Author Archives: 川合 裕之

川合 裕之

About 川合 裕之

食品表示検査業をしています。国内と海外向けに、食品表示検査と原材料調査サービスを提供している経験をもとに、食品表示実務に関する講演をしています。

■職歴・経歴
1974年 岡山県生まれ
食品メーカー勤務後、2003年に食品安全研究所(現株式会社ラベルバンク)を設立。
「分かりやすい食品表示」をテーマとし、「食品表示検査・原材料調査」などの品質情報管理サービスを国内から海外まで提供しています。また、定期的に講演活動も行っています。

■主な著作物・寄稿ほか
【共著】
『新訂2版 基礎からわかる食品表示の法律・実務ガイドブック』 (第一法規株式会社, 2023)

【寄稿】
・2021年10月『Wellness Monthly Report』(Wellness Daily News)40号
「食品表示関連規則の改正状況 今後の『食品表示』実務上のポイント」
・2020年2月『月刊 HACCP』(株式会社鶏卵肉情報センター)「アレルゲン表示の現状と留意点」
・2017年~2018年連載 『食品と開発』(UBMジャパン)「表示ミスを防ぐための食品表示実務の大切なポイント~」

>> 寄稿の詳細はこちら

【講義】
・2009~2014年 東京農業大学生物産業学部 特別講師

■最近の講演・セミナー実績
・2024年4月11日 “低糖質、〇〇不使用、植物由来、機能性等” 健康に関する食品の輸入および輸出時の表示確認の実務について
 アヌーガ・セレクト・ジャパン様主催。
・2023年12月21日 輸出食品における各国基準(添加物および食品表示等)調査と実務上のポイント
 一般財団法人食品産業センター様主催。
・2023年11月9日 食品表示基準と実務上の大切なポイント~保健事項、衛生事項を中心に~
 千代田保健所様主催。
・2023年11月8日 添加物の不使用表示について
 株式会社インフォマート様主催。
・2023年10月12日~13日 海外輸出向け食品の表示(添加物、栄養成分等)について
 公益社団法人日本食品衛生学会様主催。

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「食品表示基準について」「食品表示基準Q&A」が改正されました~アレルゲン表示推奨にアーモンド追加、ゲノム編集応用技術食品の表示等~


 2019年9月19日、消費者庁は「食品表示基準について」「食品表示基準Q&A」の改正を発表しました。主な改正内容としては、特定原材料に準ずるものにアーモンドの追加、ゲノム編集技術応用食品の表示に関する規定の追加、などが挙げられますが、詳細を以下に整理してみたいと思います。

「食品表示基準について」の主な改正点


 こちらの通知では、主にアーモンドに関するアレルゲン表示の規則が改正されています。その他では、「落花生」の代替表記扱いであった「ピーナッツ」を、落花生と同一の表示として位置づけています。また特定原材料等の品目数を、27品目から28品目へと修正しています。

  • 特定原材料に準ずるもの・・・「アーモンド」の追加
  • 別表1 特定原材料等の範囲
  • 特定原材料等 分類番号(1) 分類番号(2) 大分類 中分類 小分類
    アーモンド 69 8593 殻果類 その他の殻果類 アーモンド
  • 別表2 特定原材料等由来の添加物についての表示例
  • 特定原材料に準ずるものの名称 区分 添加物名 特定原材料に準ずるものの表示 備考
    アーモンド
  • 別表3 特定原材料等の代替表記等方法リスト
  • 通知で定められた品目 代替表記 拡大表記(表記例)
    表記方法や言葉が違うが、特定原材料に準ずるものと同一であるということが理解できる表記 特定原材料に準ずるものの名称又は代替表記を含んでいるため、これらを用いた食品であると理解できる表記例
    アーモンド   アーモンドオイル

    参照:「別添 アレルゲンを含む食品に関する表示」

     アレルゲン以外の表示に関する内容においても、いくつかの文言の修正点もありますので、詳しくは「新旧対照表」を確認してください。

    「食品表示基準Q&A」の主な改正点

     まずは、上記のアーモンドに関する改正から確認してみましょう。アーモンドの「範囲」と「猶予期間」について、改正内容を引用します。

    (D-8)特定原材料に準ずるものの「アーモンド」の範囲を教えてください。
    (答)
    「アーモンド」は、スイート種とビター種がありますが、主に食用にされるスイート種だけでなく、ビター種も対象となります。また、アーモンドオイル、アーモンドミルク等もアレルゲンとなるので注意が必要です。

    (I-9)令和元年9月に「アーモンド」が特定原材料に準ずるものに追加されましたが、いつまでに表示する必要がありますか。また、包装資材の切替え等の猶予期間等はあるのですか。
    (答)
    食品表示基準附則第4条に基づく経過措置期間が令和2年3月31日に終了するため、新たな表示制度に対応して各食品関連事業者による包装資材の切替えが進んでいます。また、アーモンドの追加は特定原材料でなく、特定原材料に準ずるものとしての追加です。このため、アレルゲンとしてアーモンドの表示を行うのであれば、可能な限り速やかに行うことが望ましいですが、取扱食品の包装資材の切替状況等を勘案し、各食品関連事業者の判断で表示時期を決めていただくことになります。
    また、アーモンドを取り扱う食品関連事業者がアレルゲンの表示を適切にするためには、原材料供給事業者等、流通段階での管理状況も重要であるため、事業者間における管理状況の情報共有も可能な限り速やかに実施してください。

     切替については「可能な限り速やかに」「各食品関連事業者の判断で」行うことになりますが、原材料規格書にて確認できることが前提となりますので、原材料供給をされる方は早めの対応が求められると思われます。また原材料に輸入食品が使用されている場合、海外では「Tree Nuts(木の実)」といった総称で管理されていることも多いため、くるみ、カシューナッツ、アーモンドは含まれるかどうか等、個別に確認する必要がある点に留意が必要です。

