Author Archives: 川合 裕之

川合 裕之

About 川合 裕之

食品表示検査業をしています。国内と海外向けに、食品表示検査と原材料調査サービスを提供している経験をもとに、食品表示実務に関する講演をしています。

■職歴・経歴
1974年 岡山県生まれ
食品メーカー勤務後、2003年に食品安全研究所(現株式会社ラベルバンク)を設立。
「分かりやすい食品表示」をテーマとし、「食品表示検査・原材料調査」などの品質情報管理サービスを国内から海外まで提供しています。また、定期的に講演活動も行っています。

■主な著作物・寄稿ほか
【共著】
『新訂2版 基礎からわかる食品表示の法律・実務ガイドブック』 (第一法規株式会社, 2023)

【寄稿】
・2021年10月『Wellness Monthly Report』(Wellness Daily News)40号
「食品表示関連規則の改正状況 今後の『食品表示』実務上のポイント」
・2020年2月『月刊 HACCP』(株式会社鶏卵肉情報センター)「アレルゲン表示の現状と留意点」
・2017年~2018年連載 『食品と開発』(UBMジャパン)「表示ミスを防ぐための食品表示実務の大切なポイント~」

>> 寄稿の詳細はこちら

【講義】
・2009~2014年 東京農業大学生物産業学部 特別講師

■最近の講演・セミナー実績
・2024年4月11日 “低糖質、〇〇不使用、植物由来、機能性等” 健康に関する食品の輸入および輸出時の表示確認の実務について
 アヌーガ・セレクト・ジャパン様主催。
・2023年12月21日 輸出食品における各国基準(添加物および食品表示等)調査と実務上のポイント
 一般財団法人食品産業センター様主催。
・2023年11月9日 食品表示基準と実務上の大切なポイント~保健事項、衛生事項を中心に~
 千代田保健所様主催。
・2023年11月8日 添加物の不使用表示について
 株式会社インフォマート様主催。
・2023年10月12日~13日 海外輸出向け食品の表示(添加物、栄養成分等)について
 公益社団法人日本食品衛生学会様主催。

>> 講演・セミナーの詳細はこちら

食品の新たな機能性表示制度の検討会報告書公表

2014年7月30日、消費者庁より「国ではなく企業等の責任において科学的根拠をもとに機能性を表示できる新制度」について、販売前届出・公開制などの方針案をとりまとめた「食品の新たな機能性表示制度検討会報告書」が公表されました。今後、パブリックコメントによる意見募集が実施される見通しです。

新制度の概要について


新制度では、企業の責任において科学的根拠をもとに機能性表示が可能になります。ただし科学的根拠等の資料を消費者庁に対し販売前に届出する必要があり、また消費者庁は受理した科学的根拠等の資料を国民に公開することが前提になる制度です。特定保健用食品のような事前規制型ではないため、「食品表示基準」に規定したうえで販売後の収去や監視を行うといった運用になる見込みです。

1 対象食品:食品全般(アルコール含有飲料、ナトリウム・糖分等を過剰摂取させる食品は除く)

2 対象成分:作用機序が考察され、直接的又は間接的に定量可能な成分
   ・食事摂取基準に摂取基準が策定されている栄養成分については、今後さらに慎重に検討
   ・機能性関与成分が明確でないものの取扱いについては、制度の運用状況を踏まえ検討

3 対象者:生活習慣病等の疾病に罹患する前の人又は境界線上の人(疾病に既に罹患している人、未成年者、妊産婦(妊娠計画中の者を含む)及び授乳婦への訴求はしない)

4 可能な機能性表示の範囲:部位も含めた健康維持・増進に関する表現(疾病名を含む表示は除く)

(参照:消費者庁「食品の新たな機能性表示制度検討会報告書」)

新しく表示をする際に必要な科学的根拠


まずは科学的根拠が必要です。
安全性の面では「機能性関与成分を中心とする食品について、食経験を評価」した情報(日常的な摂取量、食品の販売期間・販売量、機能性関与成分の含有量、摂取集団、摂取形状、摂取方法、摂取頻度等)、もしくは安全性試験に関する情報などが必要となります。

機能性の面では大きく2つの要件があり、「最終製品での臨床試験(特定保健用食品の試験方法に準じたもの)」もしくは「機能性関与成分に関する査読つき論文のシステマティックレビュー」などが必要になります。臨床試験の場合には経過措置期間つきでの研究計画の事前登録と査読つき論文による報告、またシステマティックレビューにおいては査読付き論文からの表示内容への支持などが要件になりますが、これらの情報が消費者庁により「公開される」点を考慮しておくことがポイントになると思われます。

制度の特徴と表示実務への影響


新制度の特徴は、下記のように3点あると思われます。

・公開による高い透明性から、消費者の科学的根拠に対する知識が向上する
・食品表示基準への規定により、機能性表示に対する品質保証業務が明確になる
・科学的根拠の要件が食品形態によって異なり、商品開発計画に影響が生じる

例えば最終製品による臨床試験が行われていない場合は、対応されていないことを届出する必要があり、その情報が公開されることになりますので、
なるべく臨床試験のできる商品での届出を求める声が増えると思われます。昨年末に消費者庁より「効果効能の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果、データ等をウェブサイト上に適切に表示することが望ましい」と発表されたことを受け、最終製品の臨床試験を実施した企業は、機能性表示の範囲を超えない程度でウェブサイトでの情報発信が進むことも想定できます。

また1度の臨床試験では客観性の確保に課題があるとされる場合も想定し、ほかの論文をまとめるなどシステマティックレビューの併用などの情報公開も進みますので、消費者の科学的根拠に対する知識が向上し、商品選択の眼が厳しくなると考えられます。

