Author Archives: 川合 裕之

About 川合 裕之

食品表示検査業をしています。国内と海外向けに、食品表示検査と原材料調査サービスを提供している経験をもとに、食品表示実務に関する講演をしています。

■職歴・経歴
1974年 岡山県生まれ
食品メーカー勤務後、2003年に食品安全研究所(現株式会社ラベルバンク)を設立。
「分かりやすい食品表示」をテーマとし、「食品表示検査・原材料調査」などの品質情報管理サービスを国内から海外まで提供しています。また、定期的に講演活動も行っています。

■主な著作物・寄稿ほか
【共著】
『新訂2版 基礎からわかる食品表示の法律・実務ガイドブック』 (第一法規株式会社, 2023)

【寄稿】
・2024年 第65巻 第4号 『食品衛生学雑誌』(公益社団法人日本食品衛生学会)「海外輸出向け食品における各国基準(添加物、栄養成分表示)の調査と実務上の課題」
・2021年10月『Wellness Monthly Report』(Wellness Daily News)40号
「食品表示関連規則の改正状況 今後の『食品表示』実務上のポイント」
・2020年2月『月刊 HACCP』(株式会社鶏卵肉情報センター)「アレルゲン表示の現状と留意点」
・2017年~2018年連載 『食品と開発』(UBMジャパン)「表示ミスを防ぐための食品表示実務の大切なポイント~」

>> 寄稿の詳細はこちら

【講義】
・2009~2014年 東京農業大学生物産業学部 特別講師

■最近の講演・セミナー実績
・2025年1月28日 加工食品の各国の表示作成実務における留意点について
 一般財団法人食品産業センター様主催。
・2025年1月23日 日本の食品表示制度の改正状況~まとめと今後について
 株式会社ウェルネスニュースグループ様主催。
・2024年4月11日 “低糖質、〇〇不使用、植物由来、機能性等” 健康に関する食品の輸入および輸出時の表示確認の実務について
 アヌーガ・セレクト・ジャパン様主催。
・2023年12月21日 輸出食品における各国基準(添加物および食品表示等)調査と実務上のポイント
 一般財団法人食品産業センター様主催。
・2023年11月9日 食品表示基準と実務上の大切なポイント~保健事項、衛生事項を中心に~
 千代田保健所様主催。

>> 講演・セミナーの詳細はこちら

新しい食品表示基準での製造所固有記号

今回のコラムは、2015年4月1日に施行された新しい食品表示基準のうち、同時に施行されなかった「製造所固有記号」に関する表示についてです。製造所固有記号のデータベースの構築期間が必要であることから、運用は1年後(来年2016年4月1日)からとなりますが、そのために新基準との混在も例外的に認められています。

新旧混在と経過措置期間


前回までのコラムでお伝えしたように、新しい食品表示基準への移行作業では、新基準と旧基準が混在していないかを確認することが求められます。「食品表示基準について(施行通知)」において、「原則として、1つの食品の表示の中での食品表示基準と旧基準の両者に基づいた表示の混在は認めないこととする」とされているためです。その直後に、「ただし、製造所固有記号の表示については以下のとおりとする」と続きます。

1:データベースの運用を開始するまでは、製造所固有記号については旧基準に基づいた表示が許容される

2:運用開始後に届出をした事業者は、手続が完了するまでの間、旧基準の製造所固有記号の使用が認められる

3:経過措置期間終了までの間、食品表示基準(新基準)のもとで製造所固有記号を使用できない商品に限り、製造所固有記号については旧基準に基づいた表示をすることが許容される

製造所固有記号のルールの変更について


新基準では、製造所固有記号のルールが変更されています。
「同一製品を2以上の製造所で製造している場合」に限り使用が認められることに変更されているため、この要件を満たさない場合は、製造所固有記号が使用できなくなりますので、経過措置期間終了後の混在に注意が必要です。また今後、製造所固有記号を使用する場合は、下記のうちいずれかの表示をすることが求められます。

1:製造所所在地等の情報提供を求められたときに回答する者の連絡先

2:製造所所在地等を表示したWebサイトのアドレス等

3:当該製品の製造を行っている全ての製造所所在地等

製造所とは?