    次に、ゲノム編集技術応用食品に関する表示のQ&Aも新設されています。

    1. ゲノム編集技術応用食品とはどのような食品ですか。
    2. ゲノム編集技術応用食品は食品表示基準に基づく遺伝子組換え表示制度の対象となりますか。
    3. 遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品に関連する表示をすることはできますか。
    4. 「ゲノム編集技術応用食品でない」旨を表示することはできますか。また、表示する場合に気を付けることはありますか。
    5. 遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品に、「遺伝子組換えでない」と表示することはできますか。

     回答は長文ですので、要約すると以下のようになります。

    • ゲノム編集技術応用食品には、利用した技術が食品衛生法上の組換えDNA技術に該当するもの(食品表示基準上の遺伝子組換え食品に該当するもの)と該当しないものがある。
    • 組換えDNA技術を利用して得られた食品は、遺伝子組換え食品として、食品表示基準に基づく遺伝子組換え表示制度に従い表示を行う。一方、組換えDNA技術を利用していないものは遺伝子組換え食品に該当しないため、このようなゲノム編集技術応用食品は食品表示基準に基づく遺伝子組換え表示制度の対象外となる。
    • 遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品及びそれを原材料とする加工食品について、食品関連事業者に表示を義務付けることは現時点では妥当でない。
    • 「ゲノム編集技術応用食品でない」と表示することについては、それが適切になされる限りにおいて、特に禁止されるものではない。
    • (遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品への)「遺伝子組換えでない」旨の表示は、食品表示基準の規定に従って表示すること。

     以上が、ゲノム編集技術応用食品に関する表示Q&Aです。全文については食品表示基準Q&A「別添 ゲノム編集技術応用食品に関する事項」、もしくは「新旧対照表」をご確認ください。

     食品表示基準Q&Aの改正としては、その他、チョコレートについては調温(テンパリング)が行われた国を原産国とすること、合挽肉等には十分に加熱する必要があることの情報提供が求められること、食肉の部位名については公正競争規約等により表示すること、などの改正がされています。関係する食品を取り扱いされる方は、一度目を通しておかれるとよいでしょう。


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製造所固有記号の届出について~切り替えが必要な場合は、年内の届出を~

 2019年8月9日、消費者庁は「製造所固有記号制度の運用に係る周知・普及について」を通知し、新制度に基づく固有記号が必要な場合は、12月27日(金)までの届出をするよう呼び掛けています(届出が集中しており、それ以降に届出されたものの審査完了が経過措置期間をまたぐ可能性があるため)。今回の通知内容に加えて、製造所固有記号制度の運用の改正について、あらためてこちらにまとめてみたいと思います。

通知の内容


 今回の通知内容は、以下のとおりです。

  • 経過措置期間終了(2020年3月31日)後に製造される食品は、新制度に基づく表示を付す必要がある
  • 製造所固有記号も従来の固有記号は使用できなくなるため、新制度に基づく固有記号の届出を行う必要がある
  • 固有記号を使用予定であるが、まだこの届出を行っていない食品関連事業者は、速やかに届出を行う必要がある

 平成27年4月1日に施行された、食品表示法(平成25年法律第70号)に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「新制度」という。)につきましては、経過措置期間が令和2年3月31日をもって終了となり、経過措置期間終了後に製造される食品は新制度に基づく表示を付す必要があります。
 現在、食品関連事業者におかれましては、新制度に基づく表示を付した包装資材の切替えに向け、順次御対応いただいているところと承知しておりますが、製造所固有記号(以下「固有記号」という。)についても従来(平成28年3月31日以前)の固有記号は使用できなくなるので、引き続き使用する場合は、新制度に基づく固有記号の届出を行う必要があります。そのため、従来の固有記号を使用予定であるが、まだこの届出を行っていない食品関連事業者は、速やかに届出を行う必要があります。
 なお、経過措置期間の終了が目前に迫り、現在、固有記号の届出が集中しており、その処理に時間を要しております。そのため、これから届出を行う食品関連事業者につきましては、期間に十分な余裕をもって届出をしてください。現在の届出件数と処理状況から、令和元年12月27日(金)までに届出されたものに関しては、令和元年度内に審査が完了いたしますが、それ以降に届出されたものについては、審査完了が年度をまたぐ可能性があることを申し添えます。

引用:「製造所固有記号制度の運用に係る周知・普及について」より

 経過措置期間終了後も製造所固有記号を使う予定のある人で、まだ届出していない人は、年内に届出をしてください、ということです。ただし、こちらは「経過措置期間終了後も製造所固有記号が使用できる」場合に限ります。2016年4月1日に始まった新制度では、製造所固有記号を使用できる条件が改正されていますので、こちらに改正点を再確認してみましょう。

新制度に基づく固有記号について


 新制度における製造所固有記号は、包材の共有化のメリットが生じる場合にのみ認められることになりますので、原則として、同一製品を2以上の工場で製造する場合に限り利用可能(業務用食品を除く)です。「同一製品を2以上の工場で製造する場合」については、以下に詳しい説明があります。

製造所固有記号の表示は、原則として同一製品を2以上の製造所で製造している場合のように、包材の共有化のメリットが生じる場合にのみ認められます。 

引用:「食品表示基準Q&A」 別添 製造所固有記号(固有記号-1)3より

  1. 「同一製品」とは、同一の規格で同一の包材を使用した製品をいう。
  2. 「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」とは、製造所固有記号の届出時に、次の2つの要件を満たすものとする。
    1. 2以上の製造所が、それぞれ、食品の衛生状態を最終的に変化させる場所であること。
    2. 製造所固有記号の使用によって包材が共有化されること

引用:「食品表示基準について」(加工食品)1 義務表示事項(6)5より

 上記の要件に当てはまらない場合は、新制度の下では製造所固有記号を使用できません。つまり、新制度移行前に製造所固有記号を使用していた場合で、上記要件を満たさない場合は、新制度においては製造所固有記号を使用することができず、製造者等の表示が必要になる、ということになります。
 なお、「同一製品を2以上の製造所で製造している場合」の具体的な考え方については、食品表示基準Q&Aの記載を参照してください。回答を要約すると、1.は「該当しません」、2.、3.は「製造計画書を添付して届け出るのであれば該当します」、4.は「届出時は該当しますが、1工場になった時点で製造所固有記号の使用を止め、記号の廃止の届出を行う必要があります」、となります。