同じことは企業の品質保証の現場にも言えます。企業にとっては食品表示基準に規定されることから、日常の品質保証の業務のなかで、仕入れ商品の科学的根拠に対し一定の判断基準が加わることになるため、これまでと比べて検査や確認が容易になるものと思われます。これまで、機能性をぼかして販売している健康食品についても、新制度と同様の要件での商品審査が実施される可能性を考えると、今後届出をするかしないかに関わらず、科学的根拠をベースに、新商品開発ないしリニューアルの計画を立てることが求められるものと考えられます。

今後の予定


新制度は近くパブリックコメントの募集を受け、その後再度検討を行った後に、今年度中に正式に発表される見込みです。臨床試験に関する研究計画の事前登録要件等については経過措置期間が設けられるため、これまでに実施した試験結果をもつ企業にとっては、これを活用できる見通しです。

新制度を機に、食品業界全般で科学的根拠に対する知見が高まり、今後のよりよい製品づくりのきっかけにしていくことができればと思います。

※ システマティックレビュー…対象成分の機能性について、様々な論文・データを収集し、結論をまとめたもの。

 


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食品表示基準の最終案、パブリックコメント募集へ

2014年6月25日消費者委員会食品表示部会において、消費者庁は栄養表示義務化をはじめとする新基準をとりまとめた「食品表示基準」の最終案を提示しました。7月中にパブリックコメント募集を実施する予定です。

主な変更点


最終案として提示されたもので、現行制度との主な変更点は次のとおりです。

《 基準の一元化 》
・食品表示基準として規則を一元化
・原材料名表示等のルールの変更
・加工食品と生鮮食品の区分の統一

《 栄養表示 》
・加工食品への栄養表示義務化
・栄養強調表示のルール変更

《 その他 》
・アレルギー表示のルール変更
・製造所固有記号のルール変更
・表示レイアウトのルール(表示可能面積)変更

想定される表示実務に対する影響


基準の一元化を受け、特に重量順表記ルールの違いから食添区分の表示に違いのあったパン類、食用植物油脂、ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料、風味調味料においては原材料の表記方法が変わってきます。また複合原材料の分割表記が認められることになり、複合原材料の表記に自主ルールを運用していた企業は対応の検討が必要となると思われます。

栄養表示においては、これまでの「ナトリウム」から、「食塩相当量」への表示切り替えが必要になる見込みです。また相対表示としての栄養強調表示を行う際の絶対差の要件に変更があるもの、新しく相対差を満たす必要があるものの変更が明記されています。さらに糖類無添加やナトリウム塩無添加といった無添加強調表示に対する新しい規制が提示されていますので、強調表示をする際には基準の確認等の工程が必要になると思われます。

もっとも実務に影響がありそうなのが、アレルギー表示の変更です。特定加工食品とその拡大表記の廃止ですが、例えば「マヨネーズ」の表示だけでは不十分となり、別途「卵」の表示が必要になる、というものです。また表記方法も個別表示が原則となり、例外的に一括表示が可能となります。一括表示の際は原材料部分に例えば小麦と表示してある場合でも、改めて一括表示として末尾に小麦と記載することが必要になる見込みです。

新しく対応が必要となる表示


加工食品と生鮮食品の区分が一元化されたことを受け、現行の食品衛生法に基づく表示基準では表示対象とはされていない、軽度の撤塩、生干し、湯通し、調味料等により簡単な加工等を施したもの(例:ドライマンゴー)についても、「加工食品」として整理されることになりました。その結果、新たに、アレルギー表示、製造所等の所在地等の表示義務が生じます。

栄養表示義務化の対象に、例外規定が明記されました。1:消費税法第9条に規定する小規模事業者(課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下の事業者)、2:業務用食品を販売する事業者及び 3:食品関連事業者以外の販売者、は対象外となります。それ以外の事業者で現在栄養表示をしていない商品は、新たに栄養表示が必要となります。

表示レイアウトのルールにも変更があり、表示可能面積が30㎠以下の場合であっても、「名称」「保存方法」「消費期限又は賞味期限」「表示責任者」「アレルギー表示」を省略不可とされていますので、新しく表示の追加が必要になる場合がでてきます。

製造所固有記号も、「原則として2以上の工場で製造する商品のみに利用可能」とされることから、多くの商品において製造所表示への切り替えが必要になると思われます。

機能性表示制度の状況について


また、「第7回食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」が6月26日に開催されましたが、ヒト試験や文献調査が必要という点では主な方針に変わりはありません。対象成分については「直接的又は間接的に定量可能な成分」に、「作用機序について試験に基づいて考察されていること」と但し書きが付されました。

今回は「販売前の届出制」が明記されたことが特徴です。これにより、新制度での商品であるかどうかが分かるようになります。今後は、消費者庁側より構造機能表示の範囲についての対応法新案が提示されると考えられます。一般的な機能性食品製造企業にとっては対応可能な制度かと思いますが、農産物などから6次産業化に取り組む原料製造の立場では、十分な準備が必要な制度になる見込みです。

今後の予定と猶予期間


食品表示基準については、最終案に対するパブリックコメントの募集が7月中に実施され、寄せられた意見をもとに最終案の再度修正が検討されます。その後食品表示部会で再度議論され、最終的な消費者委員会の答申は年内に出される見込みです。猶予期間は、加工食品が2年、添加物は1年、栄養表示は5年、変更の少ない生鮮食品は猶予期間なしでのスタートとなります。

それぞれの業種、商品特徴から、主に規格書の管理と表示作成・確認フロー等の実務に影響のある制度変更について、引き続き注視されることが大切だと考えています。


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新しい食品表示制度に向けての準備について

prepare

2014年5月30日現在、消費者委員会食品表示部会と消費者庁では、食品表示の制度に関する調査会、検討会を重ねているところです。

消費者委員会での調査会では「食品表示基準(加工食品、生鮮食品)」「栄養成分表示」について議論されており、消費者庁での検討会では「機能性表示」について議論されています。前者である調査会は食品表示現行制度の見直し議論であり、後者の機能性表示制度については新規構築の議論となっていますが、どちらも今後の食品事業者における食品表示の実務フローに与える影響がありますので、まとめてみます。