製造所固有記号が使用できる要件となる「同一製品を2以上の製造所で製造している場合」についてですが、このなかで「製造所とは?」について確認しておくことも大切かと思います。食品表示基準では、製造所についてこのように定義しています。

 

製造所… 食品の製造が行われた場所
製造 … 当該食品に関し、最終的に衛生状態を変化させる製造に限る
(参照:食品表示基準P.19(加工食品))

また、「製造」行為の考え方は食品表示基準Q&Aに「その原料として使用したものとは本質的に異なる新たな物を作り出すこと」と詳しく記載されています。
(参照:Q&A総則-14)

製造行為には、一つの独立した食品とみなせる「詰め合わせ」も該当し、カップ麺や赤飯セットなど全体を一つの食品とみなし外装に一括表示する場合、この詰め合わせ行為は製造行為とみなされます。
(参照:Q&A加工-243)

製造者の定義について再確認を


食品衛生法、JAS法でそれぞれ使用されていた用語は食品表示法で一元化され、その定義も統一されています。その1つが「製造者」「加工者」などの表示ですので、主に「Q&A(総則ー16、加工-109?120)」を見ながら再確認されるとよいでしょう。

また製造所や加工所の表示方法について市販の事例を参考にしたいけど、新基準での商品をみつける機会がないといった場合は、機能性表示食品(新基準のみ)の届出情報を見るのも1つの参考事例になります。今後も製造所固有記号を使用できる見込みがある場合は、運用が始まるまでの間にこうした規則の再確認など進めることで、表示ミスの防止について考えることが大切かと思います。

            

【参考】食品表示基準、Q&A(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/foods/index18.html


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地理的表示「GIマーク」の運用が始まりました。

2015年6月より運用が開始され、7月17日に最初の登録申請内容が公示されました。
第1号は「夕張メロン」です。
このGI マークは「地理的表示保護制度」によるもので、農林水産省への申請と審査により登録された地理的表示に対し、その基準を満たす商品(生鮮食品、加工食品を想定)にマークを使用できるものです。

「地理的表示保護制度(GI)」の大枠


(出典:地理的表示及びGI マーク の表示について(農林水産省))
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/index.html

「地理的表示保護制度(GI)」の大枠は下記の通りです。

1.「地理的表示」を生産地や品質等の基準とともに登録。
⇒産品の品質について国が「お墨付き」を与える。

2.基準を満たすものに「地理的表示」の使用を認め、GI マークを付す。
⇒品質を守るもののみが市場に流通。GI マークにより、他の産品との差別化が図られる。

3.不正な地理的表示の使用は行政が取り締まり。
⇒訴訟等の負担なく、自分たちのブランドを守ることが可能。

4.生産者は、登録された団体への加入等により、「地理的表示」を使用可。
⇒地域共有の財産として、地域の生産者全体が使用可能。

(出典:地理的表示保護制度(GI)(農林水産省)より引用)

やはり「3」の取り締まりがあること、そしてその対象はGI マークだけでなく「表示」まで含まれることで、登録された地域ブランドの保護の実効性が高められている点がポイントかと思います。GI マークについては複数国で商標出願・申請しているため、海外に輸出される商品も取り締まりの対象となるとのことで、将来的には有機(JAS)マークのような相互保護の枠組みづくりが進むのではと思われます。ちなみにEU では、ハムやチーズなどで地理的表示保護(GI)マークのある製品がよくみられるようですので、 一度旅行の際に観察されると参考になるのではと思います。登録を受けた場合は9 万円の登録免許税が必要ですが、一旦登録されると登録が取り消されない限りは存続し更新等の手続は不要ですので、多くの地域産品が申請するのではと思われます。気になる「生産地」の範囲ですが、 地域産品と品質等の特性と「結び付き」が認められれば、生産地に含めることが可能とのことですので、 詳しくは農林水産省のホームページをご確認ください。

また注意点ですが、ある地理的表示が登録を受けた場合、下記の表示はできなくなります。

      1: 登録を受けた地理的表示と同一の表示
      2: 登録を受けた地理的表示と類似する表示

つまり「夕張メロン」が登録された場合は、その基準を満たさないものに「夕張メロン」もしくは類似の表示をしてはいけない、 ということになります(当たり前のことではあるのですが…)。これにより、「生産量よりも流通量が数倍多い」といった課題の解決策の1 つとなるのではと思いますし、また同時に食品表示の実務担当者にとっては「特色のある原材料(食品表示基準)」の判断基準が1 つ増えることにもなりますので、これまでよりも食品表示確認の作業工程が一部明確になるという点で、詳しく知っておきたい制度の1 つであると言えると思います。

【参考】地理的表示保護制度(GI)(農林水産省)
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/index.html


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新しい食品表示基準での栄養成分表示

今回のコラムテーマは、「栄養成分表示」です。
実務担当者にとっては、分析値を用いる場合は検査担当者(もしくは外部検査機関)と、強調表示をする場合は商品開発担当者とそれぞれ密接に関わることから、なかなか自己完結のしにくい仕事の1つかと思います。まずは義務化の対象と、新基準に伴う変更点を整理してみます。

