2020年7月16日、消費者庁は「魚介類の名称のガイドラインの一部改正」及び「魚介類の名称のガイドラインに係る魚類の新標準和名の提唱手順」を公表しました。
【ポイント】
- 魚種の追加、標準和名等についての整理がされた
- 標準和名の付けられていない魚種について、新たな標準和名を提唱することができる
背景
「魚介類の名称のガイドライン」は、生鮮魚介類の小売販売を行う事業者等に対し、食品表示基準に基づき魚介類の名称を表示等する際に参考となる考え方等を示すものとされています。また魚介類を原材料として使用する加工食品の表示をする際においても、最も一般的な名称を確認するにあたっての拠り所となるガイドラインでもあります。
そのガイドラインに対し、水産関係事業者団体等から魚種の追加等に係る改正要望があり、昨年、ガイドライン改正案作成に係る検討会が4回開催され、今回の改正案等の公表に至っています。
ガイドラインの改正概要
改正の概要は以下のとおりです。
1. 魚種の追加 | 国産魚種:3種(クロシビカマス、メアジ、イヌノシタ) 海外漁場魚種・外来魚種:39種(クリアノーズスケイト、アメリカウナギ、イラコアナゴ、パンガシウス、ヨーロピアンスプラット、グレーターシルバースメルト、ニジワカサギ、リング、ヒタチダラ、ホワイトヘイク、アメリカンアングラー、ナンヨウキンメ、アラスカキチジ、ナガメヌケ、キタノメヌケ、ゴケメヌケ、アラスカアカゾイ、ヒレグロメヌケ、ニシアカウオ、アルゼンチンオオハタ、ミナミオオスズキ、オオヤセムツ、ニュージーランドマアジ、ミナミマアジ、チリマアジ、ニジイトヨリ、ゴウシュウマダイ、アメギス、ホシギス、モトギス、コガネギス、トランペッターシラーゴ、ミナミクサカリツボダイ、フエフキタカノハダイ、バルコグランダー、ミナミクロメダイ、ヒレナガナメタ、タイセイヨウオヒョウ、ウマガレイ) |
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2. 魚種の削除 | 生産、流通実態のない「カワスズメ」を削除 |
3. 標準和名及び一般的名称例の整理 | 国産魚種:5種(サクラマス、サツキマス、カラフトマス、キンメダイ、アラスカメヌケ) 海外漁場魚種・外来魚種:15種(チャネルキャットフィッシュ、パンガシウス、メルルーサ、シロイトダラ、モトアカウオ、チヒロアカウオ、マジェランアイナメ、ミナミカゴカマス、ミナミオオスミヤキ、ウロコマグロ、ナイルティラピア、ミナミメダイ、シルバー、オキヒラス、グリーンランドアカガレイ) |
4. 学名の修正 | 国産魚種:10種(アカエイ:Dasyatis akajei → Hemitrygon akajei など) 海外漁場魚種・外来魚種:3種(モトアカウオ:Sebastes marinus → Sebastes norvegicus など) |
新たな標準和名の提唱手順
ガイドラインにおいて、魚類の名称の表示は標準和名を基本とすることとしていますが、新規に国内市場に流通する魚種など、標準和名が付けられていない魚種が存在します。このため、このような魚種についても、新たに標準和名の提唱を可能とするスキームを構築すべきとの議論が上述の検討会においてなされました。
そうした背景をもとに、標準和名等が付けられていない魚種について、消費者庁を窓口に、日本魚類学会に属する研究者に依頼することにより、新たな標準和名を提唱することのできるスキームが構築されています。
スキームについての詳細は、こちらの消費者庁サイトを参照してください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/case_001.html
新旧対照表の確認を
魚介類の名称のガイドラインは、食品表示基準Q&Aの別添資料の1つです。そのため公表と同日である2020年7月16日に、食品表示基準Q&Aの第11次改正がされています。新旧対照表も掲載されていますので、魚介類を取扱う方および原材料に魚介類を使用される方、また輸入等より外国産魚類などの標準和名の付けられていない魚介類を取扱う方は、一度目を通しておかれるとよいでしょう。
【お知らせ】 |
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2020年7月7日、消費者庁より以下の発表がありましたので、こちらにお知らせいたします。 |
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