以下の場合は、「同一製品を二以上の製造所で製造している場合」に該当しますか。

  1. 中間加工原料を製造する工場と、その後、それを用いて最終製品を製造する工場の2工場で製造する場合
  2. 繁忙期(例えば、年末の1~2か月間)だけ、2以上の工場で製造する場合
  3. 新商品について、売行きがよい場合には、2以上の工場で製造する予定がある場合
  4. 届出時には2以上の工場で製造しているが、届出の有効期間内に製造を縮小し、いずれ1工場で製造する予定がある場合

引用:「食品表示基準Q&A」 別添 製造所固有記号(固有記号-11)より

製造所固有記号を使用できる場合には

 新制度の下で製造所固有記号を使用できる場合には、以下の対応が必要となります。

  • 新制度に基づく固有記号の届出をすること
  • 表示の際には製造所固有記号に「+」を冠すること
  • 次のいずれかの表示をすること
    1. 製造所所在地等の情報提供を求められたときに回答する者の連絡先
    2. 製造所所在地等を表示したWebサイトのアドレス等
    3. 当該製品の製造を行っている全ての製造所所在地等

 該当する方は、一度通知を確認のうえ、早めの届出をされるとよいでしょう。


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アレルゲンの推奨表示対象に“アーモンド”を追加 “くるみ”は推奨から義務化へ


 2019年7月5日、内閣府消費者委員会食品表示部会において、消費者庁は「アーモンドの推奨表示対象への追加」と「くるみの義務表示対象品目への指定」する方針を公表しました。改正の背景と、今後の予定についてまとめてみたいと思います。

背景と調査結果について


 2019年5月31日、「即時型食物アレルギーによる健康被害の全国実態調査」(平成30年度(2018年度)調査)の結果をとりまとめた報告書(「食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書」)が発表されました。概ね3年ごとに実施されている定期的な調査ですが、前々回調査(平成24年度(2012年度))、前回調査(平成27年度(2015年度))と比較し、アーモンドとくるみの症例数が増加している点が、改正の背景にあります。
 
 報告書をもとにした考察は、以下のとおりまとめられています。

<アレルギー物質を含む食品の表示について「考察および結論」より>

  • 全症例において特定原材料7品目は77.0%(3,733名)を占め、特定原材料等20品目を含めると94.5%(4,584名)を占めた。また、ショック症例524名において、特定原材料7品目は76.5%(401名)、特定原材料等20品目を含めると94.0%(493名)を占めた。以上は特定原材料等27品目が、我が国のアレルギー食品表示の管理対象として十分なカバー率であることの証左である。
  • アーモンドは前回調査でも、特定原材料等でカバーされない食物の中で一番多く、2期連続して特定原材料等でない中で最も多かった。アーモンドは、これまでに中途より特定原材料等に格上げとなったバナナ、カシューナッツ、ゴマと比べても、症例数においても十分に多いといえる。

これらの結果から、今後アーモンドの推奨表示対象への追加を検討する必要性が示される。また、クルミを筆頭とした木の実類アレルギー患者の急激な増加は注視しておく必要がある。

<アレルギー物質を含む食品の表示について「検討課題」より>

原因食物 区分 24年度 27年度 30年度 対応
くるみ 即時型症例数 40 74 251 義務化を視野に入れた検討
ショック症例数 4 7 42
アーモンド 即時型症例数 0 14 21 推奨品目への追加検討
ショック症例数 0 4 1

現状の制度について


 食品表示基準における「アレルゲン表示」とは、特定のアレルギー体質をもつ消費者の健康危害の発生を防止する観点から、過去の健康危害等の程度、頻度を考慮し、加工食品等へ特定原材料を含む旨の表示を規定したものです。

 特定原材料等は、「特定原材料(義務7品目)」と「特定原材料に準ずるもの(推奨20品目)」に区分され、それぞれ以下のとおりの品目が対象となっています。

特定原材料等 理由 表示の義務
特定原材料 えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生 特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高いもの 表示義務
特定原材料に準ずるもの あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン 症例数や重篤な症状を呈する者の数が継続して相当数みられるが、特定原材料に比べると少ないもの 表示を奨励
(任意表示)

 なお、表示方法は、以下のとおりです。(原則、個別表示。例外として、一括表示が可。)

<表示例:個別表示>

原材料名:じゃがいも、にんじん、ハム(卵・豚肉を含む)、マヨネーズ(卵・大豆を含む)、たんぱく加水分解物(牛肉・さけ・さば・ゼラチンを含む)/調味料(アミノ酸等)

<表示例:一括表示>

原材料名: じゃがいも、にんじん、ハム、マヨネーズ、たんぱく加水分解物/調味料(アミノ酸等)、(一部に卵・豚肉・大豆・牛肉・さけ・さば・ゼラチンを含む)

今後の予定


 くるみの義務表示品目への指定については「今回の症例数が一過性のものでないかの確認が必要」「義務表示対象品目に指定する場合、実行担保の観点から、試験方法の開発と妥当性評価が必要」と検討課題が整理されているため、2~3年後の施行を目途に準備が進められています。アーモンドの推奨表示への追加については、早ければ今年の秋に施行される見込みです。

 現状ですべての商品において推奨表示対象を含めた27品目を表示している場合は、規格書管理の段階から「アーモンド」の項目の追加をする必要があります。また海外の多くの国のアレルゲン表示制度では、くるみやカシューナッツ、アーモンド等を「Tree Nuts(木の実)」として表示するため、原材料規格書も多くの場合でTree Nutsとして管理されています。とりわけ海外からの輸入原材料を使用する場合、また海外から食品を輸入する場合には、注意が必要な改正と言えますので、消費者庁資料「アレルギー物質を含む食品の表示について」を早い段階で確認されるとよいでしょう。

