Author Archives: 川合 裕之

About 川合 裕之

食品表示検査業をしています。国内と海外向けに、食品表示検査と原材料調査サービスを提供している経験をもとに、食品表示実務に関する講演をしています。

■職歴・経歴
1974年 岡山県生まれ
食品メーカー勤務後、2003年に食品安全研究所(現株式会社ラベルバンク)を設立。
「分かりやすい食品表示」をテーマとし、「食品表示検査・原材料調査」などの品質情報管理サービスを国内から海外まで提供しています。また、定期的に講演活動も行っています。

■主な著作物・寄稿ほか
【共著】
『新訂2版 基礎からわかる食品表示の法律・実務ガイドブック』 (第一法規株式会社, 2023)

【寄稿】
・2024年 第65巻 第4号 『食品衛生学雑誌』(公益社団法人日本食品衛生学会)「海外輸出向け食品における各国基準(添加物、栄養成分表示)の調査と実務上の課題」
・2021年10月『Wellness Monthly Report』(Wellness Daily News)40号
「食品表示関連規則の改正状況 今後の『食品表示』実務上のポイント」
・2020年2月『月刊 HACCP』(株式会社鶏卵肉情報センター)「アレルゲン表示の現状と留意点」
・2017年~2018年連載 『食品と開発』(UBMジャパン)「表示ミスを防ぐための食品表示実務の大切なポイント~」

>> 寄稿の詳細はこちら

【講義】
・2009~2014年 東京農業大学生物産業学部 特別講師

■最近の講演・セミナー実績
・2025年1月28日 加工食品の各国の表示作成実務における留意点について
 一般財団法人食品産業センター様主催。
・2025年1月23日 日本の食品表示制度の改正状況~まとめと今後について
 株式会社ウェルネスニュースグループ様主催。
・2024年4月11日 “低糖質、〇〇不使用、植物由来、機能性等” 健康に関する食品の輸入および輸出時の表示確認の実務について
 アヌーガ・セレクト・ジャパン様主催。
・2023年12月21日 輸出食品における各国基準(添加物および食品表示等)調査と実務上のポイント
 一般財団法人食品産業センター様主催。
・2023年11月9日 食品表示基準と実務上の大切なポイント~保健事項、衛生事項を中心に~
 千代田保健所様主催。

>> 講演・セミナーの詳細はこちら

各国のプラントベース食品表示基準の動向について

 2025年1月、米国FDAはプラントベース食品(動物由来代替品)の表示に関する事業者向けガイダンス案を発表しました。この機会に、各国プラントベース食品表示に関する動向についてのニュースをまとめてみたいと思います。

米国

 冒頭のとおり動物由来代替品のガイダンスが今年1月に発表されました。このガイダンスの範囲は、卵、魚介類、鶏肉、肉、乳製品(植物由来の乳代替品を除く)のプラントベース食品が含まれます。そして乳代替品の表示に関する事業者向けガイダンス案については、2023年2月に発表されたものを参照します。
 主な内容としては、個別食品規格のない食品とすること、由来植物名を明記すること(例:soy, lentil, walnut等)、「meat-free」や「dairy-free」のみの表示は適切ではないとする、などの規定により主に名称に関する誤認を防止する内容となっています。そして乳代替品のガイダンスには、「乳と異なる栄養価である(別表との比較)と判断できるよう表示する」「乳よりも含有量が少ない栄養成分の表示を推奨する」など、栄養成分に関する指針が示されています。(乳代替品の栄養成分に関する注意喚起表示の例としては、オーストラリア・ニュージーランドの表示基準(2018年)をあげることができます)

カナダ

 2024年10月、卵代替プラントベース食品の表示方法に関するガイダンスが公表されました。文字サイズや用語のほか、写真(農場等)に関する誤認防止規定があります。「鶏卵より30% 脂肪含有量が少ない」等の表示は、栄養比較強調表示の要件を満たすこと、また「卵不使用」などの表示を行う場合はアレルゲン表示の規定への注意を促しています。 