規格書の管理運用に影響のあるもの


以下は、原材料配合率や添加物使用基準の確認フローなど、食品表示の実務上で要になる「規格書(原材料配合、添加物用途、アレルギー情報、遺伝子組み換え食品について等がまとめられた書類)」に与える影響の度合いについてです。

特に食品表示基準(加工食品、生鮮食品)は、用語の整理や個別規則の統合方法に関する議論だけでなく、アレルギー情報の表示方法など各論にまで及んでいることに注意が必要です。食品表示を組み立てるうえでの重要書類である規格書の管理運用に変更が必要になる可能性について、とりわけ「記載方法を変える必要性」「規格書の仕様を変える必要性」と「規格書を再回収する必要性」について、これらを事前に把握しておくことは今後のスムーズな業務のためにも大切なことであると思います。

記載方法の変更が想定されるもの


記載方法の変更とは、書類の中の情報を一部修正することを指しています。新しい制度によっては、食品表示になる前の規格書管理の段階から修正対応が必要になる可能性を想定しておくことは、食品表示のミスを回避するためにも大切なことだと思います。

・複合原材料を個々に分割して表記する記載方法の検討 (第4回資料:「加工食品における表示基準の統合について(各論)」より)
・特定原材料または代替表記を含まない特定加工食品、卵黄卵白の代替表記の廃止を検討 (第5回資料:「食品表示基準におけるアレルゲンを含む食品の表示について」より)

詳細は先の調査会資料を参照していただきたいのですが、1点目の「複合原材料の分割表記」を選択する際は、規格書内の原材料配合情報への記載方法まで変更する可能性もあるでしょう。また「代替表記を含まない特定加工食品の廃止」は、規格書内のアレルギー物質情報欄への記載の徹底につながると想定されます(原材料欄に「マヨネーズ」と記載されていても、アレルギー物質欄に「卵」の記載がなければ食品表示ミスを生む可能性があります)。

また調査会では「用語の整理(例:「油脂」「食肉」等)」もされていますので、自社製品に関係する用語が議論にあがっていないか、確認しておかれるとよいと思います。

規格書の仕様変更が想定されるもの


仕様変更とは、書類の中の記入項目が変わるなどのことを指しています。昨年の「ごま」「カシューナッツ」の追加は1つの例ですが、これは従来からある「アレルギー物質」の管理項目の行列を追加するといった仕様変更が必要になるタイプです。同じようなものとしては、栄養表示の対象栄養成分が拡大することなどが該当するでしょう。

・栄養成分表示の推奨項目としての「飽和脂肪酸、食物繊維」の追加(資料:栄養表示に関する調査会中間報告)

こちらも行や列を追加する対応となるかと思います。現段階での調査会での議論を見る限り、そのほかに「糖類、トランス脂肪酸、コレステロール」等も記載場所の確保がされた規格書仕様への変更が求められる可能性がありますので、栄養成分の項目はできるだけ余裕をもっておかれるとよいと思います。また行や列の追加といった仕様変更ではなく、管理項目そのものの新規設置を検討する可能性がある議論もあります。

・無添加強調表示の規定の新設(第4回資料:「栄養強調表示等について」より)
・安全性確保を目的とした製品分析の結果等の情報開示(機能性食品)(第3回:「食品の新たな機能性表示制度における安全性の確保について」より)
・最終製品を用いたヒト試験による実証、適切な研究レビューによる実証の情報開示(機能性食品)(第6回:「食品の新たな機能性表示制度における安全性の確保について」より)

規格書の再回収が想定されるもの


最後に、レシピ自体が変更になるなどの影響から、規格書そのものを仕入れ業者から再度回収する可能性がある議論についてです。

・原則として製造所の所在地及び製造者氏名の表示(製造所固有記号の例外化)の検討(第5回資料:「食品表示基準における製造所固有記号制度について」より)

見直し案では、「原則、2以上の製造所において同一商品を製造・販売する場合のみ固有記号の利用を認める」「新固有記号データーベースを構築し、消費者からの検索が可能」といった議論が進められています。これは、製造所そのものが変わる可能性も含んでいますので、まずは「販売者+製造所固有記号」を使用されている製品のうち、製造所が1箇所のみである製品を特定しておく準備が必要になると思われます。

このように現在の調査会、検討会での議論の途中でありますが、対応には時間のかかるものも多くあります。原材料情報などの規格書仕様、管理フロー、品質管理ポリシーなどは事業者それぞれにあると思いますので、まずはそうした視点からこれら新制度の議論について確認されてみるとよいと思います。


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食品の新たな機能性表示制度について(3)

「消費者意向等調査結果」の発表


2014年4月4日、消費者庁「食品の新たな機能性表示検討委員会」において3月実施の消費者意向等調査の結果が発表されていますので、こちらでご紹介します。消費者の求める情報そのままということもあり、大事なことですので、背景から改めて整理します。

「いわゆる健康食品に関し、企業等の責任において科学的根拠をもとに機能性を表示できる新たな方策について、今年度中に検討を開始し、来年度中に結論を得た上で実施」と、規制改革実施計画(平成25年6月14日閣議決定)、日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定) にて決定されたことが始まりです。

そして「消費者の誤認を招かず、消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資するような機能性表示制度を検討するための基礎資料を得ること」を目的に、2つの調査を実施することになりました。

1点目が「米国ダイエタリーサプリメント制度に関する課題等整理」、そして2点目が「機能性表示に対する消費者の読み取りに関する実態調査」であり、今回の「消費者意向等調査結果」とは、この2点目のうちの1部(「グループヒアリング」と「インターネット調査」の2つの方法が提示されています)に該当するものと思われます。