 なお、「アレルギー物質を含む食品の表示について(消費者庁)」は内閣府消費者委員会のホームページ上で、「食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書」は消費者庁のホームページ上に掲載されています。全症例数における各原因食品(鶏卵、牛乳、小麦等)の割合や、症例別(即時型症状、ショック症状)の原因食品の割合などの調査結果を見ることができます。食品表示の実務担当者におかれては、規則改正情報や原材料情報などの技術的な情報の把握も大切ですが、こうした改正の背景となる実態の情報について、正しく知っておくことが表示ミスを防ぐことと、事故時の対応により役立つものとなるのではと思います。


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ゲノム編集技術応用食品の表示の在り方について ~消費者庁、表示義務化は難しいという認識を示す~


 2019年6月20日、消費者庁は、内閣府食品安全委員会食品表示部会において、ゲノム編集技術応用食品への表示義務化は難しいとの認識を示しました。同部会において消費者庁より示された資料「ゲノム編集技術応用食品の表示の在り方について」をもとに、概要を整理してみたいと思います。

背景


 2019年夏頃を目途に、厚生労働省ではゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いを具体化し、運用を開始する予定です。そして運用開始後には、事業者によるゲノム編集技術応用食品の流通が想定されるため、ゲノム編集技術応用食品の表示の在り方についても、同じタイミングで整理し、検討することが必要となったことが背景にあります。

 表示制度を考えるに当たっては、1. 消費者の意向、2. 表示制度の実行可能性、3. 表示違反の食品の検証可能性、4. 国際整合性について、十分に考慮することが必要とされており、これらのポイントについて、食品表示部会において議論がなされたうえで、表示義務化は難しいという認識が示された形となりました。

ゲノム編集技術とは


 一般に、DNAを切断する酵素を用いて、外部からの遺伝子の挿入だけでなく、既存の遺伝子の欠失や塩基配列の置換など、ゲノムの特定の部位を意図的に改変することが可能な技術のことです。ここで、「ゲノム編集技術」について、整理してみたいと思います。厚生労働省が作成した資料「ゲノム編集技術とその応用食品等の取扱い」をもとに、「従来の育種技術」「ゲノム編集技術」「組換えDNA技術」をまとめると、以下の表のようになります。

      ゲノム編集技術応用食品等の取扱い
従来の育種技術(突然変異誘発技術) 放射線照射や薬剤により人為的にランダムに不特定のDNAを切断し、自然修復の過程で生じた変異を得る 事業者で安全を確保(特段の規制なし)
ゲノム編集技術 【タイプ1】標的DNAを切断し、自然修復の過程で生じた変異を得る   届出
【タイプ2】標的DNAを切断し、併せて導入したDNAを鋳型として修復させ、変異を得る   届出/安全性審査
【タイプ3】標的DNAを切断し、併せて導入した遺伝子を組込むことで変異を得る   安全性審査
組換えDNA技術(いわゆる「遺伝子組換え」) 細胞外で組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し、細胞に組込む(増殖させる)ことで変異を得る 安全性審査を義務づけ

出典:ゲノム編集技術とその応用食品等の取扱い(厚生労働省)
※この概念図は、各タイプの代表となるケースとその取扱いを示したものであることに留意が必要。

表示の在り方について


  パブリックコメントの結果や消費者庁への要望書によると、消費者の中には、ゲノム編集技術応用食品に対する懸念や不安から、消費者が選択できる表示を求める声があり、例えば「消費者が自主的に選択できるよう合理的かつ全面的な表示制度を要望する」など、様々な意見があります。
しかし、表示制度の企画立案や運用に当たっては、実際に表示を行う食品関連事業者が対応できる仕組みにすることが必要とされています。例えば、1. 使用する原材料について、ゲノム編集技術応用食品かどうかの情報を把握することが可能かどうか、2. 原料管理を徹底するための設備や人材確保等の整備に要する事務負担が過度なものとならないか、などを考慮する必要があります。
 
 そして表示義務化は難しいという認識を示した大きな課題は、「表示違反の食品の検証可能性」にあります。遺伝子組換え食品に該当しないゲノム編集技術応用食品については、現時点では、ゲノム編集技術によって得られた変異と従来の育種技術によって得られた変異とを判別し検知するための実効的な検査法の確立は困難であるためです。(なお、遺伝子組換え食品に該当するゲノム編集技術応用食品の場合、導入された外来遺伝子を科学的に検知することが可能。)
 また現時点では、ゲノム編集技術応用食品の表示について、具体的なルールを定めて運用している国・地域はないとされていることも、こうした課題を裏付けるものになったものと思われます。

今後について


 消費者庁資料「ゲノム編集技術応用食品の表示の在り方について」においては、「ゲノム編集技術応用食品のリスクコミュニケーション」として、以下のようにまとめています。

  • ゲノム編集技術応用食品は新たな技術を用いたものであり、消費者が漠然とした不安を持っていると思われるため、その内容や従来から品種改良に用いられてきた組換えDNA技術との違いなどについて、正確に消費者に伝えることが必要。
  • 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会報告書にも記載されているように、消費者庁としても、厚生労働省や農林水産省と連携して、7月上旬からリスクコミュニケーションの実施に取り組む予定。

 義務づけは難しいとの認識を示したものの、同部会での意見を踏まえ、7月より各地で意見交換会が行われる予定です。関心のある方は、一度部会資料に目を通しておかれるとよいでしょう。


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日本と、諸外国の食品添加物表示制度(概要比較)について


 2019年4月18日に開催された「第1回食品添加物表示制度に関する検討会」の資料において、諸外国の食品添加物に関する表示制度の概要が示されています。国内で製造した食品を輸出される事業者の方も増えておりますので、こちらにとりあげてみたいと思います。