フランス、チェコ

 2025年1月、フランス国務院は植物由来の製品に「ステーキ」などの表示を禁止するとした政令を廃止することを発表しました。政令は2022年6月、2024年2月に定められましたが、その後2024年10月にEU司法裁判所により同政令の制定に反対する判決が下されたためです。この発表を受けて、「大豆ステーキ」や「野菜ソーセージ」といった表示は今後も可能となります。また同じく2025年1月、チェコ農業省は食肉、水産物、卵およびその製品に関する要件(植物由来製品への「肉」の表示規制、2024年)について、この改正を行わない旨を発表しています。(なお、EUでは乳製品(whey, cream, butter, 等)に関する表示については要件が定められている点に注意)

タイ

 2024年7月、タイFDAは植物由来たんぱく質市場への積極的な参入準備を行うと発表しました。同年5月に植物由来の代替たんぱく質製品の表示要件等を定めた草案について意見募集されており、今後検討ののちに関連する基準が公表されるものと思われます。

なお日本では、2021年に「プラントベース食品等の表示に関するQ&A」が公表されており、商品名とは別に「大豆を使用したものです」など誤認を防止する表示が必要とされています。その後2022年に制定された「大豆ミート食品類」の日本農林規格により、「肉を使用していません」等の表示要件が定められています。

 プラントベース食品表示は、各国の食品表示基準の動向としてFOP(包装前面表示)とHFSS(high in fat, sugar or salt)規制、PAL(予防的アレルゲン表示)と同じく関心の高いテーマといえますので、今後大きな改正等があればこちらで取り上げたいと思います。


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食品表示基準改正案およびカシューナッツ、ピスタチオについて

 2025年4月施行予定の食品表示基準改正案が公表され、1月28日までに意見募集がなされました。また2025年1月21日の「第7回食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議」において、カシューナッツの義務品目移行とピスタチオの推奨品目追加の方針の提案がなされました。


 食品表示基準改正案の概要は以下のとおりです。

(1) 栄養強化目的で使用した食品添加物に係る表示免除規定の削除
(2)栄養素等表示基準値等の改正
 <1>栄養素等表示基準値の改正
 <2>食物繊維の許容差の範囲の見直しと0と表示ができる量の規定の追加
 <3>ビタミンB群の測定及び算出の方法の改正
(3) 個別品目ごとの表示ルールの見直し

 (1)の改正により、原則全ての加工食品(これまで表示免除とされていたものを含む)に、栄養強化目的で使用した食品添加物の表示が必要となります。(2)<1>の改正では、「日本人の食事摂取基準(2025年版)」を踏まえた基準値に見直し(および食塩相当量の追加)がなされ、これに伴い栄養強調表示の基準値(含む旨、高い旨、強化された旨)も改正されます(とりわけビタミンB12、ビタミンDは基準値が大幅に増えています)。
 そして(3)の改正では、個別品目ごとの「食品の定義」、「個別の表示ルール(名称、原材料名、添加物、内容量)」、「名称の規制」、「追加的な表示事項」、「表示の様式」及び「表示禁止事項」について見直しがされています。個別品目ごとの表示ルールの一部廃止および一部改正があったのはみそ、レトルトパウチ食品等の12品目、一部廃止されたのはマーガリン類の1品目、すべて廃止されたのは調理冷凍食品、即席めん等の7品目です。しょうゆ、ハム等の22品目については今年の見直しが予定されています。


 今後のスケジュール(施行と経過措置)は以下のとおりです。

施行予定 経過措置
(1) 第3条第1項、別表第4、24 2025年4月1日 5年間
(2) <1>別表第10、12 2025年4月1日 3年間
<2><3>別表第9 2025年4月1日
(3) 別表第3、4、5、19、20、22 2025年4月1日 5年間
上記のうち「調理冷凍食品」の改正 2026年4月1日 5年間

