめてみましたが、とりわけ「カシューナッツ」、「個別品目ごとの表示ルール」、そして「栄養強化目的で使用した添加物の表示」については、実務上で大きな影響があるかと思われます。各改正について、いま一度確認をしていただく機会になればと思います。

【2024年12月19日追記】

 令和6年度食品表示懇談会(12月13日開催)により栄養素等表示基準値の改正案(栄養強調表示の基準値も改正予定)が示され、今後パブリックコメントが予定されています。 


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米国カリフォルニア州の食品の期限表示に関する標準化法案と期限表示をとりまく食品廃棄問題の現状について

 2024年9月28日、米国カリフォルニア州は、食品の期限表示に関する標準化法案に署名がなされたことを公表しました。同州ではこれまで期限表示をする場合には、「BEST if Used By」、「Use By」等の推奨する表示方法だけでなく「Sell by」「Best by/before」「Expired by」などの表示も認められていましたが、2026年7月1日から「BEST if Used By」、「Use By」等の標準化された表示が義務付けられます。これまでの多様な期限表示は消費者にとって紛らわしく、不要な食品廃棄につながっているとする課題があったところ、標準化された表示により品質や安全性を混同する可能性を減らすことで、持続可能な未来に役立つとされています。

 なお米国では乳児用調製粉乳を除き、食品の期限表示に関する連邦規制はありません。2023年5月にFood Date Labeling Act(食品期限表示法)の法案提出がなされており、こちらも“BEST If Used By”、“USE By”等への標準化を図ることで消費者の混乱を防ぎ、食品廃棄問題の解決につながることを目指しています。

 期限表示と食品廃棄問題の関係性については各国でも課題としてとりあげられています。EUでは食品廃棄の最大10%が期限表示に対する理解不足に関連している可能性があると推定しており、 消費者への食品情報の提供に関する規則(FIC規則 (EU) 1169/2011)の改正が予定されています。“use by” や“best before”の表示方法について消費者が誤解をすることのないよう、用語、形式、視覚的表現の点での改善が検討されています。

 オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は2024年4月に「2023 CONSUMER INSIGHTS(2023年消費者調査)」を公表し、「ほとんどの人がbest before(賞味期限)とuse-by(消費期限)を正しく理解しているが、最大3分の1が誤った理解をしている」「期限表示を正しく理解している人のうち、最大3分の1が自分の理解と一致しない行動をとる」として、賞味期限を過ぎた食品を廃棄している現状に触れています。

 日本でも2024年5月より「食品期限表示の設定のためのガイドラインの見直し検討会」が開催され、期限表示設定の見直しのほか、“賞味期限が到来した食品で「まだ食べることができる食品」の取扱”についても検討がなされています。改正ガイドラインは、2025年3月に公表される予定です。

 以上、簡単に現状をまとめてみました。実務上は、特に米国向けに食品を輸出する際には「賞味期限の表示方法を見直す必要がある」ことになりますが、その背景として期限表示は食品廃棄の問題と関連していることへの理解を深めることで、今後の対応や準備がしやすくなるのではと思います。

 <補足>
 製造時に印字されることの多い期限表示は、輸出入時において「表示順(日本は「年月日」ですが、「日月年」や「月日年」とする国もあります)」の間違いが起こりやすい表示事項といえます。表示のデザイン段階でも賞味期限表示スペースを空欄とせず、「YYYY.MM.DD」「DD.MM.YYYY」「MM.DD.YYYY」等と予め入れておくなど、事前に気づきやすくするとよいと思います。


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各国のアレルゲン表示に関する基準の改正動向について


 2024年3月28日に食品表示基準が改正され、アレルゲン表示推奨品目にマカダミアナッツが追加(まつたけは削除)されてから半年が経過しました。表示義務8品目、推奨20品目の計28品目の数は変わらないため、容器包装だけを見る限りは変化が分かりにくいですが、徐々に対応が進んでいる状況かと思います。そこで今回は広く海外まで目を向け、今年に発表されたアレルゲン表示に関する改正情報についていくつかとりあげてみたいと思います。