「栄養成分表示」が省略できる条件


新基準においては、原則として全ての消費者向けの加工食品と添加物を対象に、栄養成分表示が義務付けられます。そして対象となる食品であっても、省略できる条件が規定されています。それが下記の条件です。

  • 表示可能面積が30cm2以下のもの
  • 酒類、栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの、
  • 極めて短い期間で原材料が変更されるもの、
  • 消費税法第9条に規定する小規模事業者(課税売上高1,000万円以下)が販売するもの

旧基準からの主な変更点

  • ナトリウムを食塩相当量で表示(ナトリウム塩を添加していない食品にのみナトリウムの量を併記可)
  • 任意項目は飽和脂肪酸、n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸、食物繊維、 糖類、糖質、コレステロール、ビタミン・ミネラル類、(うち飽和脂肪酸、食物繊維については積極的な表示を推奨)
  • 栄養成分表示の対象成分を明確に規定

そして実際の表示例は「例1」のようになります。
「ナトリウム」が「食塩相当量」に変わっているだけのように見えますが、任意表示の幅が広がっています。

(例1)

栄養成分表示

食品単位当たり

熱量  kcal
たんぱく質 g
脂質 g
炭水化物 g
食塩相当量 g

例えば「砂糖不使用」を強調(糖分は原料由来のみ)する表示をしながら、推奨される栄養成分も表示した場合は「例2」のような表示例となります。
※ 「砂糖不使用」の記載をした場合「糖類」の記載は任意ではなく必須となります。

(例2)

栄養成分表示

食品単位当たり

熱量  kcal
たんぱく質 g
脂質 g
 -飽和脂肪酸 g
 -n-3系脂肪酸 g
 -n-6系脂肪酸 g
コレステロール mg
炭水化物 g
 -糖質 g
  -糖類 g
 -食物繊維 g
食塩相当量 g
ショ糖 g

詳細な変更点の例


また、詳細な変更点の例はこちらです。

・糖質及び食物繊維の表示をもって炭水化物の表示に代えることはできません。
・様式は「栄養成分表示」と表示(「栄養成分値」、「標準栄養成分」等ではなく)。
・当該食品単位が一食分である場合にあっては、当該一食分の量を併記。
・栄養成分の内訳を記載する場合は、上位の表示より1字下げる。「?(ハイフン)」は省略可能。

上記の例では「砂糖不使用(糖分は原料由来のみ)」と強調表示をした場合ですが、旧基準では枠内に記載していた「ショ糖」を新基準では枠外に記載します。これは栄養成分表示の対象成分を明確に規定されたことによるもので、β- カロテンなども枠外への記載になります。

新しく必要になる食塩相当量は、ナトリウムの量に2.54を乗じて求めた計算値が使用できます(また外部機関で分析をする際の換算係数も2.54に変更されています)。また、栄養素等表示基準値や強調に関わる基準値も変更されていることから、栄養機能食品や強調表示をしてきた商品の表示を新基準に移行する際には、再度、基準値の確認が必要になります。

表示方法を間違わないことも大切ですが、表示と実際との整合性をもつことはより大切です。新基準移行に伴う実際の食品表示業務では、原材料に関する規格書の整備のほかに、栄養成分に関する分析値や計算値の根拠資料の整備など、情報管理体制について検討する機会になるのではと思います。

            

【参考】食品表示基準、Q&A(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/foods/index18.html


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新しい食品表示基準でのアレルギー表示

201507

今回のコラムテーマは、「アレルギー表示」です。
食品表示と規格書管理に関わる実務担当者にとって、アレルギー表示は重要管理点の1つかと思います。
その表示方法がやはり新しい食品表示基準でも変更されていますので、そのポイントを整理してみたいと思います。

まず、主な変更点は下記3 点です。
1. 特定加工食品及びその拡大表記の廃止
2. 個別表示を原則とし、一括表示は例外的に可能
3. 一括表示の場合はアレルゲンを全て表示

そして実際の表示例はこのようになります。

【新基準(個別表示)】

原材料名 小麦粉、コーン、マヨネーズ(卵を含む)、マーガリン、砂糖、脱脂粉乳、食塩、パン酵母
添加物 酸化防止剤(V.E)、香料、乳化剤(大豆由来)、イーストフード、V.C

【新基準(一括表示)】

原材料名 小麦粉、コーン、マヨネーズ、マーガリン、砂糖、脱脂粉乳、食塩、パン酵母、(一部に卵・小麦・乳成分を含む)
添加物 酸化防止剤(V.E)、香料、乳化剤、イーストフード、V.C、(一部に大豆を含む)