 パブリックコメントを受けた食品表示基準改正の修正案は、近く公表される見込みです。なお冒頭でお伝えしたアレルゲン表示の改正案ですが、2025年度内の実施が検討されています。ナッツ類の症例数が急増している背景など、会議資料の調査結果に目を通しておかれるとよいと思います。


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食品表示に関する制度改正状況のまとめ(2)~栄養素等表示基準値の改正と個別品目の表示ルール見直し経過報告について~

 ※この記事は「食品表示に関する制度改正状況のまとめ(1)」(2024年12月6日)の続きです。

 ※【追記】現在、改正案の意見募集(2025年1月28日まで)が始まっています。

 2024年12月13日、「令和6年度食品表示懇談会」において栄養素等表示基準値の改正案の検討および、個別品目ごとの表示ルール見直し分科会の経過(第1回~第7回)報告がなされました。

栄養素等表示基準値の改正

 2024年10月11日に公表された「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書(厚生労働省)を踏まえ、栄養素等表示基準値等が改正されます。改正の詳細は「栄養成分表示に関する改正内容(案)について」を参照してください(カルシウムやビタミンD等、基準値が増えるものもあります)。
 なお同基準値の改正に伴い、「栄養強調表示の補給ができる旨の表示(含む旨、高い旨、強化された旨)」の基準もあわせて改正される見込みですので、強調表示をされている方は確認が必要となります。

個別品目ごとの表示ルールの見直し

 横断的な基準に合わせる方向で見直しの検討がされてきましたが、これまでの議論で「完全に廃止された品目があった(ヒアリング対象22品目のうち7品目)」ほか、「定義・名称は維持したい」「個別的義務表示事項を残したい」等の要望もあったことが報告されました。
 詳細は「個別品目ごとの表示ルール見直し分科会について」を参照してください。残りの22品目については引き続き分科会において検討し、来年度、懇談会に報告予定とされています。

改正の対象と今後について

 同懇談会資料「食品表示基準改正について」の中で、「想定される食品表示基準改正の事項(案)」として改正の対象となる条項および別表が整理されていますので、こちらに引用します。

1.栄養強化目的の添加物の表示義務化

第3条第1項
別表第4 「個別の表示ルール(名称、原材料名、添加物、内容量)」
別表第24 「一般用生鮮食品の個別的表示事項」

2.栄養素等表示基準値等の改正

別表第9 「栄養成分及び熱量の表示単位、測定法、許容差の範囲及びゼロと表示できる場合の含有量」
別表第10 「栄養素等表示基準値」
別表第12 「栄養成分の補給ができる旨の表示の基準値」

3.個別品目ごとの表示ルールの見直し

別表第3 「食品の定義」、 別表第4 「個別の表示ルール(名称、原材料名、添加物、内容量)」
別表第5 「名称の規制」、 別表第19 「追加的な表示事項」
別表第20 「表示の様式」、 別表第22 「表示禁止事項」

 今後、本年度内に食品表示基準改正案についてパブリックコメントの実施が予定されています。改正の時期は未定(※)ですが、アレルゲン表示(カシューナッツの義務品目への移行)についても改正が検討されている状況ですので、まずは想定できる対応から整理しておかれるとよいと思います。

 ※【追記】改正は2025年4月1日予定となりました。現在、改正案の意見募集(2025年1月28日まで)が始まっています。


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食品表示に関する制度改正状況のまとめ(1)

 12月に入り、2024年も残すところわずかとなりました。今年も食品表示制度に関する様々な改正がありましたが、国内の状況についてあらためて整理してみたいと思います。

2024年の改正状況について

 今年公表された主な改正としては、アレルゲン表示の推奨品目への「マカダミアナッツ」の追加(と「まつたけ」の削除)をあげることができます。この改正に経過措置期間はありませんが、2023年3月に義務品目に追加された「くるみ」については経過措置期間があり、2025年3月31日までで終了します。そして現在、カシューナッツの表示義務品目への追加が検討されている状況です。「令和6年度 食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業 報告書」において、カシューナッツのショック症例が大幅に増加しており、5番目に多い原因食物となったことが背景にあります。