調査概要と報告書の全体像


調査は、「健康食品の誤認率が高いと想定される集団を含む集団」として「3,000名(15?79歳の男女を全国の人口構成に合わせて割当抽出)を対象に行われています。また対象者を、「?20?64歳(疾病なし)」「?20?64歳(何らかの疾病あり)」「?65歳以上」「?15?19歳」「?健康食品を摂取している中学生以下の子どもを持つ者」「?妊娠中・妊娠計画中の者」と、6つに群分けされています。報告書内に調査内容についても記載されていますが、ここでは報告結果の構成(目次)をみることで、今後どんな準備が求められるかが参考になるのではないかと思います。

・診断又は疑いのある疾病
・最近1年間の「健康食品」の摂取状況
・過去1年間に「いわゆる健康食品」を摂取した者における「いわゆる健康食品」に対するイメージ
 (1)?(5)(「試験などで安全性が証明されている」
 「食事では摂取しにくい栄養成分を摂取することができる」
 「製品パッケージの表示を、しっかり見て選ぶ必要がある」等と思う者の割合について、グループ別に報告)

・過去1年間に「いわゆる健康食品」を摂取した者における摂取頻度と摂取目的
・過去1年間に「いわゆる健康食品」を摂取した者における購入時に重視する点(1)(2)
 (「厳しい品質管理のもと製造・販売されていること」、「ヒトで効果が確かめられていること」、
 「原材料が天然・自然由来のものであること」を重視する者の割合について、グループ別に報告)
・「健康食品」を摂取させている中学生以下の子どもの有無
・中学生以下の子どもに摂取させた「いわゆる健康食品」の種類と摂取される頻度と目的
・「いわゆる健康食品」に機能を表示できないことの認知度
・「いわゆる健康食品」に機能性を表示する際に必要な表示事項
・米国のダイエタリーサプリメント制度に基づく表示に対する印象
・「いわゆる健康食品」に機能性を表示する際の表示の在り方と最低限必要な試験

ヒト介入試験の必要性


事業者側にとって、もっとも準備に時間のかかるものの1つが「試験」ではないかと思います。
報告書の最後のページは、「いわゆる「サプリメント」形状のもの(錠剤等)」「サプリメント形状ではない加工食品(お菓子等)」「生鮮食品(野菜・くだもの等)」といった3分類の食品形態に対し、それぞれ「試験管試験」「動物実験」「ヒト観察研究」「ヒト介入試験」の必要性を質問したものの結果が記載されています。

「いずれの項目でも、「ヒト研究」を最低限必要と思う者(「ヒト介入試験」又は「ヒト観察研究」と回答した者)は全体の6割以上であった。グループ???において、「いわゆる『サプリメント』形状のもの」について「ヒト介入試験」が最低限必要と回答した者の割合は、「サプリメント形状ではない加工食品」や「生鮮食品」に比べて有意に高かった。」

表示の裏づけとなる合理的な根拠と、統計的な客観性の確保


この報告書最終ページから、消費者(今後の制度)の求める「科学的根拠」のレベルについて、推測することができるかと考えます。質問内でもっともレベルの高い「ヒト介入試験」については、「例)調査参加者を対象に、ある成分又は食品を一定量摂取してもらう群と、摂取しない群に分け、その摂取が健康状態におよぼす影響について、直接評価する研究」と定義されています。

また、この報告書の調査概要部分に、「(中略)グループ?(20?64歳(疾病なし))を対照群として、要配慮者グループ???との比率の差の検定を行った」「(中略)同一グループ内で比率の差の検定を行った」「統計学的有意水準は5%(両側検定)とした」といった「統計解析」に関する記載があります。
不当表示についての1つの考え方となる「不実証広告規制に関する指針(消費者庁)」では、例えば体験談やモニターの意見等などの表示をする際に必要な合理的な根拠として「これら消費者の体験談やモニターの意見等の実例を収集した調査結果を表示の裏付けとなる根拠として提出する場合には、無作為抽出法で相当数のサンプルを選定し、作為が生じないように考慮して行うなど、統計的に客観性が十分に確保されている必要がある」といった説明がされています。

もちろん、冒頭で触れた「グループヒアリング(本調査の基礎的知見となったもの)」の結果が同委員会のページで公開されていない点も、考慮に入れておく必要はあります。いずれにしても機能性表示に必要な準備について検討する際に、この報告書は大変参考になる情報が盛り込まれていると思いますので、まだ確認されていない方は、ぜひ一度消費者庁のページで参照していただくことをお勧めします。

また機能性表示に限らず、誤認などの不当表示を生まないために必要な「表示の裏づけとなる根拠」を考えるときにも、このような試験や調査、報告の方法について確認しておくことは大切なことではないかと思います。

参照:第4回食品の新たな機能性表示制度に関する検討会(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/foods/index19.html

※2014年5月8日(木)追記


5月2日、第5回検討会の資料が発表されました。科学的根拠についての方針案がありますので、追記いたします。

【対応方針(案)の要点】

◇対象成分は「直接的又は間接的に定量可能な成分」。
 ただし栄養機能食品と特定保健用食品の対象栄養成分(食事摂取基準のあるビタミン、ミネラル)は対象外。

◇新制度においては、表示しようとする機能性について
 下記(1)(2)のいずれかを行うことが必須となる。

(1)最終製品を用いたヒト試験による実証
  ・ヒト試験の方法は特定保健用食品の方法に準じる。
  ・UMIN臨床試験登録システム等への事前登録が必要。
  ・CONSORT声明等に準拠した形式での査読付き論文での報告が必要。

