「指定成分等含有食品」とは、特別の注意を必要とする成分等として、厚生労働大臣が指定する成分等を含有する食品を指します。
平成30年6月13日、食品衛生法の一部を改正する法律が公布され、改正の概要の1つに「特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集:健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、事業者から行政への健康被害情報の届出を求める。」があり、背景について次に引用いたします。
いわゆる「健康食品」の中には、使用方法によっては人体に有害な作用を生じさせることもある成分(アルカロイド、ホルモン等)を含有しているものもある。その中で、それらの製造管理が適切でなく含有量が均一でないこと、摂取目安量が科学的根拠に基づいていないこと等から多くの健康影響が生じた事例が発生したことから、今後、これに類した事例を未然に防ぐために本制度が創設されている。
指定成分等含有食品に係る表示は、食品衛生の観点からは、指定成分含有食品による健康被害情報の届出制度の目的を補完できること、消費者への情報提供の観点からは、消費者の安全及び自主的かつ合理的な選択の機会の確保につながることから、食品表示基準が一部改正され、指定成分等含有食品に係る表示が規定されました。
現在、特別の注意を必要とする成分等として指定されている成分は以下の4つです。
「コレウス・フォルスコリー」、「ドオウレン」、「プエラリア・ミリフィカ」、「ブラックコホシュ」
「食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第8条の施行に伴う関係法令等の整備について」の中で、指定成分等の別名の代表例が示されていましたので引用します。
(1) コレウス・フォルスコリー | Coleus、Forskolin、Coleus forskohlii |
(2) ドオウレン | クサノオウ、ハックツサイ、ヨウシュクサノオウ、グレーターセランディン、Celandine、Greater celandine、Swallow-wort、Chelidonium majus |
(3) プエラリア・ミリフィカ | 白ガウクルア、White Kwao Krua、Pueraria mirifica |
(4) ブラックコホシュ | ラケモサ、Black cohosh、Black snakeroot、Actaea racemosa |
次に、指定成分等含有食品に係る表示についての具体的な表示事項、表示の方式を食品表示基準から確認してみましょう。
◆ 第三条 第2項
指定成分等含有食品(食品衛生法第八条第一項に規定する指定成分等含有食品をいう。以下同じ。)
表示事項 | 表示の方法 |
---|---|
指定成分等含有食品である旨 | 「指定成分等含有食品(○○)」と表示する(○○は、指定成分等(食品衛生法第八条第一項に規定する指定成分等をいう。以下この項及び別表第二十の指定成分等含有食品の項において同じ。)の名称とする。)。 |
食品関連事業者の連絡先 | 食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の電話番号を表示する。 |
指定成分等について食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物である旨 | 「指定成分等とは、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物です。」と表示する。 |
体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨及び食品関連事業者に連絡すべき旨 | 「体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。加えて、体調に異変を感じた旨を表示された連絡先に連絡してください。」と表示する。 |
◆ 別表第二十(第八条関係)
様式 | 表示の方式 |
---|---|
別記様式一の規定による。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、指定成分等含有食品である旨及び指定成分等について食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物である旨は、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 |
これらの他、第5条第1項の表(義務表示の特例)、第10条第1項(義務表示)、第11条第1項の表(義務表示の特例)、第15条(義務表示)、別表第23に「指定成分等含有食品」の文言が追記されています。
また、指定成分等含有食品を取り扱われる方にあっては上記の表示の他、健康被害の情報を消費者等から受け付け、適切に評価し、都道府県知事等に届け出ることのできる体制を整えることが必要となります。
現在の指定されている成分は、主に健康食品を扱われる方にとって関係のあるものと思われますが、商品に含有する成分によって、必要となる表示事項があることを一度目を通されてみてはいかがでしょうか。
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