2023年3月アレルゲン表示の義務品目に「くるみ」を追加
2023年3月「遺伝子組換えでない」表示基準改正の経過措置期間終了(2019年4月改正)
2024年3月食品添加物の不使用表示に関するガイドライン経過措置期間終了(2022年3月公表)
2024年3月アレルゲン表示の推奨品目に「マカダミアナッツ」追加、「まつたけ」削除(経過措置期間なし)
2025年3月「くるみ」のアレルゲン表示義務化の経過措置期間終了
2025年~(検討中)アレルゲン表示の義務品目に「カシューナッツ」を追加

 その他の大きな変更としては、これまで厚生労働省が所管していた食品衛生基準行政(食品添加物の指定や、規格基準の策定など)が、2024年4月より消費者庁に移管されています。

検討中のテーマと今後の改正について

 昨年から今年にかけて、いくつかの食品表示制度に関する検討会が開催されています。「個別品目ごとの表示ルール見直し分科会」では、ベーコンやハム、炭酸飲料や果実飲料など個別品目ごとに定められている表示ルール(表示事項、表示方法、表示禁止事項等)について、横断的なルールに寄せる方向で検討がなされています。2025年3月までに改正案へのパブリックコメントが実施される予定です。「食品期限表示の設定のためのガイドラインの見直し検討会」では、期限表示の設定に関する見直しのほか、「賞味期限が到来した食品で『まだ食べることができる食品』の取扱」についても検討がなされています。同じく2025年3月までに改正案が公表される予定です。

 その他、「日本版包装前面栄養表示に関する検討会」では、諸外国の包装前面栄養表示制度を参考に、任意表示の方向で検討がなされています。「食品表示へのデジタルツール活用検討分科会」では、こちらも諸外国の取り組みを参考に、具体的な活用方法について検討がなされる予定です。そして今年1月に開催された「第3回令和5年度食品表示懇談会」では、「栄養強化目的で使用した添加物の表示について」も議事に上がりました。こちらは「原則全ての加工食品に表示する方向で検討」とされており、実態調査の実施のうえ改正案が作成される見込みです。


 以上、今後の食品表示制度に関する改正状況について簡単にまとめてみましたが、とりわけ「カシューナッツ」、「個別品目ごとの表示ルール」、そして「栄養強化目的で使用した添加物の表示」については、実務上で大きな影響があるかと思われます。各改正について、いま一度確認をしていただく機会になればと思います。

【2024年12月19日追記】

 令和6年度食品表示懇談会(12月13日開催)により栄養素等表示基準値の改正案(栄養強調表示の基準値も改正予定)が示され、今後パブリックコメントが予定されています。 


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米国カリフォルニア州の食品の期限表示に関する標準化法案と期限表示をとりまく食品廃棄問題の現状について

 2024年9月28日、米国カリフォルニア州は、食品の期限表示に関する標準化法案に署名がなされたことを公表しました。同州ではこれまで期限表示をする場合には、「BEST if Used By」、「Use By」等の推奨する表示方法だけでなく「Sell by」「Best by/before」「Expired by」などの表示も認められていましたが、2026年7月1日から「BEST if Used By」、「Use By」等の標準化された表示が義務付けられます。これまでの多様な期限表示は消費者にとって紛らわしく、不要な食品廃棄につながっているとする課題があったところ、標準化された表示により品質や安全性を混同する可能性を減らすことで、持続可能な未来に役立つとされています。

 なお米国では乳児用調製粉乳を除き、食品の期限表示に関する連邦規制はありません。2023年5月にFood Date Labeling Act(食品期限表示法)の法案提出がなされており、こちらも“BEST If Used By”、“USE By”等への標準化を図ることで消費者の混乱を防ぎ、食品廃棄問題の解決につながることを目指しています。