変更点1 で廃止された例はマヨネーズです。
変更点3 は、一括表示の事例の原材料に小麦粉の表示があるところを、繰り返しの省略ができないために末尾に「小麦を含む」としている点です
(その他、「一部に?」の表示方法や「・」での接続方法など細かい変更もあります)。
また新基準の一括表示の事例では、添加物の事項欄を設けていますが、これを原材料欄にまとめることもできます。

【新基準(一括表示× 添加物事項欄なし)】

原材料名 小麦粉、コーン、マヨネーズ、マーガリン、砂糖、脱脂粉乳、食塩、パン酵母 / 酸化防止剤(V.E)、香料、乳化剤、イーストフード、V.C、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む)

これに添加物の事項欄を設けずに個別表示するパターンを加えると、大きく4 通りの表示方法が存在することになります。
こうしてみると3 番目の「一括表示× 添加物事項欄なし」が表示上も管理上もシンプルに見えますが、
ここで変更点2「個別表示を原則とする」に注意が必要です。Q&A には「個別表示により難い場合や個別表示がなじまない場合」には一括表示が可能とされ、いくつか例示がされていますので、確認してみてください。
(例示の一部:「個別表示よりも一括表示の方が文字数を減らせる場合であって、表示面積に限りがあり、一括表示でないと表示が困難な場合」)

新基準と旧基準の混在を防ぐ目的で、これらの表示方法を社内で統一されるケースもあると思います。
ただ、仕入れ商品を扱う場合は表示方法のコントロールは難しいので、まずはこれらの表示方法の組み合わせがあるということを知っておくことも、確認ミスを減らすために有効ではないかと思います。
なお、複数の部材からなる食品(例:別添スープ、具)など、添加物の事項欄を設けたほうがかえって読みやすくなるケースもあるかと思いますので、混在などの確認ミスを減らすことも大切ではありますが、商品特性によってどの表示方法が最も分かりやすいかを考えることが、より大切であるといえるでしょう。 
           

【参考】食品表示基準、Q&A(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/foods/index18.html


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6月より販売が始まった機能性表示食品

tea

機能性表示食品の制度が始まって2ヶ月。ようやく、売場に届出商品が並ぶようになりました。 届出情報も公開されていますが、一般消費者にとっては分かりにくい、などニュースでも何度か目にされているかと思います。

現在の届出情報公開商品数:44 品
うちサプリメント:24 品
うち加工食品:19 品
(うち飲料:19 品)
うち生鮮食品:0 品

(2015年6月25日更新資料より)

今回は、その機能性表示食品を開発し販売する方向けに、簡単に内容をまとめてみたいと思います。

現状、届出情報が公開されている商品点数は44点で、 半数以上がサプリメント形状(錠剤、カプセル、粉末、ドリンク)であり、加工食品に分類されている商品はすべてが飲料です(酢を含む)。 つまりほとんどが特定保健用食品で販売されている商品の形状と似ている、というのが現時点での状況です。

このコラムの読者の多くである、菓子や加工食品を製造、販売、また輸入される方、農水産物や畜産物を加工される方が期待している生鮮食品や、地方名産のお土産品など加工食品などでの機能性表示 食品は、今のところまだありませんが、今後少しずつ増えるのではと思います。

「機能性表示」とは、なんらか体によさそうな表示のことですが、具体的な表現が必要になります。
× 「魚を食べると頭がよくなる」
○ 「 ( 試験の結果、本品は)(魚に含まれる)DHA( を1 日250mg 摂取すること)によって、正常な脳機能の維持に役立ちます」(EUの例)

機能性表示には、試験結果などの科学的根拠が必要です。試験の結果や論文をもとに、具体的な表現ができるということになります。下記は実際の国内の届出事例ですが、それぞれ最終製品での臨床試験によるものと、関与成分の研究レビューを科学的根拠としています。

「本品にはルテイン・アスタキサンチン・シアニジン-3- グルコシド・DHA が含まれるので、手元のピント調節機能を助けると共に、 目の使用による肩・首筋への負担を和らげます。」
「本品にはL?テアニンが含まれています。L?テアニンには夜間の健やかな眠りをサポートすることが報告されています。」

特定保健用食品で表示される機能よりも、幅が広がっていること、より詳細な内容の表示がされていること、などが見て取ることができます。このように、「うちの商品も機能性を表示しよう」と思った際は、「関与成分」「摂取量」「機能」が記載された試験結果などの論文が必要になります。