(2)適切な研究レビュー(システマティックレビュー)による実証
  ・サプリメント形状ヒト介入試験、その他加工食品、生鮮食品においては、ヒト研究(介入試験又は観察研究)で肯定的結果が得られていること。
  ・検索条件や採択・不採択の文献情報等、出版バイアスの検討結果等について詳細に公表する必要がある。
  ・表示しようとする機能について、査読付きのヒト研究論文がこれを支持しない場合は、機能性表示ができない。

◇複数の保健機能成分についてそれぞれ機能性を表示しようとする場合は、成分ごとに機能性を実証すればよいこととされる。

参照資料:平成26年5月2日 第5回 食品の新たな機能性表示制度に関する検討会
http://www.caa.go.jp/foods/index19.html

詳しくは、次号コラムにて触れていきたいと思います。


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新しい食品表示基準の動向について(2)

平成25年6月に「食品表示法」が公布され、昨年11月から「食品表示基準」の内容について検討が行なわれています。
先月は中間報告までの動向をお伝えしましたが、引き続き検討されていますので、その動向についてご紹介します。

1 レイアウト、文字の大きさについて


現行、文字の大きさについては原則8ポイント以上、例外として容器又は包装可能面積が150cm2以下の場合は5.5ポイント以上、容器又は包装の面積が30cm2以下の場合は一部省略可能となっていました。また、レイアウトは容器、又は包装の見やすい箇所に様式に沿って、もしくはわかりやすく一括して記載していました。

今回、表示の見やすさという観点から、高齢者の方々にも見やすい表示をといった検討がされましたが、栄養表示の義務化などがあり、表示可能面積が限られた中での表示で文字の大きさの拡大は難しいことから、文字の大きさは8ポイントのままということになりました。省略規定については、容器又は包装の面積が30cm2以下の場合、5.5ポイント以上を6.5ポイント以上に拡大という案もでていましたが、栄養表示の義務化に伴う表示面積の拡大を踏まえ、50cm2以下に拡大されました。

レイアウトについてもほぼ変更はありませんが、「食品添加物以外の原材料と食品添加物は、違いを明確にするために区切り(例 「/」 「:」等)を記載する」といった案が出ています。

2 アレルギー表示について


現行、アレルギー表示は個別表示(繰り返しになるアレルゲンは省略可)を原則としていますが、使用している原材料が多く、表示可能面積の制約がある場合、表示量が多く、かえって消費者にわかりにくい表示となる場合は例外的に一括表示(アレルゲンそのものが使用されていたり、代替表記等で表示されているものは省略可)が可能となっていました。

食品表示基準では、個別表示については、繰り返しになるアレルゲンも省略不可として記載をしてはどうかという案がでています。この案が出た理由としては、使用されている原材料によって食べられるものもある(醤油に含まれる小麦であれば摂取できる等)方もいることから、商品選択を広げるために個別表示にしたほうがよいのではといった理由からです。

また、一括表示についても、現行省略可能とされている内容を省略不可として、含まれるすべてのアレルゲンを把握でき、見落とし防止できるようにしたほうがよいという提案も出ています。

さらに、特定加工食品の代替表記についても見直されています。

・「アレルゲン又はその代替表記を含まないもの(例:マヨネーズ等)」が廃止
・「アレルゲン又はその代替表記を含むもの」のうち「卵白」「卵黄」の廃止
・乳を原材料とする食品についての代替表記も「種類別」がなくなり、「代替表記」が設けられ、「特定加工食品」については先に述べたものと同じように廃止

これらが検討されている理由としては、マヨネーズに卵が含まれていることを知らなかったり、卵白・卵黄については完全分離が困難であることがあげられています。また、「乳を含む」「乳製品を含む」「乳成分を含む」も「乳化剤」等の紛らわしい言葉と区別するため、「乳成分を含む」に統一してはどうかといった検討もされています。

3 製造所固有記号について


現行、製造所所在地や製造者の氏名について義務付けられていますが、消費者庁への届出をした場合、その固有記号を記載することで製造者の氏名の表示に代えることができると規定されていました。食品表示基準では、原則、今までどおり製造所所在地や製造者の氏名については表示することには変更がないのですが、例外的に認められている製造所固有記号の取得に下記のような変更案が出されています。

1:2以上の工場で製造する商品のみ利用可能
2:消費者からの問い合わせがあった場合の応答義務
3:現行のデータベースから新データベースへ移行し、開始届、変更及び廃止届、さらに有効期間を設定し更新(消費者の閲覧可)

こうした変更案が出されており、メリットとしては、消費者が製造所の所在地情報を得られます。しかしながら、デメリットとして、放射性物質はじめ風評問題による購入地域の偏りや事業者への改版の負担などがあり、さらに検討される見通しです。

先月、今月と検討されている内容についてご紹介してまいりましたが、食品表示が消費者にとってわかりやすいものであることは前提としてあります。一方で、事業者にとっても苦痛にならない内容で決められていけばよいと感じています。食品表示基準のパブリックコメント募集は今年の夏の予定です。2020年の栄養表示の義務化もあり、改版は免れない傾向にありますが、食品製造や食品表示業務に従事されている方は、栄養表示の表記の準備と共に、食品表示基準の改正の動向も随時ご確認をされることをおすすめします。


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新しい食品表示基準の動向について(1)

平成25年6月に「食品表示法」が公布され、昨年11月から「食品表示基準」の内容について検討が行われています。その中間報告が3月28日にされましたので、一部動向をご紹介したいと思います。

1 表示責任を有する者について


現行、加工食品については、JAS法では、商品内容を把握しているとして、「表示内容に責任を有する者」の住所と氏名、食品衛生法では、食品衛生上の問題が発生した際に迅速に対応するため、衛生上のリスクが生じる製造や加工を行なう者の氏名と住所を記載していました。