 期限表示と食品廃棄問題の関係性については各国でも課題としてとりあげられています。EUでは食品廃棄の最大10%が期限表示に対する理解不足に関連している可能性があると推定しており、 消費者への食品情報の提供に関する規則(FIC規則 (EU) 1169/2011)の改正が予定されています。“use by” や“best before”の表示方法について消費者が誤解をすることのないよう、用語、形式、視覚的表現の点での改善が検討されています。

 オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は2024年4月に「2023 CONSUMER INSIGHTS(2023年消費者調査)」を公表し、「ほとんどの人がbest before(賞味期限)とuse-by(消費期限)を正しく理解しているが、最大3分の1が誤った理解をしている」「期限表示を正しく理解している人のうち、最大3分の1が自分の理解と一致しない行動をとる」として、賞味期限を過ぎた食品を廃棄している現状に触れています。

 日本でも2024年5月より「食品期限表示の設定のためのガイドラインの見直し検討会」が開催され、期限表示設定の見直しのほか、“賞味期限が到来した食品で「まだ食べることができる食品」の取扱”についても検討がなされています。改正ガイドラインは、2025年3月に公表される予定です。

 以上、簡単に現状をまとめてみました。実務上は、特に米国向けに食品を輸出する際には「賞味期限の表示方法を見直す必要がある」ことになりますが、その背景として期限表示は食品廃棄の問題と関連していることへの理解を深めることで、今後の対応や準備がしやすくなるのではと思います。

 <補足>
 製造時に印字されることの多い期限表示は、輸出入時において「表示順(日本は「年月日」ですが、「日月年」や「月日年」とする国もあります)」の間違いが起こりやすい表示事項といえます。表示のデザイン段階でも賞味期限表示スペースを空欄とせず、「YYYY.MM.DD」「DD.MM.YYYY」「MM.DD.YYYY」等と予め入れておくなど、事前に気づきやすくするとよいと思います。


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各国のアレルゲン表示に関する基準の改正動向について


2024年3月28日に食品表示基準が改正され、アレルゲン表示推奨品目にマカダミアナッツが追加(まつたけは削除)されてから半年が経過しました。表示義務8品目、推奨20品目の計28品目の数は変わらないため、容器包装だけを見る限りは変化が分かりにくいですが、徐々に対応が進んでいる状況かと思います。そこで今回は広く海外まで目を向け、今年に発表されたアレルゲン表示に関する改正情報についていくつかとりあげてみたいと思います。

2024年2月、オーストラリア農林水産省(DAFF)およびニュージーランド第一次産業省(MPI)は、新しいアレルゲン表示要件(DAFF通知MPI通知)が発効されたことを発表しました。アレルゲンを個別の名称で表示する、太字で表示する、「〇〇を含む」と表示する、などの変更があります。経過措置期間は2026年2月25日までです。

2024年7月、タイ保健省食品医薬品局(FDA)は「包装済み食品の表示(第450号)」(原文(タイ語))を公布、施行しました。英語版もあわせて公表されています。アレルゲン表示対象品目として、「貝類、軟体動物およびその製品」が追加されました。経過措置期間は2026年7月19日までです。

2024年8月、サウジアラビア食品医薬品局(SFDA)は、包装済み食品におけるアレルゲン表示基準の草案を公表しました。アレルゲン表示対象品目の一覧のほか、太字、下線、色により強調する表示方法や、文字を添えたイラストによる表示方法も示されています。

2024年9月、英国食品基準庁(FSA)は、予防的アレルゲン表示(Precautionary Allergen Labelling:PAL)に関する取り組みの最新情報を発表しました。英国のPALの動向については以前(2023年11月)にも取り上げましたが、最新情報ではアレルゲン閾値(誘発用量による基準化)の使用に関する提案が発表されています。

また2024 年末までに、米国FDA は「連邦食品・医薬品・化粧品法の食品アレルゲン表示要件を含む、食品アレルゲンに関するQ&A」と題する業界向けガイダンス草案を公開する予定とされています。