論文などの科学的根拠を用意できる場合、ここで重要になるのが、「同等性」です。 試験で使用された成分と量など、製品で使用されるものと同じ有効性と安全性をもっているかを確認することです。 量については含有量と製品での分析により確認しやすいのですが、難しいのが「成分」が同一であることを示すことです。 そのため、届出資料にも同等性についての考察が記載されています。公的な規格との一致から、パターン分析の結果による相同率まで、様々な方法によりますが、多いのは下記の視点での考察となります。

・試験で使用された形状(崩壊性など)は同じであるか
・試験で使用された成分と由来が同じであるか
・試験で使用された成分と配合(処方)は同じであるか
・試験で使用された試験食品と製造工程が同じであるか
・製品への配合の用途により試験で使用された成分から変質していないか
・試験で使用された成分と同じ分析方法で定量できるか
・その成分は製品中でも安定して存在するか(経時劣化はないか)

ここまでは、「論文と製品」間の同等性となりますが、今後、生鮮食品や加工食品のうち調理を必要とする商品が届出されると、 今度は「製品と摂取時」間の同等性についても考察が記載されるのではと思います。お客様でされる調理の内、例えば、水洗いの方法や、 茹で汁の扱いなど、成分減少が考えられるケースがあった場合、注意点を一般向けの資料に記載するなどが考えられます。 そのような商品が増えてきてからが、この機能性表示制度がもたらす新しい側面が始まるのではないかと思います。

【参考】消費者庁 機能性表示食品に関する情報
http://www.caa.go.jp/foods/index23.html

 


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新しい食品表示基準での無添加強調表示

2015年4月1日より新しい食品表示基準が施行されました。
「食品表示基準の概要」では、大きく10項目の変更点が記載されていますが、そのなかでまったく新しい規則が新設されたものがあります。それが、「無添加強調表示」です。

「食品への糖類無添加に関する強調表示及び食品へのナトリウム塩無添加に関する強調表示(食塩無添加表示を含む)は、それぞれ、一定の条件が満たされた場合にのみ行うことができる。」(『食品表示基準の概要』より)

新基準では、以下の条件が新しく規定されます。

「糖類無添加」「砂糖不使用」等


1 いかなる糖類も添加されていないこと。
2 糖類(添加されたものに限る)に代わる原材料(複合原材料を含む)又は添加物を使用していないこと。
例)ジャム、ゼリー、甘味の付いたチョコレート、甘味の付いた果実片、非還元濃縮果汁、乾燥果実ペースト等
3 酵素分解その他何らかの方法により、当該食品の糖類含有量が原材料及び添加物に含まれていた量を超えていないこと。
4 当該食品の百グラム若しくは百ミリリットル又は一食分、一包装その他の一単位当たりの糖類の含有量を表示していること。

「食塩無添加」等


1 いかなるナトリウム塩も添加されていないこと(ただし、食塩以外のナトリウム塩を技術的目的で添加する場合であって、
当該食品に含まれるナトリウムの量が別表第十三の第三欄に定める基準値以下であるときは、この限りでない)。
2 ナトリウム塩(添加されたものに限る)に代わる原材料(複合原材料を含む)又は添加物を使用していないこと。
例)ウスターソース、ピクルス、ペパローニ、しょう油、塩蔵魚、フィッシュソース等


1つの食品での新旧両方の基準に基づく表示の混在は認められていません。
つまり、これまでの旧基準のもとでは「糖類不使用」と表示していた商品について、原材料名などを新基準に合わせて表示を変更する場合、「糖類不使用」と表示できなくなることもあると思われます。

その他、「砂糖不使用」などの表示の際には「糖類」の表示が必要になりますが、任意で「ショ糖」を記載する場合は、旧基準では枠内だったところを新基準では『枠外』に記載することに変更されていますので、あわせて注意が必要です。なお、「着色料無添加」「遺伝子組換え不使用」などについての条件は旧基準のものと変わりません。

添加物については、同種製品での使用状況の考慮やキャリーオーバーなどへの注意が、遺伝子組換えについては、全ての原材料について分別生産流通管理が行われているなどへの注意がそれぞれ必要です。

新基準への移行作業は、短期間に膨大な情報を扱うことになります。アレルギーなど原材料の確認、無添加・不使用などパッケージ表示との整合性など、規格書管理を中心に情報管理体制の整備をすることが大切であると言えるでしょう。

            

【参考】食品表示基準、Q&A(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/foods/index18.html