 2024年2月、オーストラリア農林水産省(DAFF)およびニュージーランド第一次産業省(MPI)は、新しいアレルゲン表示要件(DAFF通知MPI通知)が発効されたことを発表しました。アレルゲンを太字で表示する、「〇〇を含む」と表示する、などの変更があります。経過措置期間は2026年2月25日までです。

 2024年7月、タイ保健省食品医薬品局(FDA)は「包装済み食品の表示(第450号)」(原文(タイ語))を公布、施行しました。英語版もあわせて公表されています。アレルゲン表示対象品目として、「貝類、軟体動物およびその製品」が追加されました。経過措置期間は2026年7月19日までです。

 2024年8月、サウジアラビア食品医薬品局(SFDA)は、包装済み食品におけるアレルゲン表示基準の草案を公表しました。アレルゲン表示対象品目の一覧のほか、太字、下線、色により強調する表示方法や、文字を添えたイラストによる表示方法も示されています。

 2024年9月、英国食品基準庁(FSA)は、予防的アレルゲン表示(Precautionary Allergen Labelling:PAL)に関する取り組みの最新情報を発表しました。英国のPALの動向については以前(2023年11月)にも取り上げましたが、最新情報ではアレルゲン閾値(誘発用量による基準化)の使用に関する提案が発表されています。

 また2024 年末までに、米国FDA は「連邦食品・医薬品・化粧品法の食品アレルゲン表示要件を含む、食品アレルゲンに関するQ&A」と題する業界向けガイダンス草案を公開する予定とされています。

 以上、簡単に各国の事例について紹介しましたが、タイの事例は包括的な表示基準改正である点に注意が必要です。包括的な表示基準改正の例としては、マレーシアの「食品(改正)(No.4)規則2020年」(2024年1月)、トルコの「消費者情報と食品表示に関する食品コーデックス規則改正」(2024年4月)などをあげることができます。

 そして現在、コーデックス食品表示部会においてもアレルゲン表示について検討がなされており、2024年8月に「アレルゲン表示に関する規定」と「予防的アレルゲン表示(PAL)の使用に関するガイドライン」について意見募集が開始されています。とりわけ予防的アレルゲン表示(PAL)については誘発用量に基づき基準化された参照用量(mg/kg)が品目別(例:アーモンド1.0、落花生2.0、ヘーゼルナッツ3.0、小麦5.0、そば10、甲殻類200)に設定されており、閾値が明確化された改正案となっている点は注視が必要な動向と思います。

 消費者行動の変化と技術進歩に伴い、今後もアレルゲン表示制度は変わっていくものと思われます。海外へ食品の輸出を検討されているなど今後の動向について関心のある方は、一度確認しておかれるとよいでしょう。


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食品表示基準の一部(機能性表示食品関連)が改正されました


 2024年8月23日、食品表示基準の一部改正が公表されました(一部は9月1日に施行されています)。改正概要は「これまでの食品表示基準の改正概要について」に整理されていますので、こちらに抜粋します。

⚫ 紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応(令和6年5月31日 紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合取りまとめ)を踏まえ、以下を改正。