食品表示基準においても、その必要性に変わりはなく、「表示内容に責任を有する者」の氏名及び住所を記載することとしています。
しかしながら、商品の様々な流通実態(NB商品など)に対応することと、表示の内容に責任を持つものを明らかにするため、今後、流通形態によっては、製造業者や販売業者とは限らず、「当該食品の内容を最も把握しているもの」を表示責任者として「製造者」「販売者」「加工者」「輸入者」として記載することになるようです。

よって、販売者が表示責任者となった場合、製造者は商品の表示は行ないますが、食品の内容を最も把握するものではないので、「販売者」と記載します。そして、実際に製造した場所を「製造所」として記載が必要となります。

「製造者」「加工者」「輸入者」「製造所」「加工所」「輸入所の営業所在地」等の用語について整理されていますが、「製造」「加工」について改めて定義づけされる見通しです。その一方で、製造所固有記号の記載で製造所の所在地などを表示に代えることができる制度については表示可能面積の制約等もありますが、更に審議される見通しです。

2 食品表示基準における加工食品の表示方法等の作成方針について


現行、加工食品は「名称、原材料名・添加物・アレルギー、内容量、消費期限又は賞味期限、保存方法、原産国名(輸入品)、製造者、原料原産地名、遺伝子組換え食品」を記載。さらに個別の品質表示基準で義務表示事項となっているものを記載してきました。

食品表示基準でも、ほぼ変わりはなく、「名称、アレルゲン、保存の方法、消費期限又は賞味期限、原材料名、添加物、栄養成分の量及び熱量、原産国名(輸入品)、内容量、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所、原料原産地名、遺伝子組換え食品等」を記載します。栄養成分の量及び熱量の記載が増え、前述で記載した食品関連事業者の記載が変更となる見通しですが、記載項目はほとんど変わりません。

個別の品質表示基準での義務表示事項については、消費者の選択の際に有用な表示であることから、そのまま採用となります。

しかしながら、名称の定義は、現状と実態があっていないものもあるため、一部修正、削除が行なわれる予定です。また、表示禁止事項も基準を検索しやすくするため、改めて、品目ごと、もしくは表示事項ごとに整理され、一覧化される見通しです。

3 食品表示基準における販売形態ごとの適用範囲について


現行、「JAS法」では容器包装の有無や製造・生産場所と販売場所の違いから、「食品衛生法」では、一部では容器包装の有無から表示の必要性が決められていました。食品表示基準では、販売形態によって、適用範囲が決められる模様ですが、今までの「JAS法」、「食品衛生法」両方の法律を守らなければならなかったことが合わせられて、ほぼ現行と変わりはないように思われます。

更に今年の夏までにこちらについても検討が行なわれます。
・レイアウト、文字の大きさの検討
・アレルギー表示(代替表記等の見直し、表示方法(個別表示、一括表示など) の整理)
・加工食品関係の用語の統一

総括として、思っていたほどの変更はなく、よりわかりやすいものになっていくのだろうと感じています。
しかしながら、定義が少しずつ変わっている部分もあるので、一つずつ変更ポイントをおさえて従事していく必要があると、まだ案の段階ですが実感しています。


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栄養表示制度の対象となる食品と事業者について

栄養表示制度の対象となる食品と事業者について


栄養表示が今後義務化されることについては以前にも取り上げておりましたが、1月22日に行われた消費者委員会で栄養表示に関する調査会が開催されておりますので、その内容を紹介できればと思います。

対象となる食品の指標となる3つの軸


栄養表示の義務化の目的としては、消費者の適切な食生活を行うための商品選択をする際の情報源としているため、まずは消費者が求めている情報であるかが対象食品を決める際の視点の一つとなります。また事業者の実行が可能かどうか、私達の食生活を取り巻く環境を考慮して、
?消費者における表示の必要性
?事業者における表示の実行可能性
?国際整合性
の3点を主な観点として表示義務を免除する食品を決めていくことになりそうです。

4つの区分

具体的には?と?の2軸で(包装された)食品を4つの区分に分け、それぞれの栄養表示の必要性を?の視点も加えながら、表示義務免除となる食品を決めることになります。?の視点については、ただ海外の事例に倣うのではなく、日本の食文化の中で栄養表示を免除すべきか否か議論・整理した上で、その視点が国際的に共通しているかを計るための視点と思われます。

また、輸入食品についても消費者の栄養表示の必要性が高いものしており、また諸外国での例をみても表示義務を免除している例はないとして、国内製造品と同様に栄養表示を義務化する方向で進められています。

食品表示制度の対象となる事業者について


栄養表示の義務化が決められた際に、原則的に食品関連事業者が食品を販売する場合はすべての事業者が表示義務の対象となりますが、家族経営のような零細な事業者のように適用が困難な場合など一部例外を設けるとしておりました。

この「零細な事業者」をどのように定義するかについて、調査会での案では、中小企業基本法に定める「小規模企業者」の定義(概ね常時使用する従業員数が20人(商業、サービス業は5人)以下の事業者)についてはリサイクルマークの表示義務から除外されていることを参考に正社員および正社員に準じた労働形態である従業員数5人以下の事業者については栄養表示義務を免除してはどうかと提案がされています。

ですが、この人数の線引きについては適正なものであるかまだまだ議論の余地があるとして保留されています。また、海外の事例では年間での販売数が少ない事業者に表示義務を免除している例があるため、一部の輸入食品が栄養表示に対応できない可能性があるとして販売数による免除規定を設けるべきという声も挙がっています。

食品表示制度の対象となる事業者について


こちらについては、これまでの制度と大きく変わるものではありませんが、表示義務から免除された食品や事業者の場合でも自主的に栄養成分を記載する場合や「Ca配合」や「ビタミンたっぷり」といった強調表示を行う場合は、表示義務がかかる食品と同じ方法によって表示されるべきであると提案がされています。