<食品添加物に関する諸外国の表示制度(概要)>

  日本 CODEX 米国 カナダ 豪州 中国 仏国
表示順 原材料と区分して重量順 重量順 重量順 原材料の後ろに任意の順 重量順 原材料と区分して重量順 重量順
表示方法 一般名
(物質名)
一般名
(具体名)
国際番号
一般名 一般名 一般名
(名称)
コード番号
一般名
(具体名)
INSコード
一般名
(物質名)
E番号
用途名併記 8種類 25種類 5種類 確認できず 25種類 22種類 24種類
一括名対象 14種類 ガムベース、着香料、加工デンプン 香料 香料、調味料、ガムベース 香料 香料 デンプン、ガムベース
栄養強化の目的で使用されるもの 表示免除(一部の食品を除く) 添加物ではない 規定から削除 添加物ではない 添加物ではない 添加物ではない 添加物ではない
加工助剤 表示免除 表示免除 表示免除 表示が必要(添加物ではない) 表示が必要(添加物ではない) 表示免除 表示免除
キャリーオーバー 表示免除 表示免除 表示免除 表示免除(条件つき) 記載なし 表示免除(条件つき) 表示免除

出典:「食品添加物表示制度をめぐる事情(消費者庁)」

詳細については、同検討会資料のうち「食品添加物表示制度に係る実態調査事業報告書」に記載されています。輸出や輸入をされる事業者の方にとって、添加物の確認は「使用基準(使用できる食品分類、用途、量等)の確認」に多くの時間を費やされるものと思われますが、同資料は、添加物の「表示基準」の確認の重要性についても、改めて気付かされるものがあると思います。

輸出や輸入における表示確認の実務では、上記の表示制度のうち、「この原材料は添加物に該当するかどうか」と「表示免除の対象かどうか」が大きな確認ポイントになると思われます。自国または対象国で表示免除であるために、原材料使用基準の確認の段階で詳細な情報が取れておらず、実際の輸出入時に気づいて慌てることはよくある課題といえます。キャリーオーバーなどは表示基準の問題であって、使用基準の問題とは異なるのですが、輸出入取引の際にはこうした互いの国の規則に対する認識合わせがまず大切だと思います。輸出や輸入に携わる方は、一度、目を通しておかれてはいかがでしょうか。


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【海外輸出】原材料調査&食品表示調査:配合表、原材料規格書をもとに、原材料及び添加物の使用基準との適合性を検証します。また配合表、製品規格書等をもとに、原材料名や栄養成分等の食品表示案との適合性を検証します。輸出対象国の基準情報整理と確認業務の構築などにご利用いただいております。

【輸入食品】原材料調査&食品表示調査:配合表、原材料規格書をもとに、原材料及び添加物の使用基準との適合性を検証します。また配合表、製品規格書等をもとに、原材料名や栄養成分等の食品表示案との適合性を検証します。様々な国から輸入される場合の確認業務効率化などにご利用いただいております。

食品添加物表示制度に関する検討会が始まりました


 2019年4月18日、消費者庁は「第1回食品添加物表示制度に関する検討会」を開催しました。国内の食品表示制度においては、「食品表示基準(2015年4月施行(加工食品の経過措置期間は2020年3月末まで))」、「新たな加工食品の原料原産地表示制度(2017年9月施行(経過措置期間は2022年3月末まで))」、「遺伝子組換え表示制度に関する食品表示基準の一部改正(2023年4月施行)」といった改正がされており、これらに続く改正の議論となります。添加物は消費者、事業者とも関心の高い表示事項と考えられますので、こちらに整理してみたいと思います。

食品添加物表示制度の現状


 まずは、検討会資料(「食品添加物表示制度をめぐる事情(消費者庁)」)より、現状の食品表示制度について整理してみたいと思います。

<食品添加物の定義>
添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物 [食品衛生法第4条第2項]

<食品添加物の種類>

食品添加物 指定添加物
455品目(リスト化:施行規則)
安全性と有効性が確認され、国が使用を認めたもの(品目が決められている)
既存添加物
365品目(リスト化:厚労省告示)
我が国において既に使用され、長い食経験があるものについて、例外的に使用が認められている添加物(品目が決められている)
天然香料
基原物質(約600品目例示)
植物、動物から得られる、着香の目的で使用されるもの
一般飲食物添加物
(約100品目例示)
通常、食品として用いられるが、食品添加物として使用されるもの

(添加物の品目数は平成31年3月31日現在)

<食品添加物表示(加工食品)>
原則として、使用した全ての添加物を「物質名※」で食品に表示。(※物質名は、簡略名等を用いることができる。)

表示例:

小麦粉、砂糖、植物油脂(大豆を含む)、鶏卵、アーモンド、バター、異性化液糖、脱脂粉乳、洋酒、でん粉/ソルビトール、膨張剤、香料、乳化剤、着色料(カラメル、カロテン)、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)

– 下線:添加物表示部分
– 膨張剤、香料、乳化剤:一括名表示
– 着色料(カラメル、カロテン)、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC):用途名併記

添加物表示の例外:

一括名で表示可 複数の組合せで効果を発揮することが多く、個々の成分まで全てを表示する必要性が低いと考えられる添加物や、食品中にも常在する成分であるため、一括名で表示しても表示の目的を達成できるために認められている。ただし、消費者庁次長通知において列挙した添加物を、示した定義にかなう用途で用いる場合に限る。
例:飲み下さないガムベース、通常は多くの組合せで使用され添加量が微量である香料、主に調味料として使用されるアミノ酸のように食品中にも常在成分として存在するもの等
イーストフード、ガムベース、かんすい、酵素、光沢剤、香料、酸味料、調味料、豆腐用凝固剤、苦味料、乳化剤、pH調整剤、膨張剤、チューインガム軟化剤
用途名併記 消費者の関心が高い添加物について、使用目的や効果を表示することで、消費者の理解を得やすいと考えられるものは、用途名を併記する。
例:甘味料(サッカリンNa)、着色料(赤色3号)、保存料(ソルビン酸)
甘味料、着色料、保存料、増粘剤(安定剤、ゲル化剤又は糊料)、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤(防ばい剤)
表示不要 最終食品に残存していない添加物や、残存してもその量が少ないため最終食品に効果を発揮せず期待もされていない添加物等については、表示が不要。 加工助剤、キャリーオーバー、栄養強化の目的で使用※