  1. 届出者の遵守事項として、健康被害と疑われる情報を収集し、健康被害と疑われる情報を得た場合には、速やかに都道府県知事等に提供するとともに、消費者庁長官に提供すること等を規定。
  2. 届出日以降の科学的知見の充実により機能性関与成分について特定の保健の目的が期待できる旨の表示をすることが適切でないと消費者庁長官が認めた食品は、機能性表示食品の要件を満たさないことを規定。
  3. 届出者の遵守事項として、錠剤、カプセル剤等食品についてはGMPに基づく製造管理を規定。
  4. 「機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨」、「疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨」、また、摂取する上での注意事項として、医薬品等との相互作用や過剰摂取防止のための注意喚起を具体的に記載する等、表示の方法や表示位置などの方式等を見直し。
  5. 届出者の遵守事項として、届出者は、遵守事項を遵守していることを届出後一年ごとに自己評価し、その結果を毎年消費者庁長官に報告することを規定。
  6. ア)当該食品に関する表示の内容、イ)食品関連事業者名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、ウ)安全性及び機能性の根拠に関する情報、エ)生産・製造及び品質の管理に関する情報、オ)健康被害の情報収集体制及び カ)その他必要な事項について、届け出られるべき情報として具体的に規定するほか、様式等については内閣府告示で定めることを規定。
  7. 届出実績がない新規の機能性関与成分について、届出資料の確認に特に時間を要すると消費者庁長官が認める場合には、販売前の届出資料の提出期限について、原則 60 営業日を特例として 120営業日とすることを規定。

 そして具体的な改正箇所は以下のとおりです。「新旧対象条文」を参照すると確認しやすいと思います。

 最後に、施行期日と経過措置期間について、改正は2024年9月1日からの施行ですが、別表第二十六と別表第二十七のうち一部の事項については2025年4月1日からの施行となります。なお第三条第二項、第二十二条第一項、別表第二十及び別表第二十七の二の項第一号の規定(本規定中、天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品として届出をした場合に関する規定)(2024年9月1日施行)については2年間の経過措置期間があります。
 今回は表示方法(切り出し表示の規制等)も改正されていることから、多くの機能性表示食品において表示の見直しがされるものと思われます。改正案に対する意見募集の結果より、改正の趣旨や意見に対する考え方なども確認できますので、あわせて目を通しておかれるとよいと思います。


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機能性表示食品制度見直しに伴うGMP義務化の告示案のパブリックコメント募集が開始されました


 2024年7月12日、消費者庁は「機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準(案)」についての意見募集を開始しました。受付期間は8月16日までです。
 告示案は「紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応(紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合)」において「機能性表示を行うサプリメントについては GMP に基づく製造管理を食品表示法に基づく内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とする」とされたことを背景としており、内容は「GMP指針(健生食基発0311第2号 令和6年3月11日)」の別添2を踏襲したものとなっています。
 GMP指針と同様に告示案においても用語の定義(第二条)が整理されており、分かりやすいので一部を抜粋します。その他、届出者の責務や文書及び記録の作成管理について規定がされています。

  1. 「原材料」とは、製品を製造するために使用する全ての配合原料をいう。
  2. 「基原材料」とは、原材料を製造するために使用する動植物又はその特定部位、微生物、化学物質、鉱物その他のものをいう。
  3. 「製品」とは、製造等の全ての工程を終えた食品をいう。
  4. 「中間品」とは、製品の製造等の中間工程で造られたものをいう。
  5. 「製品等」とは、原材料、容器包装、製品及び中間品をいう。
  6. 「ロット」とは、一の製造等の期間内に一連の工程により均質性を有するように製造等が行われた製品等の一群をいう。
  7. (以下略)

 そしてGMPの対象範囲については第74回食品表示部会(消費者委員会)の「【参考資料5-1】 GMP告示の対象範囲について」が分かりやすいので、こちらに引用します。

 施行期日は2024年9月1日の予定とされています。なお今回の告示案は上記の図でいうところの別添2(製造所関連)の内容が対象です。別添1(原材料関連)の内容については、今後告示案がまとめられる見込みです。


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「紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応」が公表されました


 2024年5月27日、消費者庁より「機能性表示食品を巡る検討会報告書」が公表されました。その後5月31日に、「紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合」の資料として「紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応」が公表されています。

<機能性表示食品制度等に関する今後の対応の概要>

  1. 健康被害の情報提供の義務化(食品表示法、食品衛生法に基づく行政措置を可能とする)
  2. 機能性表示食品制度の信頼性を高めるための措置(GMPの要件化等)
  3. 情報提供のDX化、消費者教育の強化
  4. 国と地方の役割分担