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新しい食品表示基準への対応と実務上のポイント

新基準と旧基準の混在に注意


先月に引き続き、4月1日に始まった新しい食品表示基準についてです。多くの食品表示実務担当者にとって、新基準への対応にあたりポイントとなるのは「1つの食品の表示の中での食品表示基準と旧基準の両者に基づいた表示の混在」が認められない点(「食品表示基準について(P.35)」)に対する確認作業ではないかと思います。(ただし製造所固有記号の規則についてのみ、1年間は旧基準での表示の混在が許容されます)

これは、例えば栄養成分表示は新基準、アレルギーは旧基準とした場合、消費者は「アレルギーの一括表示欄は省略せず全て記載してある」と勘違いする可能性があるため、とされています(新基準ではアレルギーの一括表示の際は原材料として記載されているアレルゲンを省略できません)。そこでまず、商品を手にしてすぐに分かる変更点について再確認してみましょう。

新基準に基づく表示の例

名称   ○○○
原材料名 ○○○、○○○(一部に○○を含む)
添加物  ○○○、○○○(一部に○○・○○を含む
内容量  ○○○
賞味期限 ○○○
保存方法 ○○○
製造者  ○○○
栄養成分表示
(○○g あたり)
熱量    ○○kcal
たんぱく質 ○○g
脂質    ○○g
炭水化物  ○○g
食塩相当量 ○○g

表示方法の変更点について、外側からぱっと分かるのは大きく3点です。

・「添加物」の項目がある(もしくは原材料欄の中に「/」等で区分されている)
・栄養成分表示の中に「食塩相当量」の項目がある
・アレルギーを一括表示する場合、(「原材料の一部に〜」ではなく)「一部に〜」から始まっている

変更点がこれだけであれば楽なのですが、実際には「外側からだけでは、混在しているかどうかが分かりにくいもの」があります。
その代表的な例が、強調表示と言えますが、こちらも新基準に伴い変更があります。

・高い、低い、含む、含まないなど「栄養強調表示」の基準値の変更
・低減、強化など「相対表示」の 条件と追加(相対差)と変更(絶対差)
・糖類やナトリウム塩の「無添加」の表示について新しく条件を規定

例えば添加物やアレルギーについては新基準に基づく表示様式でありながら、強調表示だけは旧基準に基づいている場合も考えられます。これらの強調表示の整合性を外側から確認するには、表示値と基準値を比較する必要があるため少々手間がかかります。

栄養素等表示基準値そのものが変更されていることから多くの商品に影響があると考えられるため、規格書情報との整合性確認をしやすい環境づくりが重要になるでしょう。どの商品でどのような表示がされているのかの管理とともに、その表示方法が新旧どちらであるかも管理しておくことが、お客様からの問い合わせに素早く正確に応えることができる体制づくりに求められるのではと思います。

          

【参考】食品表示基準について(消費者庁)


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セミナーのお知らせ


※ 以下はセミナーのご紹介です。

ラベルバンクでは、2015年4月1日に施行された新しい食品表示基準(以下:新基準)についての、基本的なポイントなどをまとめた講演もしております。

主な変更点は下記10点ですが、とりわけ「添加物」「アレルギー」「栄養成分」の3点の表示方法について、食品表示基準、同Q&A、同施行通知のなかから重要と思われる変更点をお伝えします。

食品表示担当者の実務フローで最も大きな影響があると思われる、「新基準にもとづく表示方法と旧基準にもとづく表示方法の混在の禁止」。そのポイントを踏まえたうえで、各表示方法の変更点から実際にどのような確認作業が必要となるのかをお伝えします。

主な変更点:
・加工食品と生鮮食品の区分の変更
・製造所固有記号の使用ルールの変更(※業務用食品を除く)
・アレルギー表示のルールの変更
・栄養成分表示の義務化(※業務用食品、一部小規模事業者等を除く)
・栄養強調表示のルールの変更
・栄養機能食品のルールの変更
・原材料名表示等のルールの変更
・添加物(として販売されるもの)の表示ルールの変更
・通知等に規定されている表示ルールの一部を基準に規定
・表示レイアウトの変更(添加物の表示区分)

また、食品表示実務担当者よりも、商品開発や事業計画の担当者に影響ある変更点として、製造所固有記号の運用の変更点、機能性表示食品制度についてもお伝えいたします。

過去のセミナーについては、こちらからもご確認ください。

機能性表示食品の制度が始まりました。

2015年4月1日に食品表示基準が施行され、同時に機能性表示食品の届出が可能になりました。届出番号を記載のうえ、「本品には○○の成分が含まれるので、○○の機能があります」などの表示ができるようになります。制度を利用される方は、販売日の60日前までに届出する必要があります。届出する主な資料は安全性、機能性に関する科学的根拠資料で、その一部は消費者庁のウェブサイトで消費者向けに公開される予定です。