例えば、お酒などは調査会では栄養を得る目的ではない嗜好品のため、消費者にとっての表示の必要性は低いとして「区分B」とされていましたが、その中の議論で現在販売されている商品には自主的に栄養表示基準に沿った表示がなされており、また「糖質ゼロ」や「カロリーカット」といった表示がされているものがあり、その場合には強調表示にあたり免除の対象にすべきではないといった話から、訴求したい情報を前面に推し、事業者にとって望ましくない情報が外されるといった事はあるべきではないとして、現行の栄養表示基準と同様に自主的な表示であっても規定された表示方法で記載されるべきという風にまとめられています。

フラットな形で情報提供がなされるということは、消費者の商品選択のために必要なことであり、またその中から新たな商品が生まれることもあるため意味のあることであり、そのレギュレーションを行う今回の調査会は非常に大きな意味を持つと思っています。消費者、事業者どちらか一方の立場に立たず公平な制度となることを祈るばかりです。


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食品の新たな機能性表示制度について(2)

201403

製品分析と情報開示


読者の皆様の多くは一般の加工食品に関する企業の方と思いますが、これまで「いわゆる健康食品」と呼ばれていたものが大きく変わる節目にありますので、先月に引き続き、消費者庁において検討会が開催された「食品の新たな機能性表示」について取り上げてみます。

2月25日に行われた第3回検討会では、主に「安全性の確保」について議論されています。
第2回検討会に引き続き、大きく2つ示された対応方針は、
「?事業者は品質管理の実効性を担保するため製品分析を行うこと」
「??の結果を含めて、生産・製造及び品質の管理の方法については、広く情報を開示することとする」といった内容でした。

製品分析(関与成分量の分析、安全性に関わる成分の量の分析)については、これまでも機能性食品を製造する多くの事業者がされていることから、ここでのポイントは「情報開示」となります。目的に「消費者の自主的かつ合理的な商品選択に資するもの」とあることから、消費者にリーチできる状態での情報開示が求められると考えてよいと思います。

情報開示項目案は、HACCPやGMP等の取組み状況に加え次のとおりです。

(1)関与成分量及び安全性に関わる成分の量に関する規格
(2)施設や作業員の衛生管理体制
(3)異物混入や他製品との混同の防止体制
(4)製品の均質性とその管理体制
(5)規格外製品の出荷防止体制
(6)製造・品質等の記録文書やサンプルの保管体制
(7)製品分析の結果

3つの食品形態


第2回検討会で提示された資料と、第3回検討会で提示された資料の差を見てみると、例えば「関与成分と医薬品等の相互作用の有無」等を事業者が評価する内容について、3回目の資料では記載がなくなっていました。しかし「関与成分量及び安全性に関わる成分の量に関する規格」を設けて管理することから、これらの内容は引き続き考慮されると考えてよいと思います。

引き続き資料に使用された内容を確認すると、やはりひとくちに機能性と言っても、食品の形態により管理方法は異なるとした考え方は重視されています。参考にするアメリカの制度(栄養補助食品健康教育法:DSHEA)と異なり、原則すべての食品を対象として設計をはじめた今回の制度は、「錠剤、カプセル、液状等製品」「その他の加工食品」「生鮮食品」として大きく3つの食品形態をあげています。

これらのうち、情報開示項目がもっとも多くなる食品形態に、食経験の評価や過剰摂取などの課題があるものとして「錠剤、カプセル、液状等製品」をあげています。

今後するべきこと


今後検討会では、「機能性に関する科学的根拠」についての方針と、その情報開示について議論されるものと思われます。加工食品を製造される方におかれても、今後市場が大きく変わると思われる「サプリメント形態(錠剤、カプセル、液状等)の機能性食品」を検討される方は、引き続き準備が必要と思いますので、その内容をまとめてみます。

・米国DSHEAの構造機能表示制度についての調査
・原材料の安全性情報(過剰摂取、医薬品との相互作用等)の確認
・原材料の機能性情報(論文等の科学的根拠)の確認と、試験等データの確保
・製品分析体制の確認と、製品別の認証レベル(HACCP、ISO、GMP等)の確認
・販路政策と広告政策(保有する科学的根拠での実証性の確認)の見直し
・ウェブサイト等での情報(安全性、機能性)開示体制の確認と、今後の方針設定

機能性に関する科学的根拠について、各方面の識者よりその必要性を議論されているものを集約すると、まず「関与成分のメカニズムの解明」、そして外部試験機関での「ヒトでのランダム化比較試験(二重盲検)」と、査読つきの「論文」による客観性の確保となります。そのうえで、広告表示の実証性を確保することが必要とされると思われます。

これら機能性に関する科学的根拠について、昨年12月24日に消費者庁より発表された「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」において「効果効能の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果、データ等をウェブサイト上に適切に表示することが望ましい。」「薬事法に抵触するものではありません。」と記載されていることから、ウェブサイト上での情報開示が今後も進むものとみられています。

ちなみに栄養表示の議論にはあった「小規模・零細事業者への配慮」は、強調表示にあたることから今回の機能性表示制度では見受けられません。そのため各地域で進められている6次産業化にも、大きな影響があると思われます。今後の市場の変化として、試験や管理と広告の重要性から資本力の影響が強くなるのはもとより、品質管理の重要性から主力商品(成分)自体に変化がある、また多くの情報を必要としてきたために伸び続けた通信販売と店舗販売の関係にも、大きな影響を与えると思われます。この表示制度の変化は、引き続き取りあげていきたいと思います。


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食品の新たな機能性表示制度について(1)

新制度の基本的な考え方


2013年12月20日に、消費者庁にて「第1回 食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」が開催されました(1月31日に第2回開催)。多くの食品事業者にとって、今年もっとも関心の高いテーマの1つではないかと思います。今回は、こちらの新制度の現状についいて、まとめてみます。

