2015年4月の食品表示基準の施行からもう少しで4年が経過しようとしており、店頭では食品表示基準により表示されている商品が多くなってきています。旧基準による表示が認められる経過措置期間として、加工食品及び添加物では5年と定められていましたが、経過措置期間の終了である2020年3月まで1年を切ろうとしていますので、ここで再度、「食品表示基準の概要(消費者庁)」をもとに、食品表示基準への移行に伴う変更点について確認したいと思います。
1 加工食品と生鮮食品の区分の統一
JAS法と食品衛生法において異なる食品の区分について、JAS法の考え方に基づく区分に統一・整理(簡単な加工等を施したもの(例:ドライマンゴー)についても、「加工食品」に整理 )。(食品表示基準Q&A(総則-12)に具体例の掲載あり)
2 製造所固有記号の使用に係るルールの改善(※業務用加工食品を除く)
原則として、同一製品を2以上の工場で製造する場合に限り利用可能となり、製造所固有記号を使用する場合には応答義務の表示を課し、製造所所在地等の情報提供を求められたときに回答する者の連絡先等が必要。
3 アレルギー表示に係るルールの改善
特定加工食品(原材料として「マヨネーズ」を表示した場合の「卵」を省略可能なもの)及びその拡大表記を廃止。個別表示が原則となり、一括表示は例外的に可能(一括表示の場合はその食品に含まれる全てのアレルゲンを表示)。(その他、一括表示の場合は「(一部に○○を含む)と表示、「乳成分」「乳由来」等の用語の厳密化、接続(「・」)などのルールの変更あり)
4 栄養成分表示の義務化
食品関連事業者(一部小規模事業者、業務用食品を販売する事業者を除く)に対し、原則として、全ての消費者向けの加工食品及び添加物への栄養成分表示を義務付け(エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(「食塩相当量」で表示))。(その他、別表第九による対象栄養成分の設定、最小表示等の厳密化、合理的な推定により得られた一定の値の使用などのルール変更あり)
5 栄養強調表示に係るルールの改善
相対表示(低減または強化された旨)について、栄養強調表示をするための要件の変更と絶対差の計算方法の変更。糖類無添加、ナトリウム塩無添加の強調表示は、それぞれ、一定の条件が満たされた場合にのみ表示可能。(栄養素等表示基準値も更新されているため、栄養成分の補給ができる旨や栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨を表示する際には注意)
6 栄養機能食品に係るルールの変更
栄養成分の機能が表示できるものとして、「n-3系脂肪酸」、「ビタミンK」、「カリウム(錠剤、カプセル剤等は対象外)」を追加。鶏卵以外の生鮮食品についても、栄養機能食品の対象食品の範囲となり、表示事項の追加・変更として、栄養素等表示基準値の対象年齢及び基準熱量に関する文言を表示等がある。(栄養素等表示基準値も更新されているため、下限値および上限値には注意)
7 原材料名表示等に係るルールの変更
パン類等について、他の加工食品同様に原材料・添加物を区分して表示する。複合原材料表示について、条件により原材料を分割して表示が可能。その他、個別表示ルールの変更等。
8 販売の用に供する添加物の表示に係るルールの改善
新たに「表示責任者の氏名又は名称及び住所」を表示、一般消費者向けの添加物にあっては「内容量」も表示。
9 通知等に規定されている表示ルールの一部を基準に規定
フグ食中毒対策の表示及びボツリヌス食中毒対策の表示が、安全性の確保の観点から表示義務に。栄養素等表示基準値等を基準にまとめて規定。
10 表示レイアウトの改善
表示可能面積がおおむね 30㎠以下の場合に、安全性に関する表示事項(「名称」、「保存方法」、「消費期限又は賞味期限」、「表示責任者」、「アレルゲン」、「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」)について省略不可。表示責任者を表示しなくてもよい場合に製造者の表示を規定。原材料と添加物は区分を明確に表示。
なお、経過措置期間は2020年3月31日までとなりますが、一般用、業務用によって旧基準の表示が認められる段階が異なります。
- 一般用:2020年3月31日までに製造、加工または輸入されるもの
- 業務用:2020年3月31日までに販売されるもの
義務表示の内容についてはもちろんですが、任意で表示されている強調表示等についても基準が変更されているものがあります。旧基準では「砂糖不使用」と表示可能であった商品でも、食品表示基準の規定では表示ができないとなる商品等も出てくると思われますので、改めての確認作業が大切となると思われます。
また、2022年3月31日には新たな原料原産地表示制度の経過措置期間が終了いたします。(新たな原料原産地表示制度については、ラベルバンク新聞のバックナンバーをご参照ください。)食品表示基準への移行の他、新たな原料原産地表示制度により必要となる表示の変更がないかについても視野に入れながら、作業にあたられることが必要になってくると思われます。
食品表示基準への変更にあたっては、栄養成分表示の最小表示の位等、食品表示基準のみでは確認できない内容もありますので、”食品表示基準について”や”食品表示基準Q&A”等も参照されながら、引き続き、計画的に改版作業を進めていきましょう。
食品表示基準の概要
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