今回のコラムは、2015年4月1日に施行された新しい食品表示基準のうち、同時に施行されなかった「製造所固有記号」に関する表示についてです。製造所固有記号のデータベースの構築期間が必要であることから、運用は1年後(来年2016年4月1日)からとなりますが、そのために新基準との混在も例外的に認められています。
新旧混在と経過措置期間
前回までのコラムでお伝えしたように、新しい食品表示基準への移行作業では、新基準と旧基準が混在していないかを確認することが求められます。「食品表示基準について(施行通知)」において、「原則として、1つの食品の表示の中での食品表示基準と旧基準の両者に基づいた表示の混在は認めないこととする」とされているためです。その直後に、「ただし、製造所固有記号の表示については以下のとおりとする」と続きます。
1:データベースの運用を開始するまでは、製造所固有記号については旧基準に基づいた表示が許容される
2:運用開始後に届出をした事業者は、手続が完了するまでの間、旧基準の製造所固有記号の使用が認められる
3:経過措置期間終了までの間、食品表示基準(新基準)のもとで製造所固有記号を使用できない商品に限り、製造所固有記号については旧基準に基づいた表示をすることが許容される
製造所固有記号のルールの変更について
新基準では、製造所固有記号のルールが変更されています。
「同一製品を2以上の製造所で製造している場合」に限り使用が認められることに変更されているため、この要件を満たさない場合は、製造所固有記号が使用できなくなりますので、経過措置期間終了後の混在に注意が必要です。また今後、製造所固有記号を使用する場合は、下記のうちいずれかの表示をすることが求められます。
1:製造所所在地等の情報提供を求められたときに回答する者の連絡先
2:製造所所在地等を表示したWebサイトのアドレス等
3:当該製品の製造を行っている全ての製造所所在地等
製造所とは?
製造所固有記号が使用できる要件となる「同一製品を2以上の製造所で製造している場合」についてですが、このなかで「製造所とは?」について確認しておくことも大切かと思います。食品表示基準では、製造所についてこのように定義しています。
製造所… 食品の製造が行われた場所
製造 … 当該食品に関し、最終的に衛生状態を変化させる製造に限る
(参照:食品表示基準P.19(加工食品))
また、「製造」行為の考え方は食品表示基準Q&Aに「その原料として使用したものとは本質的に異なる新たな物を作り出すこと」と詳しく記載されています。
(参照:Q&A総則-14)
製造行為には、一つの独立した食品とみなせる「詰め合わせ」も該当し、カップ麺や赤飯セットなど全体を一つの食品とみなし外装に一括表示する場合、この詰め合わせ行為は製造行為とみなされます。
(参照:Q&A加工-243)
製造者の定義について再確認を
食品衛生法、JAS法でそれぞれ使用されていた用語は食品表示法で一元化され、その定義も統一されています。その1つが「製造者」「加工者」などの表示ですので、主に「Q&A(総則ー16、加工-109?120)」を見ながら再確認されるとよいでしょう。
また製造所や加工所の表示方法について市販の事例を参考にしたいけど、新基準での商品をみつける機会がないといった場合は、機能性表示食品(新基準のみ)の届出情報を見るのも1つの参考事例になります。今後も製造所固有記号を使用できる見込みがある場合は、運用が始まるまでの間にこうした規則の再確認など進めることで、表示ミスの防止について考えることが大切かと思います。
【参考】食品表示基準、Q&A(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/foods/index18.html
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