※特別用途食品、機能性表示食品については表示が必要。また、食品表示基準別表第4で別途定める表示を要する食品もある。

検討会開催の背景


 2015年3月に閣議決定された「消費者基本計画」において、食品表示一元化の検討過程で別途検討すべき課題の1つとされたことが、検討会開催の背景となっています。この検討会に先立ち、消費者庁は①諸外国の食品添加物に関する表示制度、②食品添加物に関する国内事業者の情報発信の状況、③消費者意向調査といった必要な調査を実施しており、これらの調査結果を参考に、食品添加物表示制度についての議論がされることになります。

今後のスケジュール


 今後は関係者(消費者、事業者等)のヒアリングを行い、その後に論点を整理したうえで、報告書の取りまとめに向けた議論がなされる予定です。第2回は2019年5月30日開催です。報告書の取りまとめは2019年度末(2020年3月)、早ければ年末までを目標としたスケジュールとなっています。

 第1回目の内容からの想定にはなりますが、今後、表示方法(一括名、用途名等)については他の表示事項との優先順位を、表示禁止事項については「〇〇無添加」「〇〇不使用」等への使用制限について議論がされるものと思われます。とりわけ、現状において無添加等の表示をされている商品を取り扱う方は、一度この検討会の議論について目を通しておかれるとよいと思います。


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「冠表示における原料原産地情報の提供に関するガイドライン」が公表されました

 2019年3月29日、「冠表示における原料原産地情報の提供に関するガイドライン」が、消費者庁により公表されました。いわゆる「冠表示」となる原材料の原料原産地情報について、重量順位にかかわらず、自主的に情報提供するための指針とされています。日本においては、「〇〇産原料使用」などの特定の原材料の産地や製造地を強調する表示について、消費者からの関心が高い背景がありますので、今月はこちらの話題を取り上げてみたいと思います。

冠表示の定義


 「冠表示における原料原産地情報の提供に関するガイドライン」において、自主的に原料原産地表示を提供する「冠表示」を以下のように定義されています。

  • 「商品名に特定の原材料名を冠している表示」
  • 「商品名に近接した箇所に特定の原材料の使用を特に強調している表示」

 「商品名に特定の原材料名を冠している表示」の例として、“かにチャーハン”、“牛肉カレー”、“たっぷりたまねぎシチュー”、“えびグラタン”等が挙げられています。

 また「商品名に近接した箇所に特定の原材料の使用を特に強調している表示」の例として、“抹茶を贅沢に使った”、“ごまをふんだんに練り込んだ”、“こだわりの牛肉を使用した”、“たっぷり粒コーン入り”等が挙げられています。

 これらの「冠表示」となる原材料については、重量割合が上位1位でない場合であっても、自主的に原産地表示(または製造地表示)をすることが求められることになります。

対象とならない商品について


 上記の「冠表示」に当たらない例については、「情報提供が望まれる可能性が低いもの」として、以下の例が挙げられています。

  • 特定の原材料名を冠した商品名に当たらない(原材料が特定されていない)
    (例:肉ぎょうざ、五目ピラフ、野菜カレー、フルーツゼリー、シーフードドリア等)
  • 特定の原材料の使用を特に強調していない
    (例:はちみつ使用、みかん入り、生クリーム配合、粒コーン(北海道産30%)入り等)

 また、ガイドラインの対象とならない商品については、以下のように整理されています。

  1. 食品表示基準、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律、その他の法令により原産地等の表示が義務付けられている商品。
  2. ○○味、○○風味等といった表現で、その商品の味付けや風味等のバリエーションを表しており、特定の原材料の使用を特に強調していない商品。(例:しょうゆ味、りんご味、しそ風味等)
  3. 特定の原材料名を含む商品名が一般名称とされている(特定の原材料名が商品名に付されていることが一般化されている)商品。(例:さば水煮、トマトケチャップ、コーンスープ、麦茶、いちごジャム、カレーパン等)
  4. 商品の形状等からイメージされる食材の名称を商品名の一部としている商品。(例:メロンパン、かにかま、たい焼き、柿の種等)

情報提供の方法


 ガイドラインの対象である「冠表示」に該当する場合は、以下の方法により情報提供をすることが求められます。

  • 「冠表示」の原材料名が生鮮食品の場合は産地を、加工食品の場合は製造地を情報提供する。
    (原材料名欄に加工食品の名称で表示してあったとしても、「冠表示」の原材料名を生鮮食品名で表示している場合は、その生鮮食品まで遡って原産地を情報提供する)
  • 「商品の容器包装の一括表示部分に表示(食品表示基準に基づく原料原産地名の表示方法による)」、または「商品の容器包装の一括表示部分以外の場所への表示」、または「ウェブサイトや電話対応等」により行う。
  • 「商品の容器包装の一括表示部分以外の場所」に行う場合、食品表示基準に掲げる表示方法(例:「農産物の場合」国産品にあっては、国産である旨に代えて都道府県名その他一般に知られている地名を、輸入品にあっては、原産国名に加え州名、省名その他一般に知られている地名等)に準じて情報提供することができる。
  • 「商品の容器包装の一括表示部分以外の場所」、または「ウェブサイト」に行う場合で、複数の原産国の原材料を使用している場合は、国別表示を基本とし、国別表示が重量順でない場合は、消費者に誤認を与えないよう、重量順でない旨を表示する。

注意が必要な点


 ガイドラインでは、「複数の原産地の原材料を使用している場合で、一括表示部分以外の場所に表示する際の表示例」を、参考情報として整理しています。(例:「原材料○○の原産地は、(日本、アメリカ、タイ、中国)です。なお、当該原産地は、2018年○月時点で使用予定がある産地を順不同で表示しています。」等)

 冠表示にあたる場合は、このような積極的な情報提供が求められると思いますが、強調表示の一種であることに留意することが必要です。つまり、誤認を与えないようにすることと、合理的な根拠を保管しておくことが大切であるといえます。とりわけ、複数の原産地の原材料を使用している場合は、この点に注意される必要がありますので、ガイドラインをよく確認のうえ、情報提供されるとよいと思います。


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栄養成分表示者について~食品表示基準Q&A 第6次改正より~