 このうち実務に関する改正については「機能性表示食品を巡る検討会報告書」の提言の内容が分かりやすいので、こちらに一部を抜粋します。

健康被害情報の収集、行政機関への情報提供の義務等

提供義務の対象となる食品群については、現行の届出ガイドラインにおいてサプリメント形状の加工食品以外の加工食品や生鮮食品を含む全ての機能性表示食品を対象としていることから、サプリメント形状の加工食品に限定することなく、全ての機能性表示食品を対象とすることが適当である。

製造管理及び品質管理等

今回の事案を受け、サプリメント形状の機能性表示食品の製造工程管理における品質確保を徹底し、機能性表示食品の信頼性を高めるため、サプリメント形状の機能性表示食品については、法令で規定されたGMPに基づく製造及び品質管理を行うことを、届出時や届出後の販売期間中における法的義務とすることが適当である。(中略)特に機能性関与成分を含む原材料については、サプリメント形状の製品(最終製品)を製造する者がGMPに基づき当該原材料の受入れ段階で当該原材料の成分全体の同等性や同質性の考えを基本として対応することを表示責任者である届出者の責任において実施させるべきである。

機能性表示食品に関する情報伝達の在り方

  • 「疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨」の表示では、「医薬品ではないこと」を、「機能性表示食品である旨」と同一面に明記すること。
  • 機能性表示食品である旨と届出番号を近接して表示し、識別性を高めること。
  • 安全性や機能性について、国の評価を受けた食品でないことを端的に表示する方法に改善すること。
  • 一方、機能性表示食品は 「その他のいわゆる「健康食品」」とは異なり、機能性及び安全性の科学的根拠等の届出情報を消費者庁のウェブサイトにおいて確認できることを明確にすること。

 また更なる検討課題として、特定保健用食品についても健康被害情報提供の義務化とGMPの要件化の検討を進めるとされています。今後、食品表示法および食品衛生法の改正と、機能性表示食品の届出ガイドラインの改正が進められると思われます。なお報告書の別紙には検討会で出された意見が整理されていますので、機能性表示食品だけでなく健康にかかわる表示をされている食品を取り扱いの方は、一度目を通しておかれるとよいでしょう。


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強調表示と輸出入について


 2022年3月に公表された「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」の経過措置期間が、2024年3月末に終了しました。最近では、売り場に並ぶ商品にも少しずつ変化がみられてきたと感じています。そこで今回は、添加物不使用表示を含む「強調表示」と輸出入について、実務上の注意点や課題をこちらにまとめてみたいと思います。(本稿は2024年4月11日『アヌーガ・セレクト・ジャパン2024』内で講演内容の一部をまとめたものです。)

様々な強調表示と不使用表示


 食品の強調表示には様々な種類がありますが、制度上では主に保健関連(栄養、機能など含まれる成分に関するもの)と品質関連(天然、自然など使用する原材料に関するもの)の2つに分類することができます。またその他の分け方として、例えば使用している、含んでいる、または増やした等の足し算のような強調表示と、使用していない、含んでいない、または減らした等の引き算のような強調表示に分類することもできると思います。
 そして近年で増えているのは、『添加物不使用』と『糖類不使用』といった引き算のような強調表示といえます。本来、「使用される原材料を強調するもの」に比べて、「含まれる成分を強調するもの」については、外部関係者からは気づきにくいといった課題があります。そして引き算型の強調表示は「含まれていないか」だけではなく「代わりとなる原材料は使用されていないか(または成分が含まれていないか)」などの確認が必要となります。さらに輸出入においては、「不使用とする原材料に代わる原材料は、対象国(または日本)で使用できるか」まで確認しなければならない場合があります。