以上、簡単に各国の事例について紹介しましたが、タイの事例は包括的な表示基準改正である点に注意が必要です。包括的な表示基準改正の例としては、マレーシアの「食品(改正)(No.4)規則2020年」(2024年1月)、トルコの「消費者情報と食品表示に関する食品コーデックス規則改正」(2024年4月)などをあげることができます。

そして現在、コーデックス食品表示部会においてもアレルゲン表示について検討がなされており、2024年8月に「アレルゲン表示に関する規定」と「予防的アレルゲン表示(PAL)の使用に関するガイドライン」について意見募集が開始されています。とりわけ予防的アレルゲン表示(PAL)については誘発用量に基づき基準化された参照用量(mg/kg)が品目別(例:アーモンド1.0、落花生2.0、ヘーゼルナッツ3.0、小麦5.0、そば10、甲殻類200)に設定されており、閾値が明確化された改正案となっている点は注視が必要な動向と思います。

消費者行動の変化と技術進歩に伴い、今後もアレルゲン表示制度は変わっていくものと思われます。海外へ食品の輸出を検討されているなど今後の動向について関心のある方は、一度確認しておかれるとよいでしょう。


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食品表示基準の一部(機能性表示食品関連)が改正されました


 2024年8月23日、食品表示基準の一部改正が公表されました(一部は9月1日に施行されています)。改正概要は「これまでの食品表示基準の改正概要について」に整理されていますので、こちらに抜粋します。

⚫ 紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応(令和6年5月31日 紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合取りまとめ)を踏まえ、以下を改正。

  1. 届出者の遵守事項として、健康被害と疑われる情報を収集し、健康被害と疑われる情報を得た場合には、速やかに都道府県知事等に提供するとともに、消費者庁長官に提供すること等を規定。
  2. 届出日以降の科学的知見の充実により機能性関与成分について特定の保健の目的が期待できる旨の表示をすることが適切でないと消費者庁長官が認めた食品は、機能性表示食品の要件を満たさないことを規定。
  3. 届出者の遵守事項として、錠剤、カプセル剤等食品についてはGMPに基づく製造管理を規定。
  4. 「機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨」、「疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨」、また、摂取する上での注意事項として、医薬品等との相互作用や過剰摂取防止のための注意喚起を具体的に記載する等、表示の方法や表示位置などの方式等を見直し。
  5. 届出者の遵守事項として、届出者は、遵守事項を遵守していることを届出後一年ごとに自己評価し、その結果を毎年消費者庁長官に報告することを規定。
  6. ア)当該食品に関する表示の内容、イ)食品関連事業者名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、ウ)安全性及び機能性の根拠に関する情報、エ)生産・製造及び品質の管理に関する情報、オ)健康被害の情報収集体制及び カ)その他必要な事項について、届け出られるべき情報として具体的に規定するほか、様式等については内閣府告示で定めることを規定。
  7. 届出実績がない新規の機能性関与成分について、届出資料の確認に特に時間を要すると消費者庁長官が認める場合には、販売前の届出資料の提出期限について、原則 60 営業日を特例として 120営業日とすることを規定。

 そして具体的な改正箇所は以下のとおりです。「新旧対象条文」を参照すると確認しやすいと思います。

 最後に、施行期日と経過措置期間について、改正は2024年9月1日からの施行ですが、別表第二十六と別表第二十七のうち一部の事項については2025年4月1日からの施行となります。なお第三条第二項、第二十二条第一項、別表第二十及び別表第二十七の二の項第一号の規定(本規定中、天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品として届出をした場合に関する規定)(2024年9月1日施行)については2年間の経過措置期間があります。
 今回は表示方法(切り出し表示の規制等)も改正されていることから、多くの機能性表示食品において表示の見直しがされるものと思われます。改正案に対する意見募集の結果より、改正の趣旨や意見に対する考え方なども確認できますので、あわせて目を通しておかれるとよいと思います。


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機能性表示食品制度見直しに伴うGMP義務化の告示案のパブリックコメント募集が開始されました