詳しくは、3月31日に公表された「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」にまとめられていますので、一度ご確認ください。

制度のポイントと社内体制づくり


研究開発から商品企画、品質保証までの業務フローに、臨床試験による安全性と機能性の確認作業が組み込まれている場合は、あとは健康被害の情報収集体制などの届出資料を作成すればスムーズに制度を利用できます。そうでない場合は、安全性であれば食経験評価、機能性であればシステマティックレビューなどの追加作業の想定が必要になるほか、機能性関与成分の同等性(定性、定量)の考察など基本的な社内体制づくりが求められます。

これは例えば、調査や試験で得た成分の情報と、自社商品に含まれる成分とが、同じ安全性と機能性をもっていることを確認する体制のことです。各種の試験や調査の外部委託も可能なのですが、最終的に機能性表示に責任をもつのは届出事業者ですので、この社内体制づくりがまず大きなポイントになるのではないかと思います。

試験、調査の注意点


今から新しく試験や調査に取り組む際の注意点についてですが、ここでは大きく2つ、「商品の形状」と「同等性の確認」について取り上げてみます。

まず多くの場合は、費用のかかる臨床試験よりもシステマティックレビュー(レビューワーの要件を満たせば社内で)の実施を検討されると思います。加工食品、生鮮食品の場合は観察研究の論文も対象にできますので疾病に罹患した被験者が含まれていても対象にできるのですが、サプリメント形状の商品の場合だと「健康な人での臨床試験とその論文」を対象とする必要があります(例外として「特定保健用食品の試験方法」の範囲内であれば軽症者が含まれたデータでも使用できます)。

このように商品の形状によって求められる科学的根拠に違いがある点が、この制度のポイントではと思います。

また販売したい商品に含まれる機能性関与成分の性質と、同等である成分を試験で使用した論文をみつける必要がありますので、機能性表示したい成分によっては使用できる論文自体が少なくなる可能性もあることも注意点といえるでしょう。

一般消費者への分かりやすさと課題


臨床試験の論文やシステマティックレビューを資料としてまとめることのほかに、「一般消費者向けの抄録」を作成して届出することが求められます。

専門用語を誤解の生じない範囲内でなるべく平易な言葉に置き換えて1,000文字以内でまとめるということになっていますが、この抄録と論文の内容が、そして表示の内容が適切に対応しているかを確認する管理体制も大切になるかと思います。

ここまで、機能性表示を目指す事業者向けに簡単に制度の概要と実務上のポイントを書いてみましたが、今回の制度の大きな特徴である「届出資料の開示」が、どこまで分かりやすくなるのかも重要な点だと思います。

開示された情報を消費者が読み込むには専門性が高い内容が多いのですが、そのハードルを下げる役割の1つが「抄録」といえます。誤認を与えない範囲内でどこまで分かりやすく科学的根拠を表現していくのか、どこまで分かりやすく機能性の表示をしていくのか、新しい課題について考えながら挑戦していくことが求められるかと思います。

【参考】機能性表示食品の届出等に関するガイドライン(消費者庁)
 
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150330_guideline.pdf


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食品表示基準が施行されました!

2015年3月20日に食品表示基準が公布され、2015年4月1日施行されました(ただし製造所固有記号の規定については1年後予定)。

加工食品と添加物は2020年3月31日まで、生鮮食品は2016年9月30日までが経過措置期間となります。
下記の主な変更点のほかに、新しく「機能性表示食品」についても規定されています。

主な変更点のまとめ


1.加工食品と生鮮食品の区分の変更
JAS法の考え方に基づく区分に整理。
簡単な加工を施したもの(例:ドライマンゴー)は「加工食品」に。

2.製造所固有記号の使用ルールの変更(※業務用食品を除く)
原則として同一製品を2以上の工場で製造する場合に限り使用可能に。
使用の場合は連絡先等を表示。

3.アレルギー表示のルールの変更
特定加工食品(「卵を含む」を省略できるマヨネーズ等)とその拡大表記を廃止。
また個別表示を原則とし、例外的に一括表示をする場合には一括表示欄に全て表示が必要に。

4.栄養成分表示の義務化(※業務用食品、一部小規模事業者等を除く)
原則としてすべての消費者向けの加工食品、添加物に栄養成分表示を義務化。
ナトリウムは食塩相当量で表示。