強調表示に関わる原材料の使用基準を確認


 日本と同じく多くの国で、添加物や原材料の使用基準(用途、使用量等)が定められています。例えば「乳酸カルシウム」を使用した「果汁入り飲料」に『カルシウム豊富』と表示する、足し算型の強調表示について考えてみましょう。手順としては、①対象国(または日本)で「果汁入り飲料」に該当するか(食品規格確認)、②「果汁入り飲料」に「乳酸カルシウム」は使用できるか(使用基準確認)、③「カルシウム豊富」と表示できるか(表示基準確認)、といった流れで事前調査をします。このように商品特徴に直結する原材料や添加物の存在が分かりやすい場合は、輸出入業者など製造者以外の関係者の間でもチェックがしやすく、早い段階での確認がされやすいといえます。
 これに対して、例えば『甘味料不使用』といった引き算型の強調表示の場合には、上記でいう②の手順で使用基準を確認すべき原材料が存在しないことになります。このような商品は甘味料に代わる成分を含む原材料(多くの場合は添加物に該当しない食品素材)で補っている場合があるのですが、「甘味料の代わりに〇〇を使用しています」等の表示がない限りは、商品特徴に直結する原材料や添加物の存在に気づいてもらうのが難しく、輸出入の直前になって確認に追われることがあります。
 そしてこれらの原材料や添加物が使用できない場合は、単に『〇〇豊富』や『〇〇不使用』の表示をしなければよいという話にはなりにくく、やはり初期の段階で確認することが大切といえます。

 その他、日本では『糖類不使用』と表示できる場合でも、食品に由来する糖類が含まれる場合には「天然に存在する糖類を含む」と表示する必要がある国や地域もあります。また表示基準上の「糖類」の定義も、各国で同じとは限りません(特に「糖質」については注意が必要です)。
輸出入をする場合には、互いの国の制度における用語の定義をはじめ、慎重に確認をしなければならない点は、その他の重要な表示事項と同様です。対象国で強調表示ができるかも大切ですが、その表示に関わる原材料や添加物が使用できるか(または含んでよいか)、早い段階で確認することが大切といえるでしょう。


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「食品表示基準について」「食品表示基準Q&A」が改正されました~アレルゲン表示推奨品目へのマカダミアナッツの追加、まつたけの削除等~


 2024年3月28日、消費者庁は「食品表示基準について」「食品表示基準Q&A」の改正を発表しました。主な改正内容としては、アレルゲン表示推奨品目へのマカダミアナッツの追加と、まつたけの削除、その他となります。今回は、マカダミアナッツのアレルゲン表示推奨品目への追加について、詳細を以下に整理してみたいと思います。

「食品表示基準について」の主な改正点


 特定原材料に準ずるもの(表示推奨品目)に“マカダミアナッツ”が追加され、“まつたけ”が削除されました。品目数は20品目のまま変わりません。特定原材料等(義務表示含む全て)の品目数も、28品目のままです。

改正後(新) 改正前(旧)
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

別表1 特定原材料等の範囲

特定原材料等 分類番号(1) 分類番号(2) 大分類 中分類 小分類
マカダミアナッツ 69 8599 殻果類 その他の殻果類 他に分類されない殻果類

別表2 特定原材料等由来の添加物についての表示例

特定原材料に準ずるものの名称 区分 添加物名 特定原材料に準ずるものの表示 備考
マカダミアナッツ

別表3(特定原材料等の代替表記等方法リスト)

通知で定められた品目 代替表記 拡大表記(表記例)
表記方法や言葉が違うが、特定原材料に準ずるものと同一であるということが理解できる表記 特定原材料に準ずるものの名称又は代替表記を含んでいるため、これらを用いた食品であると理解できる表記例
マカダミアナッツ マカデミアナッツ  

「食品表示基準Q&A」の主な改正点


 マカダミアナッツの範囲に関するQ&A(D-18)が追加されました。

(D-18)特定原材料に準ずるものの「マカダミアナッツ」の範囲を教えてください。
(答)
 「マカダミアナッツ」は、日本標準商品分類において個別の殻果類として分類されておらず、「他に分類されない殻果類」に該当します。「マカダミアナッツ」はヤマモガシ科マカダミア属に属するもので、品種は主に、インテグリフォリア種、テトラフィラ種及びそのハイブリッド種があり、これらが対象となります。また、マカダミアナッツオイル、マカダミアナッツミルク等もアレルゲンとなるので注意が必要です。