同検討会の基本的な考え方として、「消費者の誤認を招かない、自主的かつ合理的な商品選択に資する表示制度」を目指す方針であると発表されています。また、大きく3つのポイントがあり、それぞれ「安全性の確保」「機能性表示を行うにあたって必要な科学的根拠の設定」「適正な表示による消費者への情報提供」をあげています。

2つの立場と課題


今回の制度は、消費者にとっての安全性と合理性を確保しながら、事業者にとっても利用しやすい表示制度であることが求められるなど、2つの立場での課題の並存が考えられます。同検討会では、今後検討に向けて想定される主な論点として、「消費者の誤認を招かない、自主的かつ合理的な商品選択に資する表示制度」と「国ではなく企業等が自らその科学的根拠を評価した上で、その旨及び機能を表示できる制度」の両立をあげています。

どの成分にどの程度の科学的根拠を求められるのか、企業にとっては商品開発のうえで難しい課題だと思います。昨年の規制改革会議(成長戦略)に端を発した制度である以上、企業にとっての使い勝手のよさが求められるところですが、同時に消費者に対して誤解を与えない情報提供をどのように周知していくのか、これらを検討していくものと思われます。

米国の制度研究と消費者意識調査


規制改革会議計画では、国ではなく企業等が自らその科学的根拠を評価した上で、機能性表示ができることを目指すために、米国の「ダイエタリーサプリメントの表示制度」を参考にする、と発表されました。これを受け、現在消費者庁では米国ダイエタリーサプリメント制度に関する課題の整理として、法令、指針、レポート、論文の和訳と、その結果から新たな機能性表示制度の検討にあたり留意すべきと思われる点を分かりやすく整理する作業を進めています。

また同時に、消費者の誤認を防ぐ新しい表示制度を目指すために、消費者の機能性表示の読み取りについて、グループヒアリングによる実態調査を進めています。さらに消費者のうち健康食品の誤認率が高いと思われる集団を含む調査集団(3000人程度)を対象に、グループヒアリングで得られた基礎的知見の妥当性をインターネット調査により検証する作業を進めています。

今後のスケジュール


米国のダイエタリーサプリメントの表示制度では、「構造機能強調表示」と呼ばれる機能性表示ができる仕組みになっています。今後企業が食品に機能性表示をするにあたり、どの程度の科学的根拠レベルが必要なのかを考えるときの有益な参考情報になると思われます。消費者庁の資料をもとに、裏面に引用掲載しておきますので参照していただければ幸いです。

この新たな機能性表示制度は、平成26年度中の実施が予定されています。検討会は今後も開催され、そのたびに具体的な制度内容が発表されてくると思いますので、こちらでも随時とりあげていきたいと考えています。


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2013年の主な食品表示関連ニュースまとめ

201401

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
本年も頑張ってお届けいたしますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。

さて昨年(平成25年)は、食品表示に関連して多くのニュースがありました。
実務面ではアレルギー物質の追加など、規格書検査項目が増えたことが印象的ではありますが、より大きな視点でみますとやはり「新食品表示制度」を中心に、栄養表示、機能性表示、また外食メニューの表示等様々な変化を感じさせる1年だったかと思います。

そこで今回の新年1月号では、昨年1年間の主なニュースをまとめてみましたので、ご参考にしていただけますと幸いです。
こうしてまとめてみると、変化のある1年だったと改めて感じます。現在検討されているもの、制度設計をされているものも多くあるかと思いますが、今後の食品表示への影響として考えておくべきポイントを簡単にまとめてみました。

 

4月4日 規制改革会議による食品への機能性表示規制緩和方針発表
6月21日 食品表示法案成立
6月28日 食品表示法公布(2年以内に施行)
6月28日 新食品表示制度の意見募集結果発表
9月20日 アレルギー物質を含む食品に関する表示の改正(カシューナッツ、ごま追加)
9月20日 乳児用規格適用食品である旨の表示の改正
9月27日 栄養表示基準の一部改正(推定値による設定方法、根拠資料保管等の追加等)
11月6日 食品表示基準の検討方針に関する会議開催(消費者委員会食品表示部会)
11月11日 「第1回食品表示等問題関係府省庁等会議」開催
12月9日 「食品表示等の適正化について」発表(メニュー・料理等の表示について)
12月20日 「第1回食品の新たな機能性表示制度に関する検討会」開催
12月24日 健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項意見募集結果発表

加工食品であれば必ず対応しなければならないポイントは、次のとおりです。

・今年8月末までに、アレルギー表示改正への対応が必要になること
・来年6月まで公布予定の「食品表示基準」により、表示変更の対応準備が必要になること
・その後5年以内に完全義務化をめざす「栄養表示」への対応準備が必要になること

また機能性表示や、原材料などの商品特長を訴求する場合は、次のポイントに関する動向に注目しておく必要があるかと思われます。

・平成26年度中に施行される、食品の新たな機能性表示制度の動向に注意すること
・昨年にすでに発表された景品表示法、健康増進法に関する留意事項に注意すること

また海外企業と食品を輸出入されている方は、EUのように食品表示制度自体について現在変更されている地域がある点と、日本国内のアレルギー物質に関する制度が変更されている点について、あわせての注意が引き続き重要になると思います。

以上が、昨年までのニュースのまとめと、今年のポイントについてのお知らせでした。

今年はこれらの制度改正に備えて、現状整理が大事になると考えております(当社自身の現場もそうですが・・・)。原材料の規格書情報管理の効果的な進め方など、これからの状況にあわせた課題解決についても提供できるよう、常に考え続けていきたいと思っております。

それでは、これをもちまして新年最初のラベルバンクコラムとさせていただきます。
新しい1年が、皆様にとってよい年になりますように。
今年もお付き合いのほど、よろしくお願い申し上げます。


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