 2019年3月1日に食品表示基準Q&Aの第6次改正がありました。今回は新しい表示例として、「栄養成分表示者」の追加がありましたので、こちらにとりあげてみたいと思います。

追加されたQ&A本文


 まずは追加されたQ&Aの内容を確認してみましょう。

(加工-172)小規模の事業者(注)が消費者に販売する食品は、栄養表示をしようとする場合を除き、栄養成分の量及び熱量の表示を省略することができますが、小規模の事業者が製造し、小規模でない事業者が販売する場合も、栄養成分の量及び熱量の表示を省略することができますか。

(注)小規模の事業者とは以下のいずれかに該当する者です。

  • 消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項において消費税を納める義務が免除される事業者
  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者

(答)
小規模の事業者が製造した食品を小規模でない事業者が販売する場合は、栄養成分の量及び熱量の表示を省略することはできません。この場合、製造者(小規模の事業者)が必ず栄養成分の量及び熱量の表示を行う必要はなく、販売する者(小規模でない事業者)が表示しても差し支えありません。

(加工-173)小規模の事業者が製造し、小規模でない事業者が販売する際、小規模でない事業者が栄養成分の量及び熱量の表示を追記した場合、栄養成分の量及び熱量の表示を追記した者の氏名又は名称及び住所を表示する必要がありますか。

(答)
小規模でない事業者が栄養成分の量及び熱量の表示を追記した場合、追記した者が追記した表示内容(栄養成分の量及び熱量の表示)の責任を負うことになります。この場合、追記した者の氏名又は名称及び住所を別記様式2又は別記様式3の表示に近接した箇所に表示することが望ましいです。

【表示例】

栄養成分表示

食品単位当たり

熱量
たんぱく質
脂質
炭水化物
食塩相当量

kcal
g
g
g
g

栄養成分表示者:○○○○株式会社
東京都千代田区霞が関○-○-○

食品表示基準において栄養成分表示が省略できる場合


 ここでおさらいですが、食品表示基準においては以下の場合に栄養成分表示を省略することが可能となっています。
(出典:食品表示基準 第3条3項)

以下に掲げるもの(栄養表示(栄養成分若しくは熱量に関する表示及び栄養成分の総称、その構成成分、前駆体その他これらを示唆する表現が含まれる表示をいう。以下同じ。)をしようとする場合、特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。)

  1. 容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であるもの
  2. 酒類
  3. 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの※
  4. 極めて短い期間で原材料(その配合割合を含む。)が変更されるもの
  5. 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの

※熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの全てについて、0と表示することができる基準を満たしている場合、または、1日に摂取する当該食品由来の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム)の量及び熱量が、社会通念上微量である場合(コーヒー豆やその抽出物、ハーブやその抽出物、茶葉やその抽出物、スパイス等)(「食品表示基準について」、「食品表示基準Q&A」より)

 追加されたQ&A内でいう「小規模の事業者」とは、上記の5(消費税法第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの)を指しています。「~の事業者が販売するもの」であり、製造するものではない、という点でQ&Aによる補足が必要になったものと思われます。

小規模事業者と栄養成分表示


 製造者に代わって、販売者が栄養成分表示を作成する、というケースを想定してのQ&A追加ということになります。実態としては、各地域にある地場農水産加工品の販売所への納入時などを想定しているものと思われます。そして2015年4月に施行され、栄養成分表示義務化への経過措置期間である2020年3月末まであと1年という時期に食品表示基準Q&Aに追加されたということは、それだけ多くの小規模事業者が栄養成分表示の新規作成を困難と感じているものと思われます。

 このQ&A追加により、小規模事業者が販売者より栄養成分表示を求められた場合は、販売者に栄養成分表示を作成してもらうことが容易になるでしょう(もちろん、取引の関係によります)。そして、地場の農水産加工品の品ぞろえを増やしたい販売者にとっては、小規模事業者である製造者に代わって栄養成分表示作成をしなければならないケースが増えることも考えられます。

 なお、食品表示基準Q&A第6次改正では、その他にもいくつか改正点(栄養成分表示における食品単位当たりの表示について、「1個の重量にばらつきがありますが、表示値は△gの場合の値です。」「1個の重量は、〇~〇gです。」といった枠外への補足事項の表示を可能とするもの等)があります。
 食品表示基準Q&Aはたびたび改正されており、2018年9月の第5次改正時には「香料や着色料といった五感に訴えるような添加物は、調味料や甘味料同様にキャリーオーバーとみなされず表示が必要」の追加がされたなどの改正がありますので、この機会に、過去の改正情報についてもあわせて確認されてみるとよいと思います。


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遺伝子組換え表示制度 一部改正の審議について(1)

 2019年2月現在、内閣府消費者委員会食品表示部会において、「食品表示基準の一部改正(遺伝子組換え表示)に係る審議」が開催されています。新たな原料原産地表示への対応など、今後の食品表示計画を検討されている方も多いと思いますので、今回のコラムに取り上げてみたいと思います。

これまでの経緯


 2017年4月から2018年3月にかけて「遺伝子組換え表示制度に関する検討会」が消費者庁において開催され、「遺伝子組換え表示制度に関する検討会 報告書」が公表されました。その後2018年10月にパブリックコメントの募集が開始され、同月より内閣府消費者委員会食品表示部会において、「食品表示基準の一部改正(遺伝子組換え表示)に係る審議」が始まりました。そしてパブリックコメントのとりまとめ結果をもとに2018年12月、2019年1月、2月と審議を重ねている状況です。

主な審議内容(公定検査について)


 おさらいになりますが、「遺伝子組換え表示制度に関する検討会 報告書」における、現行制度との主な変更点は、以下の2点でした。

  • 「遺伝子組換え不分別」の表現に代わる表示案を検討しQ&A等に示す。
  • 「遺伝子組換えでない」表示が認められる条件を現行制度の「(大豆及びとうもろこしについて、意図せざる混入率)5%以下」から「不検出」に引き下げる。5%以下の場合、分別生産流通管理が適切に行われている旨の表示を任意で行うことができるようにする。