 2024年7月12日、消費者庁は「機能性表示食品のうち天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品の製造又は加工の基準(案)」についての意見募集を開始しました。受付期間は8月16日までです。
 告示案は「紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応(紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合)」において「機能性表示を行うサプリメントについては GMP に基づく製造管理を食品表示法に基づく内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とする」とされたことを背景としており、内容は「GMP指針(健生食基発0311第2号 令和6年3月11日)」の別添2を踏襲したものとなっています。
 GMP指針と同様に告示案においても用語の定義(第二条)が整理されており、分かりやすいので一部を抜粋します。その他、届出者の責務や文書及び記録の作成管理について規定がされています。

  1. 「原材料」とは、製品を製造するために使用する全ての配合原料をいう。
  2. 「基原材料」とは、原材料を製造するために使用する動植物又はその特定部位、微生物、化学物質、鉱物その他のものをいう。
  3. 「製品」とは、製造等の全ての工程を終えた食品をいう。
  4. 「中間品」とは、製品の製造等の中間工程で造られたものをいう。
  5. 「製品等」とは、原材料、容器包装、製品及び中間品をいう。
  6. 「ロット」とは、一の製造等の期間内に一連の工程により均質性を有するように製造等が行われた製品等の一群をいう。
  7. (以下略)

 そしてGMPの対象範囲については第74回食品表示部会(消費者委員会)の「【参考資料5-1】 GMP告示の対象範囲について」が分かりやすいので、こちらに引用します。

 施行期日は2024年9月1日の予定とされています。なお今回の告示案は上記の図でいうところの別添2(製造所関連)の内容が対象です。別添1(原材料関連)の内容については、今後告示案がまとめられる見込みです。


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「紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応」が公表されました


 2024年5月27日、消費者庁より「機能性表示食品を巡る検討会報告書」が公表されました。その後5月31日に、「紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合」の資料として「紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応」が公表されています。

<機能性表示食品制度等に関する今後の対応の概要>

  1. 健康被害の情報提供の義務化(食品表示法、食品衛生法に基づく行政措置を可能とする)
  2. 機能性表示食品制度の信頼性を高めるための措置(GMPの要件化等)
  3. 情報提供のDX化、消費者教育の強化
  4. 国と地方の役割分担

 このうち実務に関する改正については「機能性表示食品を巡る検討会報告書」の提言の内容が分かりやすいので、こちらに一部を抜粋します。

健康被害情報の収集、行政機関への情報提供の義務等

提供義務の対象となる食品群については、現行の届出ガイドラインにおいてサプリメント形状の加工食品以外の加工食品や生鮮食品を含む全ての機能性表示食品を対象としていることから、サプリメント形状の加工食品に限定することなく、全ての機能性表示食品を対象とすることが適当である。

製造管理及び品質管理等

今回の事案を受け、サプリメント形状の機能性表示食品の製造工程管理における品質確保を徹底し、機能性表示食品の信頼性を高めるため、サプリメント形状の機能性表示食品については、法令で規定されたGMPに基づく製造及び品質管理を行うことを、届出時や届出後の販売期間中における法的義務とすることが適当である。(中略)特に機能性関与成分を含む原材料については、サプリメント形状の製品(最終製品)を製造する者がGMPに基づき当該原材料の受入れ段階で当該原材料の成分全体の同等性や同質性の考えを基本として対応することを表示責任者である届出者の責任において実施させるべきである。

機能性表示食品に関する情報伝達の在り方

  • 「疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨」の表示では、「医薬品ではないこと」を、「機能性表示食品である旨」と同一面に明記すること。
  • 機能性表示食品である旨と届出番号を近接して表示し、識別性を高めること。
  • 安全性や機能性について、国の評価を受けた食品でないことを端的に表示する方法に改善すること。
  • 一方、機能性表示食品は 「その他のいわゆる「健康食品」」とは異なり、機能性及び安全性の科学的根拠等の届出情報を消費者庁のウェブサイトにおいて確認できることを明確にすること。