5.栄養強調表示のルールの変更
低減または強化された旨を表示する場合の、要件と計算方法が変更に。
新たに無添加強調表示の規定を追加。

6.栄養機能食品のルールの変更
対象食品の範囲を鶏卵以外の生鮮食品まで拡大。
表示できる成分に「n-3系脂肪酸」「ビタミンK」「カリウム」を追加。
また栄養素等表示基準値の変更に伴い、対象年齢及び基準熱量に関する文言の表示が新しく必要に。

7.原材料名表示等のルールの変更
パン類等の原材料と添加物表示順序を他の加工食品の方法に統一。
複合原材料の構成原材料の分割表示が可能に。

8.添加物(として販売されるもの)の表示ルールの変更
業務用は「表示責任者の氏名又は名称及び住所」を、一般消費者向けはこれに加え「内容量」を新たに表示。

9.通知等に規定されている表示ルールの一部を基準に規定
フグ及びボツリヌス食中毒対策の表示ルールを規定。
また栄養素表示基準値等の表示ルールを規定。

10.表示レイアウトの変更
小包装食品に対する省略不可項目の拡大と、製造者の表示義務対象の新規規定。
原材料と添加物は区分を明確にして表示。

最新の追加情報と実務上の注意点


2015年3月31日、「食品表示基準について」「食品表示基準Q&A」「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」が公表されました。

今後は、1つの食品で新基準による表示方法と旧基準による表示方法が(製造所固有記号の規定を除き)混在することのないよう、商品別の表示改版作業について具体的な計画を立てていく段階に入ります。

改版作業時の注意点ですが、上記のようなルールの変更を把握しておくこと以上に、短期間に多くの商品をまとめて改版しなければならない点への理解がポイントと思われます。原材料規格書から配合表、食品表示の作成と最終確認までを人が行いますので、作業量が多くなればそのぶんミスの確率も高くなる可能性があります。

また現在販売している商品の表示と規格書の情報に違いがあるなど、新しいミスに気付く可能性もあると思われます。ルール変更の節目を、情報管理体制の見直しの機会と捉えて、計画的に改版作業を進めていくことが大切だと感じています。

            

【参考】食品表示基準(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/foods/index18.html
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150320_kijyun.pdf


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乳等表示基準府令の改正について

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ナチュラルチーズ、発酵乳、乳酸菌飲料の表示基準が一部変わります。


今回のコラムは、「乳製品等を主要原料とする食品」についてです。タイトルの「乳等表示基準府令」とは、「乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令」という名前を縮めたものです。この乳等表示基準府令について、平成27年1月9日付けで改正の通知がありましたので、該当する製品を扱うお仕事をされている方は一度確認してみてください。

改正の背景


今回の表示基準一部改正は、「乳等省令」において、乳製品の成分規格に関する改正が行われているためです。乳等省令とは、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」という名前を縮めたものです。成分規格についての主な変更点は3つです。

1. ナチュラルチーズ※の成分規格にリステリア・モノサイトゲネスの汚染菌数の基準値を設定
(※ソフト及びセミハードのものに限る。以下同様。)
2. 発酵乳の成分規格の改正
3. 発酵乳及び乳酸菌飲料の乳酸菌数の測定法の改正

対象となる乳製品と表示内容


対象となる乳製品は、下記の4点です。

・容器包装に入れた後に加熱殺菌したナチュラルチーズ
・飲食に供する際に加熱するナチュラルチーズ
・発酵後に殺菌した発酵乳
・製造時の発酵温度が摂氏25度前後の発酵乳及び乳酸菌飲料

そして、それぞれ必要になる表示は、下記のとおりです。

・容器包装に入れた後に加熱殺菌したナチュラルチーズ
 →「包装後加熱」、「包装後加熱殺菌」、「容器包装後加熱殺菌済み」等
・飲食に供する際に加熱するナチュラルチーズ
 →「種類別○○」の次に「(要加熱)」、「(加熱が必要)」、「(加熱してお召し上がりください)」等
・発酵後に殺菌した発酵乳→「殺菌済み発酵乳」等
・製造時の発酵温度が摂氏25 度前後の発酵乳及び乳酸菌飲料→「低温発酵」等

この改正を受けて、1月20日に消費者庁より「発酵乳等の表示基準の一部改正に関するQ&A」が発表されています。対象となる食品(乳製品)について、またリステリアに関する消費者への注意喚起について記載されています。安全性に関する情報もありますので、WEBサイトでの事前情報発信など検討されることも大切ではと思います。

参照資料:
食品衛生法第19条第1項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する
内閣府令の一部を改正する内閣府令について(平成27年1月9日消食表第332号)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1403.pdf
新旧対照表
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1404.pdf
発酵乳等の表示基準の一部改正に関するQ&Aについて(平成27年1月20日消食表第1号)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1407.pdf


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