 また表示対象範囲の情報提供について、Q&A(E-23)に追記がなされています。今回の改正では品目数が変わっていませんので、注意しておかれるとよいと思います。

(E-23)表示の対象範囲(表示義務のない特定原材料に準ずるものについても、表示対象としているかどうか等)について情報提供を行うべきですか。
(答)(中略)
 対象範囲について、特定原材料8品目のみを対象としているのか、特定原材料に準ずるものを含む28 品目を対象としているのかが明確となるように一括表示枠に近接した箇所に表示するよう努めてください。
 また、表示対象品目については、内閣府令や通知の改正に伴う経過措置期間等により、上記のような表示のみでは改正前後のいずれの品目を対象としているのか判然としないことも考えられます。表示対象としている品目の一覧やイラスト等から判断できる場合には問題ありませんが、そうでない場合には、いつ時点の内閣府令又は通知に基づく表示か判断できるような記載をすることも可能です。

今後について


 今回はアーモンドの追加(2019年9月)と同様に義務化ではないことから経過措置期間は示されておらず、可能な限り速やかに対応することになりますが、原材料規格書にて確認できることが前提となりますので、原材料供給をされる方は早めの対応が求められると思われます。また原材料に輸入食品が使用されている場合、海外では「Tree Nuts(木の実)」といった総称で管理されていることも多いため、くるみ、カシューナッツ、アーモンドに加え、マカダミアナッツは含まれるかどうか等、個別に確認する必要がある点に留意が必要です。
 表示切替の際は、上記Q&Aなども参考に、情報提供の方法について検討する機会にしていただければと思います。


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個別品目ごとの表示ルールについて


 2024年1月30日、第3回「令和5年度食品表示懇談会」において、個別品目ごとの表示ルールの見直しについて検討がなされました。その際の資料「【参考資料】個別品目ごとの表示ルール」に、現状の課題を分かりやすく整理したものがありますので、こちらで取り上げてみたいと思います。

概要


別表第3 食品の定義
別表第4 個別の表示ルール(名称、原材料名、添加物、内容量)
別表第5 名称の規制
別表第19 追加的な表示事項(使用上の注意、調理方法、形状、特定の材料の含有率など)
別表第20 表示の様式
別表第22 表示禁止事項

 例えば食品表示基準別表第4「マカロニ類」の規定では、形状や大きさ、太さの違いによって表示できる名称が異なるため、いわゆる「パスタ」については、「マカロニ類」と表示することになります。

表示の違いの例


 同様の製品であっても製品形態によって使用できる「名称」が異なります。例えばフェットチーネでは、乾めんは「マカロニ類」の個別ルールに従い「名称:マカロニ類」と表示します。そして冷凍食品は「調理冷凍食品」 の個別ルールを参考に表示 (名称:フェットチーネ等)し、生パスタについては個別ルールがないため横断ルールにより一般的名称で表示(名称:フェットチーネ等)します。
 また同じ原材料を用いた製品であっても容器包装によって使用できる「名称」が異なります。例えば和風味のミートソースでは、レトルトパウチ包装 (遮光性あり)の場合はレトルトパウチ食品の定義に当てはまるため、レトルトパウチ食品の個別ルールを参考に「名称:ミートソース」と表示。透明パウチ包装 (遮光性なし)の場合はレトルトパウチ食品の定義に当てはまらないため、横断ルールにより一般的名称で表示(名称:和風パスタソース)します。
 さらに同じ原材料を用いた製品であっても、保存温度、流通形態によって「原材料名」の表示方法が異なる場合もあります。例えばぎょうざでは、冷凍の場合は「調理冷凍食品」に該当し、 個別ルールに従い表示(「皮以外の原材料」と「皮」の重量を比較し、重量順に表示)します。チルドの場合「チルドぎょうざ類」に該当し、 個別ルールに従い表示(①食肉、②魚肉、③野菜、④つなぎ、 ⑤皮、⑥その他のものの重量を比較し、重量順に表示)し、上記以外(冷蔵・常温など)は個別ルール「皮以外の原材料」と「皮」の重量がないため横断ルールにより表示します。
 