 また更なる検討課題として、特定保健用食品についても健康被害情報提供の義務化とGMPの要件化の検討を進めるとされています。今後、食品表示法および食品衛生法の改正と、機能性表示食品の届出ガイドラインの改正が進められると思われます。なお報告書の別紙には検討会で出された意見が整理されていますので、機能性表示食品だけでなく健康にかかわる表示をされている食品を取り扱いの方は、一度目を通しておかれるとよいでしょう。


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強調表示と輸出入について


 2022年3月に公表された「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」の経過措置期間が、2024年3月末に終了しました。最近では、売り場に並ぶ商品にも少しずつ変化がみられてきたと感じています。そこで今回は、添加物不使用表示を含む「強調表示」と輸出入について、実務上の注意点や課題をこちらにまとめてみたいと思います。(本稿は2024年4月11日『アヌーガ・セレクト・ジャパン2024』内で講演内容の一部をまとめたものです。)

様々な強調表示と不使用表示


 食品の強調表示には様々な種類がありますが、制度上では主に保健関連(栄養、機能など含まれる成分に関するもの)と品質関連(天然、自然など使用する原材料に関するもの)の2つに分類することができます。またその他の分け方として、例えば使用している、含んでいる、または増やした等の足し算のような強調表示と、使用していない、含んでいない、または減らした等の引き算のような強調表示に分類することもできると思います。
 そして近年で増えているのは、『添加物不使用』と『糖類不使用』といった引き算のような強調表示といえます。本来、「使用される原材料を強調するもの」に比べて、「含まれる成分を強調するもの」については、外部関係者からは気づきにくいといった課題があります。そして引き算型の強調表示は「含まれていないか」だけではなく「代わりとなる原材料は使用されていないか(または成分が含まれていないか)」などの確認が必要となります。さらに輸出入においては、「不使用とする原材料に代わる原材料は、対象国(または日本)で使用できるか」まで確認しなければならない場合があります。

強調表示に関わる原材料の使用基準を確認


 日本と同じく多くの国で、添加物や原材料の使用基準(用途、使用量等)が定められています。例えば「乳酸カルシウム」を使用した「果汁入り飲料」に『カルシウム豊富』と表示する、足し算型の強調表示について考えてみましょう。手順としては、①対象国(または日本)で「果汁入り飲料」に該当するか(食品規格確認)、②「果汁入り飲料」に「乳酸カルシウム」は使用できるか(使用基準確認)、③「カルシウム豊富」と表示できるか(表示基準確認)、といった流れで事前調査をします。このように商品特徴に直結する原材料や添加物の存在が分かりやすい場合は、輸出入業者など製造者以外の関係者の間でもチェックがしやすく、早い段階での確認がされやすいといえます。
 これに対して、例えば『甘味料不使用』といった引き算型の強調表示の場合には、上記でいう②の手順で使用基準を確認すべき原材料が存在しないことになります。このような商品は甘味料に代わる成分を含む原材料(多くの場合は添加物に該当しない食品素材)で補っている場合があるのですが、「甘味料の代わりに〇〇を使用しています」等の表示がない限りは、商品特徴に直結する原材料や添加物の存在に気づいてもらうのが難しく、輸出入の直前になって確認に追われることがあります。
 そしてこれらの原材料や添加物が使用できない場合は、単に『〇〇豊富』や『〇〇不使用』の表示をしなければよいという話にはなりにくく、やはり初期の段階で確認することが大切といえます。

 その他、日本では『糖類不使用』と表示できる場合でも、食品に由来する糖類が含まれる場合には「天然に存在する糖類を含む」と表示する必要がある国や地域もあります。また表示基準上の「糖類」の定義も、各国で同じとは限りません(特に「糖質」については注意が必要です)。
輸出入をする場合には、互いの国の制度における用語の定義をはじめ、慎重に確認をしなければならない点は、その他の重要な表示事項と同様です。対象国で強調表示ができるかも大切ですが、その表示に関わる原材料や添加物が使用できるか(または含んでよいか)、早い段階で確認することが大切といえるでしょう。


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