 このため、制度の実効性を確保する観点から、主に「監視、公定検査法」について議論がなされています。とりわけ、「遺伝子組換えでない」や「分別生産流通管理が適切に行われている」と表示された商品に対し、それが事実であるかを原料農産物にまで遡って検証するという内容です。

 消費者庁案として提示された 「科学的検証と社会的検証を用いた遺伝子組換え表示の監視の考え方」には、以下のような検証方法が示されています。

【遺伝子組換え表示の監視】

(中略)「遺伝子組換えでない」旨の表示(任意表示)については、その原料の分別生産流通管理がなされている旨の書類、遺伝子組換え農産物が混入していないことの根拠の確認等の社会的検証に加え、科学的検証の手法で原材料の大豆やとうもろこしにおいて遺伝子組換え農産物を含まないことを確認します。

【監視対象となる表示例】

(1)遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理されたことを確認した対象農産物である旨の表示(対象農産物名のみを記載している場合も含む)

表示例

名  称 納豆
原材料名 大豆(カナダ・分別生産流通管理済み)、△△、〇〇〇、…
名  称 コーングリッツ
原材料名 とうもろこし(米国)

(2)遺伝子組換え農産物の混入がない非遺伝子組換え農産物である旨の表示

表示例

名  称 豆腐
原材料名 大豆(国産・遺伝子組換えでない

【市販品買上げ調査等】
(目的)遺伝子組換え農産物が含まれている可能性がある対象商品の絞り込み
(手法)科学的検証:加工食品の定性検査

「陽性」である場合の想定される原因

  • 遺伝子組換え農産物の使用(混入)
  • 製造ラインにおける他商品の遺伝子組換え混入原材料からの混入
  • 適切に分別生産流通管理された農産物への遺伝子組換え農産物の意図せざる混入
  • その他

【事業者への立入検査等(市販品買上げ調査等の結果が「陽性」の場合)】
(目的)違反事実の確認及び特定
(手法)社会的検証:分別生産流通管理に関する書類、その他関連書類、
          製造現場の確認、聞取り調査等
    科学的検証:原料農産物の定量検査(注1)・定性検査(注2)、加工食品の定性検査

(注1)IP管理された旨の表示及びGM表示がないものが対象 (注2)「遺伝子組換えでない」旨の表示が対象

そして、「検査の精度」と、こうした検証に対する労力が課題とされており、この議論を重ねているところです。

表示方法と今後について


 その他、表示方法に関する議論もされていますが、「遺伝子組換え表示制度に関する検討会 報告書」と関連性があると考えられている意見(「遺伝子組換え表示制度改正案にかかる委員意見」において報告書の論点番号が付記されているもの)を抜粋すると以下のようになります。

【表示内容、表現方法】

  • 「不分別」といった表現や、不検出から5%の間を示す表現については分かりやすくすべき。
  • 主観的な表現の使用は避け、極力Q&Aなどで例示すべき。
  • 「不検出」という表現に消費者は過度な期待を抱きがちになり、留意が必要。
  • 簡素な手段を用いて、充実した表示がなされる方向で検討されるべき。
  • 「遺伝子組換えでない」と表示していないことの意味が2種類あり、その点は消費者の誤認が払拭できないのではないか。
  • IPハンドリング実施の事実を、マークなどを用いて表示してはどうか。また、「IPハンドリング」という用語自体も積極的に普及を図ってはどうか。

 このほか、先の検討会において議論された内容が再度議論されているのは、パブリックコメントの結果によるものと思われます。パブリックコメントは773件の意見が集まりましたが、そのとりまとめ結果の資料(「遺伝子組換え表示制度に係る食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)に関する意見募集の結果について(概要)」)を見ると、現行の遺伝子組換え表示制度や、「遺伝子組換え表示制度に関する検討会 報告書」における改正案に対し、理解が十分でないことが分かります。

 この後、最終的な答申案について審議がされる予定です。食品表示の実務に関して言えば、こうした審議の経過までは知らなくても業務上の問題はないものの、やはり制度の成り立ちの背景を知っておくことは、分かりやすい表示を考えるうえで役に立つと思いますので、一度目を通しておかれることをおすすめしたいと思います。


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2018年の主な食品表示ニュースと今後の予定

 あけましておめでとうございます。おかげさまでラベルバンク新聞も11年目となりました。本年もどうぞ、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。
 一昨年(2017年)ほどではないものの、昨年(2018年)も食品表示に関するニュースがいくつかありました。食品表示実務に携わる方は、新基準への対応等で忙しくされているところかと思いますので、こちらでまとめた内容が、今後の業務計画を立てる際の参考になりましたら幸いです。

昨年の主な出来事


 食品表示に関する出来事のうち、昨年起きた主な改正等を整理してみました。

2018年 3月 遺伝子組換え表示制度に関する検討会報告書の発表(「遺伝子組換えでない」表示の条件の変更)
「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」改正(「糖質、糖類」「植物エキス及び分泌物」の追加)
5月 「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン第2版」公表
6月 「打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点」公表
「食品衛生法等の一部を改正する法律」の公布
8月 「特別用途食品の表示許可等について」一部改正(「乳児用液体ミルク」の追加)
9月 「食品表示基準」改正※
「食品表示基準について」第13次改正※
「食品表示Q&A」第5次改正※
12月 「食品表示法の一部を改正する法律」の公布

※食品表示基準 新旧対照表(2018年9月21日)、(2018年9月1日
食品表示基準について 新旧対照表
食品表示基準Q&A 新旧対照表

今後予定されていること


 今後の予定は、以下のとおりです。主には新しく始まった制度経過措置期間が対象ですので、今後の作業計画の再確認として参考にしていただければと思います。

2020年 3月末 「食品表示基準」の経過措置期間(加工食品、添加物)(製造所固有記号)終了
2022年 3月末 新たな加工食品の原料原産地表示制度 経過措置期間終了

 今年もいろいろなことがあると思いますが、1つ1つの業務をきっちりと進めることで、全体としてよりよい仕事ができるようにしたいと思います。それでは、今年もよろしくお願いいたします。