 これらは旧JAS法で定められたものがそのまま食品表示府令に移行したものであるため、今日的にみて、消費者の合理的な選択という観点からの意義や、事業者への負担などの検討課題が提起されている状況です。同懇談会では、これら個別品目ごとの表示ルールの制定の経緯や背景を踏まえつつ、国際整合性等の観点により全体としては横断的なルールに寄せていく方向で議論が進められていますので、今後の具体的な表示方法については引き続き注目しておきたいと思います。(なお栄養強化目的で使用した添加物の表示についても、原則すべての加工食品に表示する方向が再確認されています。こちらの改正案や時期については、今後の検討会等により明らかになると思われます。)


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各国の栄養成分および健康に関する表示の動向について


 今回は、各国の栄養成分および健康に関する表示の動向について、整理していきたいと思います。

米国 包装前面栄養表示


 2023年12月14日、米国上院下院議員より包装前面栄養表示(FOPNL)の義務化に関する法案についての報道発表がありました。法案全文(PDF)では、①主要表示面の一定の場所に表示されること、②既存の表示と視覚的に対照的で目立つデザインであること、③容易に判別できる十分な大きさであること、等を主な要件としています。また同報道発表の事前調査によると、75%の回答者が包装前面栄養表示の義務化を支持しているとされています。今後米国に食品を輸出する際の、消費者ニーズについて参考になると思われます。
 なお、日本では2023年11月2日より、「包装前面栄養表示(FOPNL)」の検討が開始されたところです。

オーストラリア 添加糖類の任意表示


 2023年11月14日、オーストラリア・ニュージーランド食品基準局(FSANZ)は添加糖類の任意表示に関する基準改正案を承認したと公表しました。改正案では、①基準で定義される添加糖類を含んでいる場合、②添加糖類は含まれなくとも、10.0g/100g(固形)、7.5g/100ml(液状)を超える糖類(例:単糖類、二糖類)を含む場合は、「no added sugar(s)」(糖類不使用)の表示をしてはならないとされています。
 日本では添加糖類の表示基準はありませんが、「糖類を添加していない旨」(例:糖類不使用)の表示ができる基準(①いかなる糖類も添加されていない、②糖類に代わる原材料又は添加物を使用していない、③当該食品の糖類含有量が原材料及び添加物に含まれていた量を超えていない、④糖類の含有量を表示している)は定められています。

韓国 「無糖」と「甘味料が使用されている旨」の表示


 2023年12月28日、韓国食品医薬品安全省(MFDS)は食品表示基準改正案を公表しました。改正案のうち栄養成分に関する基準として、 甘味料が使用されている製品に「無糖」等の強調表示する場合は、熱量に関する情報と甘味料が使用されている旨を表示しなければならない、とされています。(その他、酒類の熱量の表示サイズを大きくし太字にするなどの改正案が提示されています。)
 日本では甘味料が使用されている旨に関する表示基準はありません。(なお、「甘味料不使用」と表示する場合には、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」に注意する必要があります。)

英国 「健康的でない」食品や飲料への広告規制


 2023年12月13日、英国の広告関連団体ASAおよびCAPは、英国政府の方針にもとづき健康的でない商品に関する広告規制を2025年10月より開始すると発表しました。「HFSS(High in fat, sugar, salt)」(脂質、糖分、塩分が高いもの)に分類される製品を対象とし、5:30~21:00の広告が禁止されます。
 日本では同様の規制はありませんが、酒類などの広告には自主基準が運用されています。

 各国で様々な動向がありますが、こうした改正案の資料にはその背景などが記載されていることがよくあります。食品の輸出入では、その国の関心について知ることも大事だと思いますので、機会をみて読んでいただければと思います。


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